金融機関コード:0542

愛銀カードローン「リブレ」(Web完結)申し込みフォーム

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ご利用限度額が300万円超の場合は、予約審査(仮審査)でのお申し込み をご利用ください。



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愛銀カードローン「リブレ」について、詳しくはこちら

お申込にあたっての注意事項

個人情報の取扱いに関する同意条項必須

株式会社愛知銀行御中

I.個人情報の利用目的に関する同意

申込者(契約者含む。以下同じ)は株式会社愛知銀行(以下、銀行という)が個人情報の保護に関する法律(平成15年5月30日法律第57号)に基づき、申込者の個人情報を下記業務ならびに利用目的達成に必要な範囲で利用することに同意します。

業務内容
  • 預金業務、為替業務、両替業務、融資業務、外国為替業務およびこれらに付随する業務
  • 公共債・投信販売業務、保険販売業務、金融商品仲介業務、信託業務、社債業務等、法律により銀行が営むことができる業務およびこれらに付随する業務
  • その他銀行が営むことができる業務およびこれらに付随する業務(今後取扱いが認められる業務を含む。)
利用目的

○当行ならびに株式会社あいちフィナンシャルグループ(以下、「親会社」といいます。)および有価証券報告書等に記載されている当行を含む親会社の連結子会社(以下、「当社グループ」といいます。)や提携会社の金融商品やサービスに関し、下記利用目的で利用いたします。

  1. 各種金融商品の口座開設等、金融商品やサービスの申込みの受付のため
  2. 犯罪収益移転防止法に基づくご本人さまの確認等や、金融商品やサービスをご利用いただく資格等の確認のため
  3. 預金取引や融資取引等における期日管理等、継続的なお取引における管理のため
  4. 融資のお申込や継続的なご利用等に際しての判断のため
  5. 適合性の原則等に照らした判断等、金融商品やサービスの提供にかかる妥当性の判断のため
  6. 与信事業に際して個人情報を加盟する個人信用情報機関に提供する場合等、適切な業務の遂行に必要な範囲で第三者に提供するため
  7. 他の事業者等から個人情報の処理の全部または一部について委託された場合等において、委託された当該業務を適切に遂行するため
  8. お客さまとの契約や法律等に基づく権利の行使や義務の履行のため
  9. 金融商品取引法に基づく有価証券・金融商品の勧誘・販売、サービスの案内を行うため
  10. お客さまに対し取引結果、預かり残高等の報告を行うため
  11. 市場調査、ならびにデータ分析やアンケートの実施等による金融商品やサービスの研究や開発のため
  12. ダイレクトメールの発送等、金融商品やサービスに関する各種ご提案のため
  13. お客さまの取引履歴やウェブサイトの閲覧履歴、グループ会社等から取得した情報等を分析して、お客さまのニーズにあった各種商品・サービスに関する広告等の配信等を行うため
  14. 当社グループや提携会社等の商品やサービスの各種ご提案のため
  15. 各種お取引の解約やお取引解約後の事後管理のため
  16. その他、お客さまとのお取引を適切かつ円滑に履行するため

○特定の個人情報の利用目的が、法令等に基づき限定されている場合には、当該利用目的以外で利用いたしません。

  1. 銀行法施行規則第13条の6の6等により、個人信用情報機関から提供を受けた資金需要者の借入金返済能力に関する情報は、資金需要者の返済能力の調査以外の目的に利用・第三者提供いたしません。
  2. 銀行法施行規則第13条の6の7等により、人種、信条、門地、本籍地、保健医療または犯罪経歴についての情報等の特別な非公開情報は、適切な業務運営その他の必要と認められる目的以外の目的に利用・第三者提供いたしません。

