マイカーローン・エコカーローン(Web完結)お申し込み

商品内容を必ずご確認のうえ、お申し込みください。

ご利用にあたっての留意点

個人情報の利用に関する同意書必須

個人情報の取扱いに関する同意条項

株式会社あいち銀行御中

I.個人情報の利用目的に関する同意

申込者(契約者含む。以下同じ)は株式会社あいち銀行(以下、銀行という)が個人情報の保護に関する法律(平成15年5月30日法律第57号)に基づき、申込者の個人情報を下記業務ならびに利用目的達成に必要な範囲で利用することに同意します。

業務内容
  • 預金業務、為替業務、両替業務、融資業務、外国為替業務およびこれらに付随する業務
  • 公共債・投信販売業務、保険販売業務、金融商品仲介業務、信託業務、社債業務等、法律により銀行が営むことができる業務およびこれらに付随する業務
  • その他銀行が営むことができる業務およびこれらに付随する業務(今後取扱いが認められる業務を含む。)
利用目的

○当行ならびに株式会社あいちフィナンシャルグループ(以下、「親会社」といいます。)および有価証券報告書等に記載されている当行を含む親会社の連結子会社(以下、「当社グループ」といいます。)や提携会社の金融商品やサービスに関し、下記利用目的で利用いたします。

  1. 各種金融商品の口座開設等、金融商品やサービスの申込みの受付のため
  2. 犯罪収益移転防止法に基づくご本人さまの確認等や、金融商品やサービスをご利用いただく資格等の確認のため
  3. 預金取引や融資取引等における期日管理等、継続的なお取引における管理のため
  4. 融資のお申込や継続的なご利用等に際しての判断のため
  5. 適合性の原則等に照らした判断等、金融商品やサービスの提供にかかる妥当性の判断のため
  6. 与信事業に際して個人情報を加盟する個人信用情報機関に提供する場合等、適切な業務の遂行に必要な範囲で第三者に提供するため
  7. 他の事業者等から個人情報の処理の全部または一部について委託された場合等において、委託された当該業務を適切に遂行するため
  8. お客さまとの契約や法律等に基づく権利の行使や義務の履行のため
  9. 金融商品取引法に基づく有価証券・金融商品の勧誘・販売、サービスの案内を行うため
  10. お客さまに対し取引結果、預かり残高等の報告を行うため
  11. 市場調査、ならびにデータ分析やアンケートの実施等による金融商品やサービスの研究や開発のため
  12. ダイレクトメールの発送等、金融商品やサービスに関する各種ご提案のため
  13. お客さまの取引履歴やウェブサイトの閲覧履歴、グループ会社等から取得した情報等を分析して、お客さまのニーズにあった各種商品・サービスに関する広告等の配信等を行うため
  14. 当社グループや提携会社等の商品やサービスの各種ご提案のため
  15. 各種お取引の解約やお取引解約後の事後管理のため
  16. その他、お客さまとのお取引を適切かつ円滑に履行するため

○特定の個人情報の利用目的が、法令等に基づき限定されている場合には、当該利用目的以外で利用いたしません。

  1. 銀行法施行規則第13条の6の6等により、個人信用情報機関から提供を受けた資金需要者の借入金返済能力に関する情報は、資金需要者の返済能力の調査以外の目的に利用・第三者提供いたしません。
  2. 銀行法施行規則第13条の6の7等により、人種、信条、門地、本籍地、保健医療または犯罪経歴についての情報等の特別な非公開情報は、適切な業務運営その他の必要と認められる目的以外の目的に利用・第三者提供いたしません。

利用目的の具体的な内容、並びに利用目的に変更が生じた場合については、当行のホームページで公表することといたしますので、そちらもご覧ください。
https://www.aichibank.co.jp/

