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「愛銀でんさいネットご利用規定」の改定について

  • 2024年07月01日

    お知らせ

2024年8月1日よりでんさい割引約定書廃止に伴い、「愛銀でんさいネットご利用規定」を改定いたします。
改定後の新規定は、改定前よりお取引いただいているお客さまにも適用させていただきます。
内容をご確認いただき、ご理解を賜りますようお願い申しあげます。

改定日

2024年8月1日(木)より適用

改定内容

改定前

改定後

第26条
(でんさい割引の申込方法等)

  1. 契約者がでんさい割引をご希望される場合、当行所定の書面等をお取引店へ提出してください。
  2. お申し込みにあたっては、別途締結する銀行取引約定書、でんさい割引約定書の各条項のほか、当行所定の書面等に記載された約定に全て同意のうえ、お申し込みください。
  3. 当行は所定の審査を行い、その結果を当行所定の方法で契約者にお知らせします。なお、審査の結果、ご希望に添えない場合もございますので、あらかじめご了承ください。
  1. 契約者がでんさい割引をご希望される場合、当行所定の書面等をお取引店へ提出してください。
  2. お申し込みにあたっては、別途締結する銀行取引約定書の各条項のほか、当行所定の書面等に記載された約定に全て同意のうえ、お申し込みください。
  3. 当行は所定の審査を行い、その結果を当行所定の方法で契約者にお知らせします。なお、審査の結果、ご希望に添えない場合もございますので、あらかじめご了承ください。

【8月1日付で改定する規定】

愛銀でんさいネットご利用規定