利用目的を変更する場合は、当行のホームページ等で公表いたします。
https://www.aichibank.co.jp/

II.個人情報の第三者提供に関する同意

  1. 銀行から株式会社オリエントコーポレーション(以下、保証会社という)への第三者提供
    申込者(契約者含む。以下同じ)は、本申込みおよび本取引にかかる情報を含む下記情報が、保証会社における申込の受付、資格確認、保証の審査、保証の決定、保証取引の継続的な管理、加盟する個人信用情報機関への提供、法令等や契約上の権利の行使や義務の履行、市場調査等研究開発、取引上必要な各種郵便物の送付、金融商品やサービスの各種ご提案、その他申込者との取引が適切かつ円滑に履行されるために、銀行より保証会社に提供されることを同意します。
    1. 氏名、住所、連絡先、家族に関する情報、勤務先に関する情報、資産・負債に関する情報、借入要領に関する情報等、契約書等に記載の全ての情報
    2. 銀行における借入残高、借入期間、金利、弁済額、弁済日等本取引に関する情報
    3. 銀行における預金残高情報、他の借入金の残高情報・返済状況等、保証会社における保証審査、取引管理に必要な情報
    4. 延滞情報を含む本取引の弁済に関する情報
    5. 銀行が保証会社に対して代位弁済を請求するにあたり必要な情報
  2. サービサーへの債権管理回収業務の委託
    サービサーへの債権管理回収業務の委託に伴って、当該業務上必要な範囲内で銀行とサービサー間で相互に申込者の個人情報が提供されることについて同意します。
  3. 債権譲渡、証券化
    ローン債権は、債権譲渡・証券化などの形式で、他の事業者等に移転することがあります。申込者は、その際に、申込者の個人情報が当該債権譲渡または証券化のために必要な範囲内で、債権譲渡先または証券化のために設立された特定目的会社等に提供されることに同意します。

III.銀行が加盟する個人信用情報機関に関するローン借入申込時の同意

  1. 申込者は、銀行が加盟する個人信用情報機関および同機関と提携する個人信用情報機関に申込者の個人情報(当該各機関の加盟会員によって登録される契約内容、返済状況等の情報のほか、当該各機関によって登録される破産等の官報情報等を含む。)が登録されている場合には、銀行がそれを与信取引上の判断(返済能力の調査または転居先の調査をいう。ただし、銀行法施行規則等により、返済能力に関する情報については返済能力の調査の目的に限る。以下同じ。)のために利用することに同意します。
  2. 銀行がこの申込みに関して、銀行の加盟する個人信用情報機関を利用した場合、申込者は、その利用した日および本申込みの内容等が同機関に1年を超えない期間登録され、同機関の加盟会員によって自己の与信取引上の判断のために利用されることに同意します。
  3. 前2項に規定する個人信用情報機関は次のとおりです。各機関の加盟資格、会員名等は各機関のホームページに掲載されております。
    1. 銀行が加盟する個人信用情報機関
    2. 同機関と提携する個人信用情報機関

