
皆様の預金は預金保険制度で守られています。
(平成17年4月1日現在)
預金保険制度とは、金融機関が預金等の払い戻しができなくなった場合等に、預金者等を保護し、また資金決済の確保を図ることによって、信用秩序の維持に資することを目的とする制度です。
我が国の預金保険制度は、「預金保険法」により定められており、政府・日本銀行・民間金融機関の出資により設立された預金保険機構が制度の運営主体となっています。
全額保護
「無利息、要求払い、決済サービスを提供できること」という3条件を満たす預金です。
合算して元本1,000万円までとその利息等(※2)を保護
1,000万円を超える部分は、破綻金融機関の財産の状況に応じて支払われます(一部カットされることがあります)。
1. このほか、納税準備預金、掛金、預金保険の対象預金等を用いた積立・財形貯蓄商品が該当します。
2. 定期積金の給付補てん金も利息と同様保護されます。
保護対象外
破綻金融機関の財産の状況に応じて支払われます(一部カットされることがあります)。