金融機関コード:0542

カードローン「愛」申し込みフォーム

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カードローン「愛」について、詳しくはこちら

ご利用にあたっての留意点

個人情報の取扱いに関する同意条項必須

株式会社愛知銀行 御中

I.個人情報の利用目的に関する同意

申込者(契約者含む。以下同じ)は株式会社愛知銀行(以下、銀行という)が、個人情報の保護に関する法律(平成15年5月30日法律第57号)に基づき、申込者の個人情報を、下記業務ならびに利用目的達成に必要な範囲で利用することに同意します。

業務内容
  • 預金業務、為替業務、両替業務、融資業務、外国為替業務およびこれらに付随する業務
  • 公共債・投信販売業務、保険販売業務、金融商品仲介業務、信託業務、社債業務等、法律により銀行が営むことができる業務およびこれらに付随する業務
  • その他銀行が営むことができる業務およびこれらに付随する業務(今後取扱いが認められる業務を含む。)
利用目的

○当行ならびに株式会社あいちフィナンシャルグループ(以下、「親会社」といいます。)および有価証券報告書等に記載されている当行を含む親会社の連結子会社(以下、「当社グループ」といいます。)や提携会社の金融商品やサービスに関し、下記利用目的で利用いたします。

  1. 各種金融商品の口座開設等、金融商品やサービスの申込みの受付のため
  2. 犯罪収益移転防止法に基づくご本人さまの確認等や、金融商品やサービスをご利用いただく資格等の確認のため
  3. 預金取引や融資取引等における期日管理等、継続的なお取引における管理のため
  4. 融資のお申込や継続的なご利用等に際しての判断のため
  5. 適合性の原則等に照らした判断等、金融商品やサービスの提供にかかる妥当性の判断のため
  6. 与信事業に際して個人情報を加盟する個人信用情報機関に提供する場合等、適切な業務の遂行に必要な範囲で第三者に提供するため
  7. 他の事業者等から個人情報の処理の全部または一部について委託された場合等において、委託された当該業務を適切に遂行するため
  8. お客さまとの契約や法律等に基づく権利の行使や義務の履行のため
  9. 金融商品取引法に基づく有価証券・金融商品の勧誘・販売、サービスの案内を行うため
  10. お客さまに対し取引結果、預かり残高等の報告を行うため
  11. 市場調査、ならびにデータ分析やアンケートの実施等による金融商品やサービスの研究や開発のため
  12. ダイレクトメールの発送等、金融商品やサービスに関する各種ご提案のため
  13. お客さまの取引履歴やウェブサイトの閲覧履歴、グループ会社等から取得した情報等を分析して、お客さまのニーズにあった各種商品・サービスに関する広告等の配信等を行うため
  14. 当社グループや提携会社等の商品やサービスの各種ご提案のため
  15. 各種お取引の解約やお取引解約後の事後管理のため
  16. その他、お客さまとのお取引を適切かつ円滑に履行するため

○特定の個人情報の利用目的が、法令等に基づき限定されている場合には、当該利用目的以外で利用いたしません。

  1. 銀行法施行規則第13条の6の6等により、個人信用情報機関から提供を受けた資金需要者の借入金返済能力に関する情報は、資金需要者の返済能力の調査以外の目的に利用・第三者提供いたしません。
  2. 銀行法施行規則第13条の6の7等により、人種、信条、門地、本籍地、保健医療または犯罪経歴についての情報等の特別な非公開情報は、適切な業務運営その他の必要と認められる目的以外の目的に利用・第三者提供いたしません。

利用目的を変更する場合は、当行のホームページ等で公表いたします。
https://www.aichibank.co.jp/

II.個人情報の第三者提供に関する同意

  1. 銀行からSMBCコンシューマーファイナンス株式会社(以下、保証会社という)への第三者提供
    申込者(契約者含む。以下同じ)は、本申込みおよび本取引にかかる情報を含む下記情報が、保証会社における申込の受付、資格確認、保証の審査、保証の決定、保証取引の継続的な管理、加盟する個人信用情報機関への提供、法令等や契約上の権利の行使や義務の履行、市場調査等研究開発、取引上必要な各種郵便物の送付、金融商品やサービスの各種ご提案、その他申込者との取引が適切かつ円滑に履行されるために、銀行より保証会社に提供されることを同意します。
    1. (1)氏名、住所、連絡先、家族に関する情報、勤務先に関する情報、資産・負債に関する情報、借入要領に関する情報等、契約書等に記載の全ての情報
    2. (2)銀行における借入残高、借入期間、金利、弁済額、弁済日等本取引に関する情報
    3. (3)銀行における預金残高情報、他の借入金の残高情報・返済状況等、保証会社における保証審査、取引管理に必要な情報
    4. (4)延滞情報を含む本取引の弁済に関する情報
    5. (5)銀行が保証会社に対して代位弁済を請求するにあたり必要な情報
  2. サービサーへの債権管理回収業務の委託
    サービサーへの債権管理回収業務の委託に伴って、当該業務上必要な範囲内で銀行とサービサー間で相互に申込者の個人情報が提供されることについて同意します。
  3. 債権譲渡、証券化
    ローン債権は、債権譲渡・証券化などの形式で、他の事業者等に移転することがあります。申込者は、その際に、申込者の個人情報が当該債権譲渡または証券化のために必要な範囲内で、債権譲渡先または証券化のために設立された特定目的会社等に提供されることに同意します。

