「電子記録債権」とは、手形・指名債権(売掛債権等)の問題点を克服した新たな金銭債権です。電子債権記録機関の記録原簿への電子記録をすることによって、電子記録債権の発生や譲渡を行うことができます。
全国銀行協会が設立した電子債権記録機関(株式会社全銀電子債権ネットワーク)およびそのサービスを「でんさいネット」、でんさいネットの原簿に記録、管理される電子記録債権を「でんさい」と呼びます。
でんさいネットは、全国の銀行、信用金庫、信用組合など約1,300の金融機関が利用可能であり、大手企業から中小企業まで幅広い企業が対象となる従来の「手形交換所」「為替システム」同様の新たな決済手段です。
詳しくは、でんさいネットのホームページをご覧ください。
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- ご利用にあたっては、支払企業(債務者)、納入企業(債権者)の双方がでんさいネットを利用できることが必要です。
- 支払期日に資金不足となった場合、支払企業(債務者)に対して手形の取引停止処分と同等のペナルティが課せられます。
- 支払期日を発生日から3営業日未満の日付とする記録等、でんさいネットで取り扱いできない記録があります。