II.個人情報の第三者提供に関する同意

  1. 銀行から三井住友カード株式会社・株式会社オリエントコーポレーション(以下、保証会社という)への第三者提供
    申込者(契約者含む。以下同じ)は、本申込みおよび本取引にかかる情報を含む下記情報が、保証会社における申込の受付、資格確認、保証の審査、保証の決定、保証取引の継続的な管理、加盟する個人信用情報機関への提供、法令等や契約上の権利の行使や義務の履行、市場調査等研究開発、取引上必要な各種郵便物の送付、金融商品やサービスの各種ご提案、その他申込者との取引が適切かつ円滑に履行されるために、銀行より保証会社に提供されることを同意します。
    1. 氏名、住所、連絡先、家族に関する情報、勤務先に関する情報、資産・負債に関する情報、借入要領に関する情報等、契約書等に記載の全ての情報
    2. 銀行における借入残高、借入期間、金利、弁済額、弁済日等本取引に関する情報
    3. 銀行における預金残高情報、他の借入金の残高情報・返済状況等、保証会社における保証審査、取引管理に必要な情報
    4. 延滞情報を含む本取引の弁済に関する情報
    5. 銀行が保証会社に対して代位弁済を請求するにあたり必要な情報
  2. サービサーへの債権管理回収業務の委託
    サービサーへの債権管理回収業務の委託に伴って、当該業務上必要な範囲内で銀行とサービサー間で相互に申込者の個人情報が提供されることについて同意します。
  3. 債権譲渡、証券化
    ローン債権は、債権譲渡・証券化などの形式で、他の事業者等に移転することがあります。申込者は、その際に、申込者の個人情報が当該債権譲渡または証券化のために必要な範囲内で、債権譲渡先または証券化のために設立された特定目的会社等に提供されることに同意します。

III.銀行が加盟する個人信用情報機関に関するローン借入申込時の同意

  1. 申込者は、銀行が加盟する個人信用情報機関および同機関と提携する個人信用情報機関に申込者の個人情報(当該各機関の加盟会員によって登録される契約内容、返済状況等の情報のほか、当該各機関によって登録される破産等の官報情報等を含む。)が登録されている場合には、銀行がそれを与信取引上の判断(返済能力の調査または転居先の調査をいう。ただし、銀行法施行規則等により、返済能力に関する情報については返済能力の調査の目的に限る。以下同じ。)のために利用することに同意します。
  2. 銀行がこの申込みに関して、銀行の加盟する個人信用情報機関を利用した場合、申込者は、その利用した日および本申込みの内容等が同機関に1年を超えない期間登録され、同機関の加盟会員によって自己の与信取引上の判断のために利用されることに同意します。
  3. 前2項に規定する個人信用情報機関は次のとおりです。各機関の加盟資格、会員名等は各機関のホームページに掲載されております。
    1. 銀行が加盟する個人信用情報機関
    2. 同機関と提携する個人信用情報機関

IV.銀行の個人情報利用に関する同意

  1. (個人情報の開示・訂正・削除)
    1. 申込者は、銀行およびIII.3.1. で記載する銀行が加盟する個人信用情報機関ならびにIII.3.2. で記載する銀行が加盟する個人信用情報機関の提携する個人信用情報機関に対して、個人情報の保護に関する法律に定めるところにより自己に関する個人情報を開示するよう請求することができます。
      1. 銀行に開示を求める場合には、本同意条項第IV条記載の窓口にご連絡ください。開示請求手続き(受付窓口、受付方法、必要な書類、手数料等)の詳細についてお答えします。
      2. III.3.1. で記載する銀行が加盟する個人信用情報機関に開示を求める場合には、III.3.1. 記載の個人信用情報機関に連絡してください。
      3. III.3.2. で記載する銀行が加盟する個人信用情報機関の提携する個人信用情報機関に対して開示を求める場合には、III.3.2. 記載の個人信用情報機関に連絡してください。
    2. 万一個人情報の内容が事実でないことが判明した場合には、銀行は、速やかに訂正または削除に応じるものとします。
  2. (本同意条項に不同意の場合)
    銀行は、申込者が本契約の必要な記載事項(契約書表面で契約者が記載すべき事項)の記載を希望しない場合および本同意条項の内容の全部または一部を承認できない場合、本契約をお断りすることがあります。
    但し、本同意条項第1条12. に同意しない場合でも、これを理由に銀行が本契約をお断りすることはありません。
  3. (利用・提供中止の申出)
    本同意条項第1条12. による同意を得た範囲内で銀行が当該情報を利用、提供している場合であっても、中止の申出があった場合は、それ以降の銀行での利用、他者への提供を中止する措置をとります。
  4. (問合せ窓口)
    〒460-8678 愛知県名古屋市中区栄三丁目14番12号
    株式会社あいち銀行 お客様相談センター
    TEL 052-251-3211(大代表)
  5. (本契約が不成立の場合)
    本契約が不成立の場合であっても本申込をした事実は、III.2. に基づき、当該契約の不成立の理由の如何を問わず一定期間利用されますが、それ以外に利用されることはありません。