IV.銀行の個人情報利用に関する同意

  1. (個人情報の利用目的)
    1. 申込者(契約者含む。以下同じ。)は、申込者が銀行ならびに保証会社に提出する書面等(変更届等の契約後に提出する書面等を含む。)に記載された個人情報を銀行が法令により認められる範囲内において次の目的のために利用することに同意します。
      1. 本申込みを含む申込者の銀行との全ての取引(預金、貸出、振込、口座振替、証券、保険等のほか、今後取扱いが認められる新商品・新サービスのお申込みをいただく場合にはこれを含む。以下同じ。)における取引上の判断(契約後の管理を含む。)
      2. 銀行の取扱う商品・サービス(今後取扱いが認められる新商品・新サービスを含む。)に係るマーケティング(宣伝物・印刷物の送付等の営業案内を含む。以下同じ。)および商品開発ならびに提携先の宣伝物・印刷物の銀行発送物への同封等による送付
    2. 申込者は、銀行が保有する申込者の銀行との過去および将来を含む全ての取引に関する個人情報を銀行が前項と同様の目的のために利用することに同意します。
  2. (個人情報の開示・訂正・削除)
    1. 申込者は、銀行およびIII.3.1. で記載する銀行が加盟する個人信用情報機関ならびにIII.3.2. で記載する銀行が加盟する個人信用情報機関の提携する個人信用情報機関に対して、個人情報の保護に関する法律に定めるところにより自己に関する個人情報を開示するよう請求することができます。
      1. 銀行に開示を求める場合には、本同意条項第5条記載の窓口にご連絡ください。開示請求手続き(受付窓口、受付方法、必要な書類、手数料等)の詳細についてお答えします。
      2. III.3.1. で記載する銀行が加盟する個人信用情報機関に開示を求める場合には、III.3.1. 記載の個人信用情報機関に連絡してください。
      3. III.3.2. で記載する銀行が加盟する個人信用情報機関の提携する個人信用情報機関に対して開示を求める場合には、III.3.2. 記載の個人信用情報機関に連絡してください。
    2. 万一個人情報の内容が事実でないことが判明した場合には、銀行は、速やかに訂正または削除に応じるものとします。
  3. (本同意条項に不同意の場合)
    銀行は、申込者が本契約の必要な記載事項(契約書表面で契約者が記載すべき事項)の記載を希望しない場合および本同意条項の内容の全部または一部を承認できない場合、本契約をお断りすることがあります。
    但し、本同意条項第1条1.2. に同意しない場合でも、これを理由に銀行が本契約をお断りすることはありません。
  4. (利用・提供中止の申出)
    本同意条項第1条1.2. による同意を得た範囲内で銀行が当該情報を利用、提供している場合であっても、中止の申出があった場合は、それ以降の銀行での利用、他者への提供を中止する措置をとります。
  5. (問合せ窓口)
    〒460-8678 愛知県名古屋市中区栄三丁目14番12号
    株式会社愛知銀行 お客様相談センター
    TEL 052-251-3211(大代表)
  6. (本契約が不成立の場合)
    本契約が不成立の場合であっても本申込をした事実は、III.2. に基づき、当該契約の不成立の理由の如何を問わず一定期間利用されますが、それ以外に利用されることはありません。
  7. 合意管轄裁判所
    申込者と保証会社の間で個人情報について、訴訟の必要が生じた場合は、訴訟額の多少にかかわらず、申込者の住所地および保証会社の本社、支店を管轄する簡易裁判所および地方裁判所を管轄裁判所といたします。

以上

カードロ一ン規定必須

1.(取引方法)

  • (1)カードローン取引(以下「この取引」という)は、株式会社愛知銀行(以下「当行」という)本支店のうちいずれか1か店でのみ開設することができます。
  • (2)この取引はカードローン・ローンカード(以下「ローンカード」という)の使用による当座貸越取引とし、小切手・手形の振出しあるいは引受け、公共料金の自動支払い(別途約定のあるものを除く)は行わないものとします。
  • (3)この取引に基づく当座貸越はローンカードを使用して出金することにより発生し、また入金することにより減少します。

2.(取引期間)

  • (1)この取引による当座貸越の有効期限は、この契約締結の日から1年後の応当月末日とします。ただし期間満了日の前日までに当事者の一方から別段の意思表示がない場合には、この期間はさらに同期間延長するものとし、以後も同様とします。ただし、65歳の誕生日を最終期日とします。
  • (2)当行が(1)の期間延長に関する審査等のため資料の提供または報告を求めたときには、直ちにこれに応じるものとします。なお、財産、収入等について重大な変化が生じたとき、または生じるおそれのあるときは、当行からの請求がなくても直ちに報告してください。
  • (3)期間満了日の前日までに当事者の一方から期間を延長しない旨の申出がなされた場合は次によることとします。
    • 1.ローンカードは当行に返却してください。
    • 2.期間満了日の翌日以降この取引による当座貸越はうけられません。
    • 3.貸越元利金はこの取引規定の各条項に従い返済し、貸越元利金が完済された日にこの取引は当然に終了するものとします。
    • 4.期間満了日に貸越元利金がある場合は期間満了日に一括返済するものとします。ただし、期間満了日に一括返済が不能な場合は、当座貸越契約に応じて、約定返済により回収するものとします。
    • 5.期間満了日に貸越元利金がない場合は期間満了日の翌日にこの取引は当然に終了するものとします。

3.(貸越限度)

  • (1)この取引の貸越限度はカードローン契約書記載金額の通りとします。なお、当行がやむを得ないものと認めてこの限度額を超えて、当座貸越を行った場合も、この規定の各条項が適用されるものとします。
  • (2)当行は(1)にかかわらずこの取引の貸越限度額を変更できるものとします。この場合当行は変更後の当座貸越限度額及び変更日を通知します。

