愛銀後見制度支援預金

2019年10月1日現在適用中

1 商品名 愛銀後見制度支援預金
2 ご利用いただける方 後見人が選任されている成年被後見人または未成年被後見人で、家庭裁判所から後見支援預金の利用について「指示書」の交付を受けた方
3 預金種類 普通預金 または 決済用普通預金
4 期間 期間の定めはありません。
5 預入方法
  1. 預入方法:家庭裁判所から交付を受けた「指示書」に基づきお預け入れいただけます。
    (お預け入れの都度、「指示書」の提出が必要です)
  2. 預入金額:1円以上
  3. 預入単位:1円単位
6 払戻方法 家庭裁判所から交付を受けた「指示書」に基づき払い戻しいたします。
(払戻の都度、「指示書」の提出が必要です)
7 利率
  1. 適用利率:当行が店頭に表示する普通預金の利率に準じます。
    (決済用普通預金を選択された場合、無利息となります)
  2. 利払頻度:毎年2月と8月の第3金曜日現在で行い、その翌日に支払います。
  3. 計算方法:毎日の最終残高1,000円以上について付利単位を1円とした1年を365日とする日割計算
8 税金 20.315%の源泉分離課税(普通預金を選択された場合のみ)
  • マル優(少額貯蓄非課税制度)の取り扱いはできません。
9 手数料 口座開設手数料 11,000円(税込)
10 付加できる特約事項
  • 「指示書」の指示内容による取扱のみとなります。
  • 「定額自動送金」の振込先は当行の(未)成年被後見人の小口預金口座(日常的に使用する普通預金)とし、後見制度支援預金口座から当行所定の手数料をいただきます。
11 金利情報の入手方法 金利については、窓口でお問い合わせください(普通預金を選択された場合のみ)。
12 契約の終了 以下の1~6のいずれかに該当した場合、契約は終了します。
  1. 家庭裁判所交付の「指示書」に基づき解約の申し出があった場合
  2. 預金者が死亡した場合や未成年の預金者が成年に達した場合等、預金者が法定後見制度の適用対象外となった場合
  3. 預金者または後見人の責めに帰すべき理由により当行が終了すべきと判断した場合
  4. 普通預金規定及び後見制度支援預金に係る特約に定める解約事由に該当する場合
  5. 残額が定期的な送金額・手数料額に満たない場合
  6. 法令の改正等により、本商品の取扱を継続することができないと当行が判断した場合
13 その他参考となる事項
  • 本商品は、成年後見人・未成年後見人のみ取扱いできるものとし、選任、登記されている書類が必要です。保佐人・補助人・任意後見人ではお取扱できません。
  • 公共料金等の自動支払及び給与・年金・その他振込・配当金・公社債元利金等の自動受取りはご利用できません(「指示書」に基づく小口預金口座への定期送金は、別途「定額自動送金サービス」をご利用いただけます)。
  • 本預金の預入・払戻は、本預金口座の開設店でのみお取り扱いいたします。
  • 総合口座のお取り扱いはできません。
  • キャッシュカードは発行できません。
  • インターネットバンキングの契約はできません。
  • ATMのご利用はできません(窓口でのお取り扱いに限ります)。
  • 預金保険制度の対象預金であり、1金融機関につき預金者1人あたり決済用預金以外の対象預金を合算して、元本1,000万円までとその利息等が保護されます。
14 当行が契約している指定紛争解決機関 一般社団法人 全国銀行協会
連絡先:全国銀行協会相談室
電話番号:0570-017109 または 03-5252-3772