III.銀行が加盟する個人信用情報機関に関するローン借入申込時の同意

  1. 申込者は、銀行が加盟する個人信用情報機関および同機関と提携する個人信用情報機関に申込者の個人情報(当該各機関の加盟会員によって登録される契約内容、返済状況等の情報のほか、当該各機関によって登録される不渡情報、破産等の官報情報等を含む。)が登録されている場合には、銀行がそれを与信取引上の判断(返済能力の調査または転居先の調査をいう。ただし、銀行法施行規則第13条6の6等により、返済能力に関する情報については返済能力の調査の目的に限る。以下同じ。)のために利用することに同意します。
  2. 銀行がこの申込みに関して、銀行の加盟する個人信用情報機関を利用した場合、申込者は、その利用した日および本申込みの内容等が同機関に1年を超えない期間登録され、同機関の加盟会員によって自己の与信取引上の判断のために利用されることに同意します。
  3. 前2項に規定する個人信用情報機関は次のとおりです。各機関の加盟資格、会員名等は各機関のホームページに掲載されております。
    1. (1)銀行が加盟する個人信用情報機関
      ・全国銀行個人信用情報センター
       https://www.zenginkyo.or.jp/pcic/
       電話番号 03-3214-5020
      ・株式会社日本信用情報機構(JICC)
       https://www.jicc.co.jp/
       電話番号 0570-055-955
    2. (2)銀行が加盟する個人信用情報機関と提携する個人信用情報機関
      ・株式会社シー・アイ・シー(CIC)
       https://www.cic.co.jp/
       電話番号 0120-810-414

IV.銀行が加盟する個人信用情報機関に関するローン契約締結時の同意

第1条(個人信用情報機関への登録等)
  1. 契約者は、当行が加盟する信用情報機関(以下「加盟先機関」という。)及び同機関と提携する個人信用情報機関(以下「提携先機関」という。)に契約者の個人情報(当該各機関の加盟会員によって登録される契約内容・返済状況等の情報のほか、当該各機関によって登録される不渡情報、破産等の官報情報等を含む。)が登録されている場合には、当行がそれを与信取引上の判断(返済能力または転居先の調査をいう。ただし、銀行法施行規則第13条6の6等の法令に基づく返済能力に関する情報、ならびに株式会社日本信用情報機構の情報については返済能力の調査の目的に限る。以下同じ。)のために利用することに同意します。
  2. 契約者は、個人情報(その履歴を含む。)が下表のとおり加盟先機関に登録され、加盟先機関及び提携先機関の加盟会員によって自己の与信取引上の判断のために利用されることに同意します。
    1. (1)全国銀行個人信用情報センター
      登録情報登録期間
      氏名、生年月日、性別、住所(本人への郵便不着等を含む)、電話番号、勤務先等の本人情報 下記の情報いずれかが登録されている期間
      借入金額、借入日、最終返済日等の本契約の内容及びその返済状況(延滞、代位弁済、強制回収手続、解約、完済等の事実を含む。) 本契約期間中及び本契約終了日(完済していない場合は完済日)から5年を超えない期間
      当行が加盟する信用情報機関を利用した日及び本契約またはその申込みの内容等 当該利用日から1年を超えない期間
      不渡情報 第1回目不渡は不渡発生日から6か月を超えない期間、取引停止処分は取引停止処分日から5年を超えない期間
      官報情報 破産手続開始決定等を受けた日から10年を超えない期間
      登録情報に関する苦情を受け、調査中である旨 当該調査中の期間
      本人確認資料の紛失・盗難・貸付自粛等の本人申告情報 本人から申告のあった日から5年を超えない期間
    2. (2)株式会社日本信用情報機構
      登録情報登録期間
      氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、勤務先、勤務先電話番号、運転免許証等の本人確認を特定するための情報 下記の情報のいずれかが登録されている期間
      契約の種類、契約日、貸付日、契約金額、貸付金額、保証額等の契約内容に関する情報及び入金日、入金予定日、残高金額、完済日、延滞、延滞解消等の返済状況に関する情報 契約継続中及び契約終了後5年以内
      債権回収、債務整理、保証履行、強制解約、破産申立、債権譲渡等の取引事実に関する情報 契約継続中及び契約終了後5年以内(ただし、債権譲渡の事実に係る情報については当該事実の発生日から1年以内)
      本契約に係る申込みに関する情報 当該照会日から6か月以内
  3. 契約者は、前項の個人情報が、その正確性・最新性維持、苦情処理、個人信用情報機関による加盟会員に対する規則遵守状況のモニタリング等の個人情報の保護と適正な利用の確保のために必要な範囲内において、個人信用情報機関及びその加盟会員によって相互に提供または利用されることに同意します。
  4. 加盟先機関及び提携先機関は次のとおりです。各機関の加盟資格、会員名等は各機関のホームページに掲載されております。なお、信用情報機関に登録されている情報の開示は、各機関で行います(銀行ではできません。)
  5. (1)銀行が加盟する個人信用情報機関 (両機関は相互に提携しています。)
    ・全国銀行個人信用情報センター
     https://www.zenginkyo.or.jp/pcic/
     電話番号 03-3214-5020
    ・株式会社日本信用情報機構(JICC)
     https://www.jicc.co.jp/
     電話番号 0570-055-955
  6. (2)銀行が加盟する個人信用情報機関と提携する個人信用情報機関
    ・株式会社シー・アイ・シー(CIC)
     https://www.cic.co.jp/
     電話番号 0120-810-414