4.(貸越金利息等)

  • (1)この取引による貸越金の利息(この取引のため当行が負担する株式会社オリエントコーポレーションの保証料相当額を含む)は付利単位を100円とし、毎月10日(当日が銀行休業日の場合は翌営業日)に当行所定の利率・方法により計算のうえ、貸越元金に組入れます。
  • (2)当行に対する債務を履行しなかった場合の損害金の割合は年14.5%(年365日の日割計算)とします。
  • (3)本契約の締結日以降、当行が短期プライムレートを変更した場合は、自動的にその変更幅と同幅で貸越利率が引下げまたは引上げられるものとします。なお、契約日現在の短期プライムレートは、契約書記載の通りであることを確認します。
  • (4)変更後の貸越利率は、短期プライムレート変更日以降最初に到来する約定返済日から適用します。この変更の内容は当行ウェブサイトへの掲載による公表その他相当の方法で周知します。
  • (5)金融情勢の変化その他相当の事由がある場合には、当行は利率、及び損害金の割合を一般に行われる程度のものに変更することができるものとします。この変更の内容は当行ウェブサイトへの掲載による公表その他相当の方法で周知します。
  • (6)前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。

5.(定例返済)

  • (1)この取引に基づく毎月の返済は毎月10日(当行が銀行休業日の場合は翌営業日)に前月約定返済後の貸越残高に応じて次の通り返済を行うものとします。
    前月約定返済後の貸越残高 約定返済額
    2万円未満 前月約定返済後の貸越残高(注)
    2万円以上100万円以下 2万円
    100万円超200万円以下 3万円
    200万円超300万円以下 4万円
    300万円超400万円以下 5万円
    400万円超500万円以下 6万円
    (注)2万円を上限として前日までの利息を含む。
  • (2)(1)にかかわらず、当月約定返済日前日の貸越残高が前月約定返済後の貸越残高に見合う返済額以下の場合には、当月約定返済日前日の貸越元利金を返済額とします。ただし、約定返済額が上限となります。

6.(返済方法)

  • (1)5による返済は自動引落しの方法によることとし別途指定したこの取引の返済用預金口座から普通預金・総合口座通帳、同払戻請求書または小切手によらず引落しを行いますので毎月返済日までに返済額相当額を返済用預金口座に預入れてください。なお万一預入れが遅延した場合当行は頂入後いつでも同様の取扱いができるものとします。
  • (2)返済用預金口座の残高が返済額に満たない場合には当行はその一部の返済にあてる取扱いはせず返済が遅延することになります。

7.(任意返済)

5による定例返済のほか当座貸越口座へ直接入金することにより随時に任意の金額を返済することができます。ただし入金額が当座貸越残高相当額範囲内の場合は貸越金の返済に充当しますが、当座貸越残高相当額を超える場合は、その超える金額は返済用預金口座に入金します。

8.(諸費用の引落し)

この取引で当座貸越を利用する際に要する時間外手数料等の費用は当行所定の日・方法により、貸越元金に組入れます。

9.(期限前の全額返済義務)

  • (1)次の各号の事由が一つでも生じた場合に貸越元利金があるときは、当行からの通知、催告等がなくても貸越元利金は全額について弁済期が到来するものとし、直ちに貸越元利金全額を支払ってください。
    • 1.5の返済を遅延し、書面等により督促しても翌々月の返済日までに返済額相当額を返済しなかったとき
    • 2.保証会社から保証の中止または解約の申出があったとき
    • 3.支払の停止または、破産・民事再生などの申立があったとき
    • 4.手形交換所または電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき
    • 5.預金その他当行に対する債権について仮差押、保全差押または差押の命令、通知が発送されたとき
    • 6.住所変更の届出を怠るなどにより当行において所在が明らかでなくなったとき
  • (2)次の各場合に貸越元利金があるときは、当行からの請求がありしだい、貸越元利金は全額について弁済期が到来するものとし、直ちに貸越元利金全額を支払ってください。
    • 1.当行に対する債務の一つでも期限を履行しなかったとき。
    • 2.当行との取引約定の一つでも違反したとき。
    • 3.前各号のほか債権の保全を必要とする相当の事由が生じたとき。