以上

個人情報の利用に関する同意書必須

保証委託先株式会社オリエントコーポレーション

私は、「マイカーローン」「エコカーローン」「リフォームローン」(以下、「本ローン」といいます。)の本申込にあたり、下記内容について同意します。なお、審査の結果、申込みが承諾されなくとも異議はなく、この同意は撤回しません。私は、本ローンの保証を依頼するにあたって保証委託先である株式会社オリエントコーポレーション(以下、「保証会社」といいます。)の保証が得られない場合が生じても一切異議を述べません。また、その場合、あいち銀行(以下、「銀行」といいます。)から融資を受けられないことに異議を述べません。なお、申込情報は保証会社所定の申込サイトに、保証会社所定の入力要件に基づき保証会社が代理入力することに同意します。

ご同意いただけない場合は、保証会社とお取引いただくことができないことがあることをあらかじめご了承ください。

保証会社は、保証会社の個人情報保護方針に従い、お客さまの個人情報について以下のとおり取り扱います。

保証会社の個人情報保護方針は、保証会社のホームページ(https://www.orico.co.jp/) にて公表しています。

個人情報の取扱いに関する条項

第1条(個人情報の収集・利用・保有)

申込者(契約者、会員、連帯保証人予定者、連帯保証人を含む。以下同じ)は、株式会社オリエントコーポレーション(以下「保証会社」という)との本契約(本申込みを含む。以下同じ)に係る以下の個人情報(変更後の情報を含む。以下同じ)を本契約及び本契約以外の保証会社と締結する契約の与信(保証審査・途上与信を含む。以下同じ)並びに与信後の管理のため、保証会社が保護措置を講じた上で収集・利用し、保証会社が定める相当な期間保有することに同意します。

  • ①属性情報(本申込時に記載・入力等した氏名、性別、生年月日、住所、電話番号(携帯電話番号を含む。以下同じ)、eメールアドレス、勤務先内容、家族構成、居住状況等)
  • ②契約情報(契約の種類、申込日、契約日、利用日、利用店名、商品名・役務名・権利名及びその数量・期間・回数、契約額、利用額、利息、分割払手数料、保証料、諸費用、支払回数、毎月の支払額、支払方法、振替口座等)
  • ③取引情報(本契約に関する利用残高、月々の返済状況等(内訳を含む)、取引の現在の状況及び履歴その他取引の内容)
  • ④支払能力判断情報(申込者の資産、負債、収入、支出、本契約以外に保証会社と締結する契約に関する利用残高、返済状況等)
  • ⑤本人確認情報(申込者の運転免許証、パスポート、住民票の写し又は在留カード等に記載された事項)
  • ⑥映像、音声情報(個人の肖像、音声を磁気的又は光学的媒体等に記録したもの)
  • ⑦公開情報(官報、電話帳、住宅地図等に記載されている情報)
第2条(個人情報の利用)
  • (1)申込者は、保証会社が保証会社のクレジット事業、カード事業及びその他の金融サービス事業(注1)における下記①及び②の目的のために第1条①②③の個人情報、下記③の目的のために第1条①②③⑤⑥の個人情報を利用することに同意します。
    • ①市場調査、商品開発
    • ②お客さま向け企画・宣伝物・印刷物の送付又は電話等による営業案内
    • ③契約又は法律に基づく権利の行使、義務の履行

    (注1)保証会社の金融サービス事業の具体的な内容については、保証会社ホームページ(https://www.orico.co.jp) 等において公表しております。

  • (2)申込者は、保証会社が本契約に基づく保証会社の業務を国内又は外国にある第三者に委託する場合に、業務の遂行に必要な範囲で、個人情報を当該業務委託先に預託することに同意します。
第3条(個人関連情報の取得に関する同意)

申込者は、本契約及び本契約以外の保証会社と締結する契約の与信及び与信後の管理のため、保証会社が以下の情報を第三者から提供を受け個人データとして取得することに同意します。

