
平成19年9月30日施行の金融商品取引法(関連する銀行法等を含みます)では、新たに「特定投資家制度」が導入され、お客さまは「特定投資家」と「特定投資家以外の顧客(一般投資家)」とに区分されます。(※1)
本制度では、お客さまが「特定投資家」である場合には、「契約締結前の書面交付義務」などの行為規制が適用除外となります。また、お客さまからのお申出により、契約の種類(※2)ごとに、「特定投資家」と「一般投資家」との間の移行が認められています。
一般投資家から特定投資家への移行の有効期間は原則として1年とされていますが、当行では、移行後最初に到来する9月30日(休日である場合を含みます)を「期限日」とさせていただきます。期限日の翌日以降は元の投資家区分に戻りますので、継続をご希望の場合には再度、移行のお手続きが必要となります。なお、平成22年4月の法改正により、特定投資家から一般投資家への移行の有効期限は無期限となりました。
1. 金融商品取引法では、以下の4つの投資家区分が定められています。なお、一般投資家から特定投資家への移行につきましては、当行の審査の結果、お断りする場合もございますので、あらかじめご了承ください。
平成23年4月の法改正により、地方公共団体は「特定投資家」から「一般投資家」に変更となりました。
2. 契約の種類とは、当行が取り扱う商品では以下の2種類となります。