V.銀行の個人情報利用に関する同意

第1条(個人情報の利用目的)
  1. 申込者(契約者含む。以下同じ)は、申込者が銀行に提出する書面等(変更届等の契約後に提出する書面等を含む。)に記載された個人情報を銀行が法令により認められる範囲内において次の目的のために利用することに同意します。
    1. (1)本申込みを含む申込者の銀行との全ての取引(預金、貸出、振込、口座振替、証券、保険等のほか、今後取扱いが認められる新商品・新サービスのお申込みをいただく場合にはこれを含む。以下同じ。)における取引上の判断(契約後の管理を含む。)
    2. (2)銀行の取扱う商品・サービス(今後取扱いが認められる新商品・新サービスを含む。)に係るマーケティング(宣伝物・印刷物の送付等の営業案内を含む。以下同じ。)および商品開発ならびに提携先の宣伝物・印刷物の銀行発送物への同封等による送付
  2. 申込者は、銀行が保有する申込者の銀行との過去および将来を含む全ての取引に関する個人情報を銀行が前項と同様の目的のために利用することに同意します。
第2条(個人情報の開示・訂正・削除)
  1. 申込者は、銀行およびIII.3.(1) およびIV.第1条4.(1)で記載する銀行が加盟する個人信用情報機関ならびにIII.3.(2) およびIV.第1条4.(2)で記載する銀行が加盟する個人信用情報機関の提携する個人信用情報機関に対して、個人情報の保護に関する法律に定めるところにより自己に関する個人情報を開示するよう請求することができます。
    1. (1)銀行に開示を求める場合には、本同意条項第5条記載の窓口にご連絡ください。開示請求手続き(受付窓口、受付方法、必要な書類、手数料等)の詳細についてお答えします。
    2. (2)III.3.(1) およびIV.第1条4.(1)で記載する銀行が加盟する個人信用情報機関に開示を求める場合には、III.3.(1)およびIV.第1条4.(1) 記載の個人信用情報機関に連絡してください。
    3. (3)III.3.(2) およびIV.第1条4.(2)で記載する銀行が加盟する個人信用情報機関の提携する個人信用情報機関に対して開示を求める場合には、III.3.(2) およびIV.第1条4.(2)記載の個人信用情報機関に連絡してください。
  2. 万一個人情報の内容が事実でないことが判明した場合には、銀行は、速やかに訂正または削除に応じるものとします。
第3条(本同意条項に不同意の場合)

銀行は、申込者が本契約の必要な記載事項(契約書表面で契約者が記載すべき事項)の記載を希望しない場合および本同意条項の内容の全部または一部を承認できない場合、本契約をお断りすることがあります。
ただし、本同意条項第1条1.(2)に同意しない場合でも、これを理由に銀行が本契約をお断りすることはありません。

第4条(利用・提供中止の申出)

本同意条項第1条1.(2)による同意を得た範囲内で銀行が当該情報を利用、提供している場合であっても、中止の申出があった場合は、それ以降の銀行での利用、他者への提供を中止する措置をとります。

第5条(問合せ窓口)

銀行の個人情報の開示・訂正・削除についての申込者の個人情報に関するお問い合わせや利用・提供中止、その他のご意見の申出に関しましては、下記までお願いします。

 〒460-8678 愛知県名古屋市中区栄三丁目14番12号
 株式会社愛知銀行 お客様相談センター
 TEL 052-251-3211(大代表)
 受付時間:月曜日から金曜日 午前9時~午後5時(ただし、銀行休業日は除く)

第6条(本契約が不成立の場合)

本契約が不成立の場合であっても本申込をした事実は、III.2. に基づき、当該契約の不成立の理由の如何を問わず一定期間利用されますが、それ以外に利用されることはありません。

第7条(合意管轄裁判所)

申込者と銀行の間で個人情報について、訴訟の必要が生じた場合は、訴訟額の多少にかかわらず、銀行の本店を管轄する簡易裁判所および地方裁判所を管轄裁判所といたします。

第8条(条項の変更)

本同意条項は法令に定める手続きにより、必要な範囲内で変更できるものとします。

以上

保証委託先SMBCコンシューマーファイナンス株式会社 御中

 私は、「カードローン」(以下、「本ローン」といいます。)の本申込にあたり、下記内容について同意します。なお、審査の結果、申込みが承諾されなくとも異議はなく、この同意は撤回しません。私は、本ローンの保証を依頼するにあたって保証委託先であるSMBCコンシューマーファイナンス株式会社(以下、「保証会社」といいます。)の保証が得られない場合が生じても一切異議を述べません。また、その場合、愛知銀行(以下、「銀行」といいます。)から融資を受けられないことに異議を述べません。

ご同意いただけない場合は、保証会社とお取引いただくことができないことがあることをあらかじめご了承ください。

保証会社は、保証会社の個人情報保護方針に従い、お客さまの個人情報について以下のとおり取り扱います。

保証会社の個人情報保護方針は、保証会社のホームページ(https://cyber.promise.co.jp/) にて公表しています。

第1章 個人情報の信用情報機関への提供、登録、使用について

第1条(個人情報の使用)

保証会社は、保証会社が加盟する信用情報機関(以下、「加盟先機関」といいます。)および加盟先機関と提携する信用情報機関(以下、「提携先機関」といいます。)にお客さまの個人情報が登録されている場合には、当該個人情報の提供を受け、返済または支払能力を調査する目的のみに使用します。

第2条(申込情報の加盟先機関への提供)

保証会社は、お客さまに係る本申込に基づく個人情報(本人を特定する情報(氏名、生年月日、電話番号および運転免許証等の記号番号等)、ならびに申込日および申込商品種別等の情報。以下、「申込情報」といいます。)を加盟先機関に提供します。

第3条(申込情報の登録)

加盟先機関は、当該申込情報を以下の期間登録します。

加盟先機関 株式会社日本信用情報機構 株式会社シー・アイ・シー
登録期間 照会日から6ヵ月以内 照会した日から6ヵ月間
第4条(申込情報の他会員への提供)

加盟先機関は、当該申込情報を加盟会員に提供します。加盟先機関の加盟会員は、当該申込情報を、返済または支払能力を調査する目的のみに使用します。

第5条(個人情報の加盟先機関への提供)