  • ①電話番号の現在及び過去の有効性に関する情報
  • ②住所及び当該住所に所在する住居の現況(電気・ガス等の公共サービスの設備情報を含む)に関する情報
第4条(信用情報機関が保有する信用情報の利用及び信用情報機関への信用情報の提供)
  • (1)信用情報機関が保有する信用情報の利用に関する同意
    申込者は、下記の事項に同意します。
    • ①保証会社は、申込者の本人を特定するための情報(氏名、生年月日、電話番号、本人確認書類の記号番号等、住所、等)を、保証会社が加盟する信用情報機関(注)及びこれと提携する信用情報機関(以下「提携信用情報機関」という)に提供し、申込者に関する信用情報((3)①に定める情報をいう。以下同じ)をこれら信用情報機関に照会します。
    • ②上記①の照会により、これら信用情報機関に申込者及び当該申込者の配偶者の信用情報が登録されている場合は、当該信用情報の提供を受け、申込者の支払能力・返済能力の調査のために利用します。

    (注)個人の支払能力・返済能力に関する信用情報を、当該機関に加盟する事業者(以下「加盟事業者」という)に提供することを業とするものをいいます。

  • (2)信用情報機関への信用情報の提供に関する同意
    申込者は、下記の事項に同意します。
    • ①保証会社は、申込者に係る本契約に基づく下表に定める信用情報を、保証会社が加盟する信用情報機関に提供します。これらの信用情報は、当該信用情報機関において下表に定める期間保有され、(3)に記載のとおり利用されます。
      CIC
      登録情報 登録期間
      本契約の申込みに係る事実
      (本人を特定するための情報及び申込みの事実)
      保証会社が個人信用情報機関に照会した日から6ヶ月間
      本契約に関する客観的な取引事実
      (本人を特定するための情報及び本契約に係る客観的な取引事実)
      契約期間中及び契約終了後5年以内
      上記、本契約に係る事実に債務の支払いを延滞した事実が含まれる場合 契約期間中及び契約終了後5年間
      JICC
      登録情報 登録期間
      本契約の申込みに係る事実
      (本人を特定するための情報及び申込みの事実)
      保証会社が個人信用情報機関に照会した日から6ヶ月以内
      本契約に関する客観的な取引事実
      (本人を特定するための情報及び本契約に係る客観的な取引事実)
      契約継続中及び契約終了後5年以内(但し、債権譲渡の事実に係る情報については当該事実の発生日から1年以内)
      上記、本契約に係る事実に債務の支払いを延滞した事実が含まれる場合 契約継続中及び契約終了後5年以内
    • ②上記①により、保証会社が提供する信用情報は下記のとおりです。
      • ・申込者の本人を特定するための情報(氏名、生年月日、電話番号、本人確認書類の記号番号等、住所、勤務先、勤務先電話番号、等)。
      • ・申込・契約内容に係る情報(契約の種類、申込日、契約日、契約額、貸付額、商品名及びその数量/回数/期間、支払回数、等)。
      • ・支払い等に係る情報(請求額、入金額、利用残高、割賦残高、年間請求予定額、支払日、完済日、延滞等支払状況に関する情報、等)。
  • (3)信用情報機関による信用情報の利用及び加盟事業者に対する提供に関する同意
    申込者は、保証会社が加盟する信用情報機関が、当該機関及び提携信用情報機関の加盟事業者による申込者及び当該申込者の配偶者の支払能力・返済能力の調査に資することを目的に、保有する信用情報を以下のとおり利用すること、及び加盟事業者に提供することに同意します。
    • ①信用情報機関が保有する信用情報
      保証会社が加盟する信用情報機関は、下記の信用情報を保有します。
      • a.上記(2)①により、保証会社を含め、信用情報機関の加盟事業者から提供を受けた情報
      • b.信用情報機関が収集した①以外の情報
      • c.信用情報機関が、保有する信用情報に分析等の処理を行い算出した数値等の情報、その関連情報
    • ②信用情報機関による信用情報の利用
      保証会社が加盟する信用情報機関は、保有する信用情報を下記のとおり利用します。
      • a.信用情報の確認、調査、名寄せ・合算、その他信用情報機関の業務を適切に実施するための処理
      • b.信用情報の分析等の処理及びそれに基づく数値等の情報の算出
    • ③信用情報機関による加盟事業者に対する信用情報の提供
      保証会社が加盟する信用情報機関は、信用情報(① a.b.c)を加盟事業者へ提供します。また、信用情報(① a.)を、提携信用情報機関を通じてその加盟事業者へ提供します。
  • (4)保証会社が加盟する信用情報機関及びその提携信用情報機関は下記のとおりです。
    また、本契約期間中に新たに信用情報機関に加盟し、信用情報を利用・提供する場合は、別途、書面(電磁的記録を含みます。)により通知し、同意を得るものとします。
    • ①株式会社シー・アイ・シー(CIC)
      (割賦販売法に基づく指定信用情報機関)
      (貸金業法に基づく指定信用情報機関)
      お問い合わせ先:0570-666-414
      ホームページアドレス:https://www.cic.co.jp/
      ※㈱シー・アイ・シーの加盟資格、加盟事業者名、信用情報の利用目的及び利用方法、同社が実施する「クレジット・ガイダンス」については、上記の同社のホームページをご覧ください。
    • ②株式会社日本信用情報機構(JICC)
      (貸金業法に基づく指定信用情報機関)
      お問い合わせ先:0570-055-955
      ホームページアドレス:https://www.jicc.co.jp/
      ※㈱日本信用情報機構の加盟資格、加盟事業者名等の詳細は、上記の同社のホームページをご覧ください。
  • (5)提携信用情報機関の名称、問い合わせ電話番号は、下記のとおりです。
    • ①全国銀行個人信用情報センター
      お問い合わせ先:03-3214-5020
      ホームページアドレス:https://www.zenginkyo.or.jp/pcic/
      ※全国銀行個人信用情報センターの加盟資格、加盟事業者名等の詳細は、上記の同社のホームページをご覧ください。
  • (6)申込者は、本契約について支払停止の抗弁の申出を行った場合、その情報が保証会社の加盟する個人信用情報機関にその抗弁に関する調査期間中登録され、又、保証会社の加盟する個人信用情報機関及び当該機関と提携する個人信用情報機関の会員に提供されることに同意します。
  • (7)保証会社が加盟する個人信用情報機関は、保証会社ホームページにおいて公表しております。
第5条(個人情報の提供・利用)

