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国債

国債の資産運用サービスをご紹介いたします。

国債について

公共事業の資金調達などを目的に国が発行する債券です。国が発行体であり、信頼性も高く、安全・確実な資金運用です。

国債のペーパーレス化について

国債の券面は発行されずに、国債の保有や取引は振替決済口座への記帳によって管理されます。
当行が責任をもって管理しますので、紛失や盗難の心配がありません。また、元利金のお受け取りが自動的に行われます。残高及びお取引があったお客様には、3カ月ごとに「取引残高報告書」を交付します。

預金保険制度について

国債は、預金ではありません。また、預金保険制度の保護の対象ではありません。

個人向け国債

手数料等

  • 口座管理手数料はいただいておりません。
  • 個人向け国債を募集により購入する場合は、購入対価のみをお支払いいただきます。
  • 個人向け国債は新発債ですが、個人向け国債を発行する月の15日が休日のため、その発行日が翌営業日以降となる場合は、購入時に初回の利子の調整額を払い込む必要があります。
    次回の利払日にはお支払いされた利子額を含め6ヵ月分の利子をお受取りできます。

個人向け国債の中途換金について

  • 個人向け国債のうち「変動10年」及び「固定3年」は発行から1年間、「固定5年」は発行から2年間、原則として中途換金ができません。(平成24年4月以降は「固定5年」も発行から1年間に変更となります。)
  • 個人向け国債を中途換金する際に、原則として(※)下記により算出される中途換金調整額が、売却される額面金額に経過利子を加えた金額より差し引かれることになります

変動10年

直前2回分の各利子(税引前)相当額×0.8

固定5年

4回分の各利子(税引前)相当額×0.8
(平成24年4月以降、2回分の各利子(税引前)相当額×0.8)

固定3年

2回分の各利子(税引前)相当額×0.8

  • 発行から一定期間の間に中途換金する場合(中途換金禁止期間内に、保有者がお亡くなりになった場合、又は災害救助法の適用となる大規模な自然災害により被害を受けられた場合に中途換金の特例により中途換金する場合)には、上記の中途換金調整額が異なることがあります。
  • 購入時に初回の利子の調整額を払い込まれた場合は、中途換金調整額から初回の利子の調整額が差し引かれますが、その計算を適用する期間は、中途換金禁止期間及び中途換金禁止期間明けの1回目の利払い日の前日までの間となります。
  • お客様が償還期限前に中途換金を希望された場合、資金受渡日は買取約定日を含めて4営業日後となります。尚、受渡日が利払日の6営業日前から利払日の前営業日までにあたる約定は買取禁止期間となり、受付ができませんのでご注意下さい。

約定の取消等

  • 個人向け国債のお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6に定める書面による解除(クーリング・オフ)の規定の適用はありません。

国債(個人向け国債を除く)

手数料等

  • 募集の場合は購入対価のみをいただきます。
  • 相対取引の場合は相対取引においては、当行が定める売買価格(手数料等相当分を含みます。)でお取引をいただけます。
  • 口座管理手数料はいただいておりません。

経過利子

国債を利払日以外にご購入されますと、経過利子がかかる場合がありますが、次回の利払日にはお支払いされた利子額を含め6ヵ月分の利子をお受取りできます。

主なリスク等

  • 国債の市場価格は、基本的に市場の金利水準の変化により対応して変動します。一般的に金利が上昇する過程では債券価格は下落(利回りは上昇)し、逆に金利が低下する過程では債券価格は上昇(利回りは低下)する事になります。したがって償還日より前に換金する場合には市場価格での換金となりますので損失が生じることがあります。また、市場環境の変化により流動性(換金性)が著しく低くなった場合、換金できない可能性があります。
  • 国債は国の信用状況に変化が生じた場合、市場価格が変動することによって損失が生じることがあります。
  • お客様が償還期限前に中途換金を希望された場合、資金受渡日は買取約定日を含めて4営業日後となります。尚、受渡日が利払日の6営業日前から利払日の前営業日までにあたる約定は、買取禁止期間となり受付ができませんのでご注意下さい。

約定の取消等

  • 国債のお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6に定める書面による解除(クーリング・オフ)の規定の適用はありません。

税金

  • 国債に係る利子所得については、源泉分離課税の対象となっており、利払時に20%の税率(所得税15%,、地方税5%)で源泉徴収が行われます。但し、障害者の方や寡婦年金等を受給されている方などについてはいわゆる「障害者等のマル優制度」や「障害者等の特別マル優制度」の非課税枠の適用が受けられます。

詳細につきましては、税理士等の専門家にお問い合わせください。

販売会社の概要

(商号)株式会社愛知銀行
(登録番号)登録金融機関 東海財務局長(登金)第12号
(加入協会)日本証券業協会

注意事項

  • 本ページは販売用資料ではなく、また金融商品取引法に基づく開示書類でもありません。
  • 本ページは愛知銀行が作成したものです。

国債をご購入の際は、最新の契約締結前交付書面により、必ず商品内容をご確認のうえ、ご自身でご判断ください。契約締結前交付書面は愛知銀行の本支店等にご用意してあります。

詳しくはお気軽に窓口へおたずねください。

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