10.(反社会的勢力の排除)

  • (1)私または連帯保証人は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします。
    • 1.暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
    • 2.暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
    • 3.自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
    • 4.暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
    • 5.役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
  • (2)私または連帯保証人は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約いたします。
    • 1.暴力的な要求行為
    • 2.法的な責任を超えた不当な要求行為
    • 3.取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
    • 4.風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて貴行の信用を毀損し、または貴行の業務を妨害する行為
    • 5.その他前各号に準ずる行為
  • (3)私または連帯保証人が、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、私との取引を継続することが不適切である場合には、私は貴行から請求があり次第、貴行に対するいっさいの債務の期限の利益を失い、直ちに債務を弁済します。
  • (4)前項の規定の適用により、私または連帯保証人に損害が生じた場合にも、貴行になんらの請求をしません。また、貴行に損害が生じたときは、私または連帯保証人がその責任を負います。

11.(解約等)

  • (1)9の各号の事由があるときは、当行はいつでも貸越限度額を減額し、または貸越を中止し、もしくはこの取引を解約することができるものとします。
  • (2)この取引が解約された場合に貸越元利金があるときは直ちにそれらを支払ってください。

12.(差引計算)

  • (1)この取引による債務を履行しなければならない場合には当行は貸越元利金等と預金その他当行の負担する債務とを、その債務の期限のいかんにかかわらず、いつでも相殺することができるものとします。
  • (2)(1)の相殺ができる場合には、当行は事前の通知および所定の手続きを省略し、預金その他諸預り金を払戻し、この取引の債務の返済にあてることができるものとします。
  • (3)(1)または(2)によって差引計算をする場合、債権債務の利息および損害金の計算は、その期間を計算実行の日までとし、預金の利息については預金規定の定めによります。ただし、期限未到来の預金の利息は、期限前解約利率によらず、約定利率により1年を365日とし、日割で計算します。

13.(借主からの相殺)

  • (1)支払期にある預金その他当行に対する債権とこの取引による債務とを、その債務の支払期が未到来であっても、相殺することができます。
  • (2)(1)により相殺する場合には、相殺通知は書面によるものとし、相殺した預金その他の債権の証書、通帳は届出印を押印して直ちに当行に提出してください。
  • (3)(1)によって相殺した場合における債権債務の利息および損害金の計算については、その期間を当行の計算実行の日までとし、預金の利率については預金規定の定めによります。

14.(債務の返済等にあてる順序)

  • (1)この取引よる債務のほかに当行に対する債務がある場合に、債務の返済または12により差引計算するときは、当行はどの債務の返済または差引計算にあてるかを指定することかできるものとし、その指定に対しては異議を述べることはできません。
  • (2)
    • 1.この取引による債務のほかに当行に対する債務がある場合に13により相殺をするときは、どの債務との相殺にあてるかを指定することができます。
    • 2.1.による指定がなかったときは、当行がどの債務との相殺にあてるかを指定することができるものとし、その指定に対しては異議を述べることはできません。
  • (3)(2)1.の指定により債権保全上支障が生じるおそれかがあるときは、当行は遅滞なく異議を述べ、担保、保証の状況等を考慮してどの債務との相殺にあてるかを指定するこどかできるものとします。
  • (4)(2)2.または(3)によって当行が指定する債務については、その期限が到来したものとします。

15.(危険負担、免責条項等)

  • (1)当行に差し入れた契約書等が事変、災害等やむをえない事情によって紛失、滅失または損傷した場合には当行の帳簿、伝票等の記録にもとづいて債務を弁済するものとします。
  • (2)この取引において支払請求書、諸届その他の書類に使用された印影(または暗証)を届出の印鑑(または暗証)と相当の注意もって照合し相違ないものと認めて取扱いました上はそれらの書類につき、偽造、変造その他の事故があってもそのために生じた損害については、当行は責任を負いません。

16.(届出事項の変更、成年後見人等の届出)