保証会社は、お客さまに係る本契約に基づく個人情報(本人を特定するための情報(氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、勤務先、勤務先電話番号、運転免許証等の記号番号等)、契約内容に関する情報(契約の種類、契約日、貸付日、契約金額、貸付金額、商品名、保証額等)、返済状況に関する情報(入金日、入金予定日、残高金額、完済日、延滞、延滞解消等)、および取引事実に関する情報(債権回収、債務整理、保証履行、強制解約、破産申立、債権譲渡等))を加盟先機関に提供します。

第6条(個人情報の登録)

加盟先機関は、当該個人情報を以下の期間登録します。

加盟先機関 株式会社日本信用情報機構 株式会社シー・アイ・シー
登録期間
  • (1)本人を特定するための情報
    以下の(2)または(3)の情報のいずれかが登録されている期間
  • (2)契約内容および返済状況に関する情報
    契約継続中および契約終了後5年以内
  • (3)取引事実に関する情報
    契約継続中および契約終了後5年以内
    ただし、債権譲渡の事実に係る情報については当該事実の発生日から1年以内
  • (1)本契約に係る客観的な取引事実
    契約期間中および契約終了後5年以内
  • (2)債務の支払いを延滞した事実
    契約期間中および契約終了後5年間
第7条(個人情報の他会員への提供)

加盟先機関は、当該個人情報を加盟会員および提携先機関の加盟会員に提供します。加盟先機関の加盟会員および提携先機関の加盟会員は、当該個人情報を返済または支払能力を調査する目的のみに使用します。

第8条(開示等の手続き)

お客さまは、加盟先機関に登録されている個人情報に係る開示請求または当該個人情報に誤りがある場合の訂正、削除等の申立を加盟先機関が定める手続きおよび方法によって行うことができます。

第9条(加盟先機関)

保証会社は、株式会社日本信用情報機構および株式会社シー・アイ・シーに加盟しています。

加盟先機関 株式会社日本信用情報機構 株式会社シー・アイ・シー
連絡先 0570-055-955 0120-810-414
ホームページ https://www.jicc.co.jp https://www.cic.co.jp
第10条(提携先機関)

株式会社日本信用情報機構および株式会社シー・アイ・シーと提携する信用情報機関は、全国銀行個人信用情報センターです。
連絡先 03-3214-5020
ホームページ https://www.zenginkyo.or.jp/pcic/

第2章 個人情報の利用目的について

第11条(個人情報の利用目的)

保証会社は、個人情報の保護に関する法律に基づき、お客さまの個人情報を、本申込の受付、資格確認、与信取引上の判断(返済能力または転居先の調査をいう。)、保証の審査、保証の決定、保証取引の継続的な管理、お客さまの取引および交渉経過その他の事実に関わる記録の保存、保証基準の見直し、加盟する信用情報機関への提供、法令等や契約上の権利の行使や義務の履行、債権譲渡等の処分および担保差入れその他の取引、取引上必要な各種郵便物の送付、市場調査ならびにデータ分析等による金融商品やサービスの研究や開発、その他お客さまとの取引が適切かつ円滑に履行される等の利用目的の達成に必要な範囲で利用させていただきます。

第3章 個人情報の第三者への提供について

第12条(提供する第三者の範囲)

保証会社は、お客さまの個人情報について、銀行に提供することがあります。

第13条(第三者に提供される情報の内容)

保証会社は、取得した信用情報機関の個人情報を除く、お客さまの以下の個人情報および保証会社の与信評価情報を銀行に提供することがあります。

  1. (1)氏名、住所、連絡先、家族に関する情報、勤務先に関する情報、資産・負債に関する情報、借入要領に関する情報等、本申込書ならびに付属書面等本申込にあたり提出する書面に記載の全ての情報
  2. (2)保証会社での保証審査の結果に関する情報
  3. (3)保証番号や保証料金額等、保証会社における取引に関する情報
  4. (4)保証会社における保証残高情報、他の保証取引に関する情報等、銀行における取引管理に必要な情報
  5. (5)銀行の代位弁済請求に対する代位弁済完了に関する情報等、代位弁済手続きに必要な情報
  6. (6)代位弁済完了後の返済状況等に関する情報

第14条(提供を受けた第三者の利用目的)

保証会社から提供を受けた銀行は、次の利用目的の達成に必要な範囲で、利用させていただきます。

  1. (1)各種金融商品の口座開設等、金融商品やサービスの申込みの受付のため
  2. (2)犯罪収益移転防止法に基づくご本人さまの確認等や、金融商品やサービスをご利用いただく資格等の確認のため
  3. (3)預金取引や融資取引等における期日管理等、継続的なお取引における管理のため
  4. (4)融資のお申込みや継続的なご利用等に際しての判断のため
  5. (5)適合性の原則等に照らした判断等、金融商品やサービスの提供にかかる妥当性の判断のため
  6. (6)与信事業に際して個人情報を加盟する信用情報機関に提供する場合等、適切な業務の遂行に必要な範囲で第三者に提供するため
  7. (7)他の事業者等から個人情報の処理の全部または一部について委託された場合等において、委託された当該業務を適切に遂行するため
  8. (8)お客さまとの契約や法律等に基づく権利の行使や義務の履行のため
  9. (9)市場調査ならびに、データ分析やアンケートの実施等による金融商品やサービスの研究や開発のため
  10. (10)ダイレクトメールの発送等の方法により、お客さまのニーズにあった金融商品やサービスに関する各種ご提案のため
    (お客さまの取引履歴やウェブサイトの閲覧履歴、グループ会社等から取得した情報等を分析して、お客さまのニーズにあった商品やサービスに関する広告を配信することを含みます)
  11. (11)広告を含むマーケティング領域等における提携会社等の各種商品・サービスに関する個別のご提案・ご案内を行うため
    (お客さまの取引履歴やウェブサイトの閲覧履歴、グループ会社等から取得した情報等を分析して、お客さまのニーズにあった商品やサービスに関する広告を配信することを含みます)
  12. (12)各種お取引の解約やお取引解約後の事後管理のため
  13. (13)その他、お客さまとのお取引を適切かつ円滑に履行するため

