大切なお知らせ

「当座勘定規定」の一部改定について

平成24年1月4日

当行は、反社会的勢力との関係遮断に向けた取組を一層強化するため、平成22年7月1日より、各種預金規定・取引規定等に「暴力団排除条項」を導入しております。
このたび、警察庁および金融庁からの要請を受け、当座勘定規定における暴力団排除条項を実態に即してより明確化するため、平成24年1月4日より当座勘定規定を下記のとおり一部改定いたします。
なお、改定後の新規定は、改定前よりお取引いただいているお客さまに対しても適用させていただきます。ご理解・ご協力を賜りますようお願いいたします。

改定の概要

1. 反社会的勢力の属性要件の明確化

反社会的勢力の属性要件については「暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者」と規定していましたが、今回、反社会的勢力の属性の一層の明確化を図るため、次の1〜5の要件を追加します。

  1. 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
  2. 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
  3. 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
  4. 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
  5. 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
  6. さらに、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者については、暴力団との関係が断ち切れていない蓋然性が高い実態を前提として、「暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者」を属性要件に追加します。

2. 免責・損害賠償規定の追加

暴力団排除条項の適用により当該取引先に損害が生じても当行は免責される旨、逆に当行に損害が生じたときは当該取引先は損害賠償責任を追う旨の規定を追加します。

当座勘定規定(一般用)の新旧対比表PDFが開きます
(専用約束手形口用も同様の改定を行っています)

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