  • (1)借主は、氏名、住所、印鑑、電話番号その他の銀行に届け出た事項に変更があった場合、または、借主について家庭裁判所の審判により補助、保佐、後見が開始され、もしくは任意後見監督人が選任された場合は、直に書面により銀行に届け出るものとします。借主の成年後見人等について、家庭裁判所の審判により補助、保佐、後見が開始され、もしくは任意後見監督人が選任された場合も同様に届け出るものとします。
  • (2)借主が前項の届出を怠ったため、銀行が借主から最後に届出のあった氏名、住所あてに通知または送付書類を発送した場合には、延着し、または到着しなかったときでも、通常到着すべき時に到着したものとします。

17.(取引規定の変更)

この取引規定の内容を変更する場合(ただし4により利率及び損害金の割合が変更される場合を除く)、当行は変更内容および変更日を書面で通知します。この場合変更日以降は変更後の内容で取引を行うこととします。

18.(第三者による弁済)

借主は第三者による弁済申し出があった場合に、借主の意思に反しないものとして取り扱うことに同意します。

19.(個人情報の取扱いに関する同意)

借主は、別途定めのある「個人情報の取扱いに関する同意条項」の内容に同意するものとします。

20.(合意管轄)

この契約について紛争か生じた場合には、銀行本店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とするものとします。

21.(準拠法)

借主および銀行は、この契約書に基づく契約基準法を日本法とすることに合意するものとします。

以上

保証委託約款必須

私は、次の各条項を承認の上、申込者が表記金融機関(以下「金融機関」という)との表記カードローン(当座貸越)契約(以下「カードローン契約」という)により、金融機関に対して負担する債務について連帯保証することを、株式会社オリエントコーポレーション(以下「保証会社」という)に委託します。又、カードローン契約の内容について変更があったときは、変更後の内容についても保証を委託します。

第1条(保証委託)

  1. 私は、カードローン契約に基づき申込者が金融機関に対して負担する債務の連帯保証を保証会社に委託します。
  2. 前項の保証会社の連帯保証は、保証会社が所定の手続きをもって承諾の上、金融機関に通知し、カードローン契約が成立した時にその効力が生じるものとします。
  3. 第1項の保証会社の連帯保証は、金融機関・保証会社間で別途締結される保証契約の約定に基づいて行われるものとします。
  4. 本契約の有効期間はカードローン契約の取引期間と同一としますが、カードローン契約の取引期間が延長又は更新されたときは、本契約の有効期間も当然に延長又は更新されるものとします。

第2条(保証債務の履行)

  1. 私は、申込者が金融機関に対する債務の履行を遅滞したため、又は、金融機関に対する債務の期限の利益を喪失したために、保証会社が金融機関から保証債務の履行を求められたときには、保証会社が私に対して何ら通知、催告することなく、金融機関に対し、保証債務の全部又は一部を履行することに予め同意します。
  2. 私は、保証会社が保証債務の履行によって取得した権利を行使する場合には、私が金融機関との間で締結した契約のほかに本契約の各条項を適用されても異議ありません。

第3条(求償権の事前行使)

  1. 私について、次の各号の事由が一つでも生じたときには、保証会社は求償権を事前に行使できるものとします。
    1. 差押、仮差押、仮処分、強制執行、競売、滞納処分等の申立てを受けたとき、仮登記担保権の実行通知が到達したとき、民事再生、破産その他裁判上の倒産手続の申立てがあったとき、又は清算の手続きに入ったとき、債務の整理・調整に関する申立てがあったとき。
    2. 自ら振出した手形、小切手が不渡りとなったとき。
    3. 担保物件が滅失したとき。
    4. 被保証債務の一部でも履行を延滞したとき。
    5. 金融機関又は保証会社に対する他の債務の一つでも期限の利益を喪失したとき。
    6. 第10条第1項に規定する暴力団員等もしくは同項各号に該当したとき、もしくは同条第2項各号の何れかに該当する行為をし、又は同条第1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明したとき。
    7. 保証会社に対する住所変更の届出を怠る等申込者の責に帰すべき事由によって、保証会社において申込者の所在が不明となったとき。
    8. 前各号のほか、債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき。
  2. 私は、保証会社が前項により求償権を事前に行使する場合には、民法461条に基づく抗弁権を主張しません。担保がある場合も同様とします。

第4条(求償権の範囲)