以上

カードロ一ン規定必須

1.(取引方法)

  • (1)カードローン取引(以下「この取引」という)は、株式会社愛知銀行(以下「当行」という)本支店のうちいずれか1か店でのみ開設することができます。
  • (2)この取引はカードローン・ローンカード(以下「ローンカード」という)の使用による当座貸越取引とし、小切手・手形の振出しあるいは引受けは行わないものとします。
  • (3)この取引に基づく当座貸越はローンカードを使用して出金することにより発生し、また入金することにより減少します。

2.(取引期間)

  • (1)この取引による当座貸越の有効期限は、この契約締結の日から1年後の応当月末日とします。ただし期間満了日の前日までに当事者の一方から別段の意思表示がない場合には、この期間はさらに同期間延長するものとし、以後も同様とします。ただし、70歳の誕生日を最終期日とします。
  • (2)当行が(1)の期間延長に関する審査等のため資料の提供または報告を求めたときには、直ちにこれに応じるものとします。なお、財産、収入等について重大な変化が生じたとき、または生じるおそれのあるときは、当行からの請求がなくても直ちに報告してください。
  • (3)期間満了日の前日までに当事者の一方から期間を延長しない旨の申出がなされた場合は次によることとします。
    • 1.ローンカードは当行に返却してください。
    • 2.期間満了日の翌日以降この取引による当座貸越はうけられません。
    • 3.貸越元利金はこの取引規定の各条項に従い返済し、貸越元利金が完済された日にこの取引は当然に終了するものとします。
    • 4.期間満了日に貸越元利金がある場合は期間満了日に一括返済するものとします。ただし、期間満了日に一括返済が不能な場合は、当座貸越契約に応じて、約定返済により回収するものとします。
    • 5.期間満了日に貸越元利金がない場合は期間満了日の翌日にこの取引は当然に終了するものとします。

3.(貸越限度)

  • (1)この取引の貸越限度はカードローン契約書記載金額の通りとします。なお、当行がやむを得ないものと認めてこの限度額を超えて、当座貸越を行った場合も、この規定の各条項が適用されるものとします。
  • (2)当行は(1)にかかわらずこの取引の貸越限度額を変更できるものとします。この場合当行は変更後の当座貸越限度額及び変更日を通知します。

4.(貸越金利息等)

  • (1)この取引による貸越金の利息(この取引のため当行が負担するSMBCコンシューマーファイナンス株式会社の保証料相当額を含む)は付利単位を100円とし、毎月10日(当日が銀行休業日の場合は翌営業日)に当行所定の利率・方法により計算のうえ、貸越元金に組入れます。なお、カード返済タイプの場合は、残高が1千円未満の期間については、利息を加算いたしません。
  • (2)当行に対する債務を履行しなかった場合の損害金の割合は年14.5%(年365日の日割計算)とします。
  • (3)金融情勢の変化その他相当の事由がある場合には、当行は利率、及び損害金の割合を一般に行われる程度のものに変更することができるものとします。この変更の内容は当行ウェブサイトへの掲載による公表その他相当の方法で周知します。

5.(定例返済)

  • (1)この取引に基づく毎月の約定返済は以下の通りとします。
    A. 口座振替タイプの場合
    1.毎月10日(当行が銀行休業日の場合は翌営業日)に前月約定返済後の貸越残高に応じて次の通り返済を行うものとします。
    前月約定返済後の貸越残高 約定返済額 前月約定返済後の貸越残高 約定返済額
    2千円未満 前月約定返済後の貸越残高(注) 100万円超200万円以下 30,000円
    2千円以上10万円以下 2,000円 200万円超300万円以下 40,000円
    10万円超20万円以下 4,000円 300万円超400万円以下 50,000円
    20万円超30万円以下 6,000円 400万円超500万円以下 60,000円
    30万円超40万円以下 8,000円 500万円超600万円以下 70,000円
    40万円超50万円以下 10,000円 600万円超700万円以下 80,000円
    50万円超100万円以下 20,000円 700万円超1,000万円以下 100,000円
    (注)2千円を上限として前日までの利息を含む。
    2.1にかかわらず、当月約定返済日前日の貸越残高が前月約定返済後の貸越残高に見合う返済額以下の場合には、当月約定返済日前日の貸越元利金を返済額とします。ただし、約定返済額が上限となります。
    B.カード返済タイプの場合
    毎月1日~10日(当行が銀行休業日の場合は翌営業日)の約定返済期間に、前月末日の貸越残高に応じて次の通り返済を行うものとする。
    前月末日の貸越残高 約定返済額 前月末日の貸越残高 約定返済額
    1千円未満 なし(注) 100万円超200万円以下 30,000円
    1千円以上2千円未満 1,000円 200万円超300万円以下 40,000円
    2千円以上10万円以下 2,000円 300万円超400万円以下 50,000円
    10万円超20万円以下 4,000円 400万円超500万円以下 60,000円
    20万円超30万円以下 6,000円 500万円超600万円以下 70,000円
    30万円超40万円以下 8,000円 600万円超700万円以下 80,000円
    40万円超50万円以下 10,000円 700万円超1,000万円以下 100,000円
    50万円超100万円以下 20,000円
    (注)利息元加はあり。

6.(定例返済の自動引落し)

口座振替タイプの場合、定例返済は自動引落しの方法によることとし別途指定したこの取引の返済用預金口座から普通預金・総合口座通帳、同払戻請求書または小切手によらず引落しを行いますので毎月返済日までに返済額相当額を返済用預金口座に預入れてください。なお、返済用預金口座の残高が返済額に満たない場合には当行はその一部の返済にあてる取扱いはせず返済が遅延することになります。また、万一預入れが遅延した場合当行は預入後いつでも同様の取扱いができるものとします。