保証会社が保証債務を履行したときは、私は、当該保証債務履行額及び保証債務の履行に要した費用並びに当該保証債務の履行日の翌日から完済に至るまで、当該保証債務履行額に対し年14.6%の割合による遅延損害金を付加して保証会社に弁済します。

第5条(返済の充当順序)

私の保証会社に対する弁済額が本契約に基づき生じる保証会社に対する求償債務の全額を消滅させるに足りないときは、私は、保証会社が適当と認める順序、方法により充当されても異議ないものとします。尚、私について、保証会社に対して本契約以外に債務があるときも同様とします。

第6条(担保の提供)

私は、自己の資力並びに信用状態に著しい変動が生じたときは、遅滞なく保証会社に通知するものとし、保証会社から請求があったときは、直ちに保証会社の承認する連帯保証人をたて又は相当の担保を差入れるものとします。

第7条(住所の変更等)

  1. 私は、その氏名、住所、電話番号、勤務先、職業等の事項に変更が生じたとき、もしくは私に係る後見人、保佐人、補助人、任意後見監督人が選任された場合には、登記事項証明書を添付の上、遅滞なく書面をもって保証会社に通知し、保証会社の指示に従います。
  2. 私は、前項の通知を怠り、保証会社からの通知又は送付書類等が延着又は不到達となっても、保証会社が通常到達すべき時に到達したものとみなすことに異議ないものとします。但し、やむを得ない事情があるときには、この限りでないものとします。

第8条(調査及び通知)

  1. 私は、その財産、収入、経営、負債、業績等について保証会社から情報の提供を求められたときには、直ちに通知し、帳簿閲覧等の調査に協力いたします。
  2. 私は、その財産、収入、信用等を保証会社又は保証会社の委託する者が調査しても何ら異議ありません。

第9条(保証委託契約の解約等)

保証会社は、私と金融機関との間のカードローン契約に定める取引期間満了前においても、私が第3条第1項各号に定める事由に該当した場合、その他保証会社が必要と認めた場合は、次の措置をとることができるものとし、私は何ら異議を述べないものとします。

  1. 金融機関に対し貸越極度額の減額を申入れること。
  2. 金融機関に対し貸越の中止を申入れること。
  3. 保証委託契約を解約すること。

第10条(反社会的勢力の排除)

  1. 私は、私が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標榜ゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という)に該当しないこと、及び次の何れにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
    1. 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
    2. 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
    3. 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
    4. 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
    5. 役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
  2. 私は、自ら又は第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約するものとします。
    1. 暴力的な要求行為。
    2. 法的な責任を超えた不当な要求行為。
    3. 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為。
    4. 風説を流布し、偽計を用い、又は威力を用いて保証会社の信用を毀損し、又は保証会社の業務を妨害する行為。
    5. その他前各号に準ずる行為。
  3. 私が、暴力団員等もしくは第1項各号に該当した場合、もしくは第2項各号の何れかに該当する行為をし、又は第1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合、保証会社は、直ちに本契約を解除することができ、かつ、保証会社に生じた損害の賠償を請求することができるものとします。この場合、私は、私に損害が生じたときでも、保証会社に対し何らの請求をしないものとします。

第11条(費用の負担)

私は、保証会社が被保証債権保全のために要した費用、及び第2条又は第3条によって取得した権利の保全もしくは行使に要した費用を負担します。尚、以上の費用の支払いは保証会社の所定の方法に従うこととします。

第12条(管轄裁判所の合意)

私は、本契約について紛争が生じた場合、訴額等のいかんにかかわらず私の住所地、金融機関及び保証会社の本社・各支店・センターを管轄する簡易裁判所及び地方裁判所を管轄裁判所とすることに合意するものとします。

第13条(契約の変更)

保証会社は、民法548条の4の定めに従い、予め、効力発行日を定め、本契約を変更する旨、変更後の内容及び効力発生時期を、インターネットその他の適切な方法で私に周知した上で、本契約を変更することができるものとします。

(お問合せ窓口)
株式会社オリエントコーポレーション
【お客様相談室】
 〒102-8503 東京都千代田区麹町5丁目2番地1
 TEL 03-5275-0211

以上

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