7.(任意返済)

  • (1)口座振替タイプの場合、当座貸越口座へ直接入金することにより随時に任意の金額を返済することができます。ただし入金額が当座貸越残高相当額範囲内の場合は貸越金の返済に充当しますが、当座貸越残高相当額を超える場合は、その超える金額は返済用預金口座に入金します。
  • (2)カード返済タイプの場合、約定返済期間以外、または約定返済期間で約定返済完了後に任意の金額を返済することができます。
    ただし、入金額が当座貸越残高相当額を超える場合は、入金処理をしません。

8.(諸費用の引落し)

この取引で当座貸越を利用する際に要する時間外手数料等の費用は当行所定の日・方法により、貸越元金に組入れます。

9.(自動融資)

  • (1)借主が返済用預金口座を指定し、かつ、当行所定の手続を行っている場合、返済用預金口座が当行所定の口座振替契約による出金のため資金不足となったときは、契約極度額の範囲内でその不足相当額を当座貸越口座から自動的に出金し、返済用預金口座に入金するものとします。(以下この手続を「自動融資」といいます。)この際、ローンカードの提示または当行所定の請求書の提出は不要とします。ただし、返済用預金口座の資金不足が、1.預金の払戻、2.預金間の振替・送金、3.当行からの借入にかかる債務の返済(本取引の約定返済を含みます)、4.8の諸費用の支払いの場合、自動融資の対象とはなりません。
  • (2)返済用預金口座に総合口座取引規定に基づく当座貸越契約がある場合、自動融資による当座貸越は、総合口座取引規定に基づく当座貸越の利用限度額を超えた金額について実行するものとする。
  • (3)返済用預金口座に対して、同日に複数件の口座振替の請求があり、資金不足合計額が自動融資のできる額を超えるときは、そのいずれの口座振替請求額相当分を自動融資するかは当行の任意とします。
  • (4)自動融資は、借主の申し出により停止または開始(再開)することができます。

10.(期限前の全額返済義務)

  • (1)次の各号の事由が一つでも生じた場合に貸越元利金があるときは、当行からの通知、催告等がなくても貸越元利金は全額について弁済期が到来するものとし、直ちに貸越元利金全額を支払ってください。
    • 1.5の返済を遅延し、書面等により督促しても翌々月の返済日までに返済額相当額を返済しなかったとき
    • 2.保証会社から保証の中止または解約の申出があったとき
    • 3.支払の停止または、破産・民事再生などの申立があったとき
    • 4.手形交換所または電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき
    • 5.預金その他当行に対する債権について仮差押、保全差押または差押の命令、通知が発送されたとき
    • 6.住所変更の届出を怠るなどにより当行において所在が明らかでなくなったとき
  • (2)次の各場合に貸越元利金があるときは、当行からの請求があり次第、貸越元利金は全額について弁済期が到来するものとし、直ちに貸越元利金全額を支払ってください。
    • 1.当行に対する債務の一つでも期限を履行しなかったとき。
    • 2.当行との取引約定の一つでも違反したとき。
    • 3.前各号のほか債権の保全を必要とする相当の事由が生じたとき。

11.(反社会的勢力の排除)

  • (1)私または連帯保証人は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします。
    • 1.暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
    • 2.暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
    • 3.自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
    • 4.暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
    • 5.役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
  • (2)私または連帯保証人は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約いたします。
    • 1.暴力的な要求行為
    • 2.法的な責任を超えた不当な要求行為
    • 3.取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
    • 4.風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて貴行の信用を毀損し、または貴行の業務を妨害する行為
    • 5.その他前各号に準ずる行為
  • (3)私または連帯保証人が、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、私との取引を継続することが不適切である場合には、私は貴行から請求があり次第、貴行に対するいっさいの債務の期限の利益を失い、直ちに債務を弁済します。
  • (4)前項の規定の適用により、私または連帯保証人に損害が生じた場合にも、貴行になんらの請求をしません。また、貴行に損害が生じたときは、私または連帯保証人がその責任を負います。

12.(解約等)

  • (1)10の各号もしくは11(1)、(2)の事由があるときは、当行はいつでも貸越限度額を減額し、または貸越を中止し、もしくはこの取引を解約することができるものとします。
  • (2)この取引が解約された場合に貸越元利金があるときは直ちにそれらを支払ってください。

13.(差引計算)

  • (1)この取引による債務を履行しなければならない場合には当行は貸越元利金等と預金その他当行の負担する債務とを、その債務の期限のいかんにかかわらず、いつでも相殺することができるものとします。
  • (2)(1)の相殺ができる場合には、当行は事前の通知および所定の手続きを省略し、預金その他諸預り金を払戻し、この取引の債務の返済にあてることができるものとします。
  • (3)(1)または(2)によって差引計算をする場合、債権債務の利息および損害金の計算は、その期間を計算実行の日までとし、預金の利息については預金規定の定めによります。ただし、期限未到来の預金の利息は、期限前解約利率によらず、約定利率により1年を365日とし、日割で計算します。

14.(借主からの相殺)

  • (1)支払期にある預金その他当行に対する債権とこの取引による債務とを、その債務の支払期が未到来であっても、相殺することができます。
  • (2)(1)により相殺する場合には、相殺通知は書面によるものとし、相殺した預金その他の債権の証書、通帳は届出印を押印して直ちに当行に提出してください。
  • (3)(1)によって相殺した場合における債権債務の利息および損害金の計算については、その期間を当行の計算実行の日までとし、預金の利率については預金規定の定めによります。

15.(債務の返済等にあてる順序)

  • (1)この取引による債務のほかに当行に対する債務がある場合に、債務の返済または13により差引計算するときは、当行はどの債務の返済または差引計算にあてるかを指定することができるものとし、その指定に対しては異議を述べることはできません。
  • (2)
    • 1.この取引による債務のほかに当行に対する債務がある場合に14により相殺をするときは、どの債務との相殺にあてるかを指定することができます。
    • 2.1.による指定がなかったときは、当行がどの債務との相殺にあてるかを指定することができるものとし、その指定に対しては異議を述べることはできません。
  • (3)(2)1.の指定により債権保全上支障が生じるおそれがあるときは、当行は遅滞なく異議を述べ、担保、保証の状況等を考慮してどの債務との相殺にあてるかを指定することができるものとします。
  • (4)(2)2.または(3)によって当行が指定する債務については、その期限が到来したものとします。

16.(危険負担、免責条項等)

  • (1)当行に差し入れた契約書等が事変、災害等やむをえない事情によって紛失、滅失または損傷した場合には当行の帳簿、伝票等の記録にもとづいて債務を弁済するものとします。
  • (2)この取引において支払請求書、諸届その他の書類に使用された印影(または暗証)を届出の印鑑(または暗証)と相当の注意をもって照合し相違ないものと認めて取扱いした上はそれらの書類につき、偽造、変造その他の事故があってもそのために生じた損害については、当行は責任を負いません。

17.(届出事項の変更、成年後見人等の届出)

  • (1)借主は、氏名、住所、印鑑、電話番号その他の銀行に届け出た事項に変更があった場合、または、借主について家庭裁判所の審判により補助、保佐、後見が開始され、もしくは任意後見監督人が選任された場合は、直ちに書面により銀行に届け出るものとします。借主の成年後見人等について、家庭裁判所の審判により補助、保佐、後見が開始され、もしくは任意後見監督人が選任された場合も同様に届け出るものとします。
  • (2)借主が前項の届出を怠ったため、銀行が借主から最後に届出のあった氏名、住所あてに通知または送付書類を発送した場合には、延着し、または到着しなかったときでも、通常到着すべき時に到着したものとします。

18.(取引規定の変更)

  • (1)この規定の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当行ウェブサイトへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
  • (2)前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。

19.(第三者による弁済)

借主は第三者による弁済申し出があった場合に、借主の意思に反しないものとして取り扱うことに同意します。

20.(個人情報の取扱いに関する同意)

借主は、別途定めのある「個人情報の取扱いに関する同意条項」の内容に同意するものとします。

21.(合意管轄)

この契約について紛争が生じた場合には、銀行本店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とするものとします。

22.(準拠法)

借主および銀行は、この契約書に基づく契約基準法を日本法とすることに合意するものとします。

以上

保証委託約款必須

私は、次の各条項に同意のうえ、愛知銀行(以下「金融機関等」という。)との、カードローン規定(以下「ローン契約」という。)に基づき私が金融機関等に対し負担する債務について、保証委託者としてSMBCコンシューマーファイナンス株式会社(以下「保証会社」という。)に保証を委託します。

第1条(保証委託)

  1. 本約款に基づく契約(以下「本保証委託契約」という。)は、保証委託者からの申込みを保証会社が承諾したときに成立するものとします。
  2. 保証委託者が保証会社に保証を委託する債務(以下「被保証債務」という。)の範囲は、ローン契約に基づき保証委託者が金融機関等に対し負担する借入金、利息、損害金その他一切の債務とし、ローン契約の内容が変更されたときは、本保証委託契約の内容も当然に変更されるものとします。
  3. 本保証委託契約の有効期間は、ローン契約の有効期間と同一とし、ローン契約の有効期間が延長されたときは、当然に本保証委託契約の有効期間も延長されるものとします。

第2条(保証会社による保証)

保証会社による保証は、保証会社が保証することを適当と認め、保証を行うことの決定をした後、ローン契約が有効に成立したときに効力が生じるものとします。

第3条(債務の弁済等)

保証委託者は、ローン契約の各条項を遵守し、弁済期日には元利金共に遅滞なく支払い、保証会社に一切負担をかけないものとします。

第4条(代位弁済)

  1. 保証会社が金融機関等から代位弁済を求められた場合、保証委託者が金融機関等からの請求に対抗できる事由があることをあらかじめ保証会社に対して通知していた場合を除き、保証会社は、保証委託者に対する通知、催告を要せず、金融機関等に対し被保証債務の全部または一部を弁済することができるものとします。
  2. 保証会社が金融機関等に代位弁済した場合、金融機関等が保証委託者に対して有していたローン契約に基づく一切の権利が保証会社に承継されるものとします。
  3. 前項により保証会社が承継した権利を行使する場合、ローン契約および本保証委託契約の各条項が適用されるものとします。

第5条(求償権の範囲)

前条により保証会社が金融機関等に代位弁済した場合、保証委託者は、次の各号に定める諸費用等について弁済の責めを負い、その合計額を直ちに保証会社に支払うものとします。

  1. 前条により保証会社が代位弁済した額
  2. 保証会社が代位弁済のために要した費用の額
  3. 前二号の金額に対する保証会社が代位弁済した日の翌日から求償債務の履行が完了する日までの年14.6%(年365日の日割計算。ただし、うるう年の場合は年366日の日割計算)の割合による遅延損害金の額
  4. 保証会社が保証委託者に対し、前各号の金額を請求するために要した費用の額

第6条(求償権の事前行使)

  1. 保証委託者が次の各号のいずれかに該当した場合、保証会社は、第4条による代位弁済前であっても、保証委託者に対し、残債務の全部または一部について求償権を行使することができるものとします。
    1. 金融機関等または保証会社に対する債務の一部でも履行を怠ったとき
    2. 保全処分、強制執行、競売の申立て、破産手続開始の申立て、特定調停の申立て、民事再生手続開始その他これらに類する申立てがあったとき
    3. 租税公課の滞納処分または手形交換所の取引停止処分を受けたとき
    4. ローン契約または本保証委託契約の条項への重大な違反があるとき
    5. その他保証委託者の資力の減少等を理由とした債権保全のため保証会社が必要と認めたとき
  2. 前項の規定により保証委託者が保証会社に対して償還をする場合において、金融機関等が全部の弁済を受けない間は、保証委託者は、保証会社に担保を供させ、または保証会社に対して自己に免責を得させることを請求することができるものとします。
  3. 前項に規定する場合において、保証委託者は、供託をし、担保を供し、または保証会社に免責を得させて、その償還の義務を免れることができるものとします。

第7条(弁済の充当順序)

  1. 保証委託者が弁済として提供した給付が、本保証委託契約に基づく保証会社に対するすべての債務を消滅させるのに足りない場合、保証委託者の利益を一方的に害しない範囲内において、保証会社が適当と認める順序により充当するものとします。
  2. 保証委託者が保証会社に対して複数の債務(本保証委託契約に基づくものであるか否かを問わない)を負担している場合において、保証委託者が弁済として提供した給付が、それらすべての債務を消滅させるのに足りないときは、保証委託者は、充当の順序について保証会社と合意することができるものとします。ただし、保証会社との合意がなく、かつ、保証委託者から充当の指定がない場合は、保証会社が適当と認める順序により充当するものとします。

第8条(保証の解約)

  1. ローン契約または本保証委託契約の有効期間内であるか否かを問わず、保証会社が必要と認めた場合、本保証委託契約を解約することができるものとします。
  2. 前項により本保証委託契約を解約した場合でも、保証委託者が既にローン契約に基づき借り入れた債務の弁済が終わるまで、当該債務に係る被保証債務は存続するものとします。

第9条(報告および調査への協力)

  1. 保証委託者は、保証会社から保証委託者の財産、職業、地位および保証委託者が経営する会社の経営状況等について報告または調査への協力を求められた場合は、直ちに保証会社へ報告し、資料閲覧等の調査に協力するものとします。
  2. 保証委託者は、前項の事項に重大な変動が生じ、または生じるおそれのある場合、直ちに保証会社に通知し、保証会社の指示に従うものとします。
  3. 氏名、住所、勤務先等の届出事項に変更があった場合、保証委託者は、直ちに保証会社に届け出るものとします。
  4. 保証委託者が前項の届出を怠ったため、保証会社からなされた通知または送付された書類等が延着し、または到着しなかった場合、通常到達すべきときに到着したものとします。
  5. 債権保全等の理由で保証会社が必要と認めた場合、保証会社または保証会社が委託する者が、保証委託者の住民票等を取得できるものとします。

第10条(公正証書の作成)

保証委託者は、保証会社の請求があった場合は、直ちに強制執行を受ける旨を記載した求償債務に関する公正証書作成のための一切の手続を行うものとします。

第11条(費用の負担)

保証委託者は、保証会社が債権保全のために要した費用ならびに第4条および第6条によって取得した権利の保全または行使に要した費用を負担するものとします。なお、当該費用の支払いは保証会社の所定の方法に従うものとします。

第12条(反社会的勢力の排除)

  1. 保証委託者は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないことおよび次の各号のいずれにも該当せず、かつ将来にわたっても該当しないことを表明し、保証するものとします。
    1. 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
    2. 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
    3. 自己もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってする等、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
    4. 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められる関係を有すること
    5. 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
  2. 保証委託者は、自らまたは第三者を利用して次の各号のいずれかに該当する行為を行わないことを表明し、保証するものとします。
    1. 暴力的な要求行為。
    2. 法的な責任を超えた不当な要求行為
    3. 取引に関して脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
    4. 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて信用を毀損し、または業務を妨害する行為
    5. その他前各号に準ずる行為
  3. 保証委託者が次の各号のいずれかに該当した場合、保証会社は本保証委託契約を解約することができるものとします。
    1. 第1項各号のいずれかに該当することが認められるとき
    2. 第1項に基づく表明につき、虚偽の申告を行ったことが判明したとき
    3. 前項各号のいずれかに該当する行為を行ったとき
  4. 前項の適用により、保証委託者に損害が生じたとしても、保証委託者は保証会社になんらの請求をしないものとします。また、保証会社に損害が生じた場合、保証委託者がその責任を負うものとします。

第13条(権利義務の譲渡等)

保証会社は、本保証委託契約に基づく権利または義務を第三者に譲り渡しもしくは移転させ、または担保に供することができるものとします。

第14条(管轄裁判所)

本保証委託契約について訴訟および調停の必要が生じた場合、訴額にかかわらず保証会社の本社または営業所所在地を管轄する地方裁判所または簡易裁判所を管轄裁判所とするものとします。

第15条(本保証委託契約の変更)

次の各号のいずれかに該当する場合、保証会社は、本保証委託契約を変更する旨、変更内容および効力の発生時期を保証会社のホームページで(第2号の場合はあらかじめ)公表するほか、必要があるときには、保証会社が相当と認める方法で周知することにより、本保証委託契約の内容を変更することができるものとします。

  1. 変更内容が保証委託者の一般の利益に適合するとき
  2. 変更内容が本保証委託契約に係る取引の目的に反せず、変更の必要性、変更内容の相当性その他変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき

以上

お申込みには上記への同意が必要です。


次へボタンを押すと、SMBCコンシューマーファイナンスの申込画面に移動します。

なおSMBCコンシューマ―ファイナンスの申込画面中「カード返済タイプ」は「ATM・店頭入金タイプ」と表示されていますが、「カード返済タイプ」と読み替えていただきますようお願いいたします。