申込者は、保証会社が下記の第三者に対して、第1条の個人情報を、必要な保護措置を講じた上で提供すること及び当該第三者が提供の趣旨に従った下記の目的で当該個人情報を利用することに同意します。

  • (1)提供する第三者 金融機関(その関連会社を含む)、特定目的会社、特別目的会社、信託会社(信託銀行を含む)、債権回収会社(以下これらを総称して「金融機関等」という(注2))。
    第三者の利用目的 保証会社の資金調達、流動化その他の目的のためになされる債権譲渡及び担保差し入れ、その他の与信後の権利に関する取引の場合の債権並びに権利の保全、管理、変更及び行使のため。
    提供する個人情報 第1条の個人情報のうち必要な範囲。
  • (2)提供する第三者 申込者が利用する販売店(役務提供事業者、リース会社等を含む)及び保証会社の提携先(本契約が提携商品による契約の場合に限る)。
    第三者の利用目的
    本契約及び商品等に関する売買契約、役務提供契約等に基づく申込者に対するサービスの履行、権利の行使、紛議等の防止及び調査・解決のため。
    本契約又はカードショッピングの精算のため。
    商品、役務等の宣伝物・印刷物の送付等による営業案内のため。
    商品開発、市場動向調査・研究のため。
    提供する個人情報 第1条の個人情報①②③のうち必要な範囲。
  • (3)提供する第三者 融資会社(本契約が提携ローンの場合に限る)。尚、ご利用融資会社は書面等にてお知らせします。
    第三者の利用目的 与信及び与信後の管理のため並びに宣伝物・印刷物の送付等の営業案内、市場調査・商品開発のため。
    提供する個人情報 第1条の個人情報のうち必要な範囲。
  • (4)提供する第三者 サービサー会社である下記会社。
    第三者の利用目的 譲り受け又は委託を受けた債権の管理・回収を行うため、及び債権を譲り受けて管理・回収を行うにあたって事前に当該債権の評価・分析を行うため。
    提供する個人情報 第1条の個人情報のうち必要な範囲。
  • (5)提供する第三者 団体信用生命保険契約を締結する引受生命保険会社(本契約が団体信用生命保険対象の商品且つ加入する場合に限り、引受生命保険会社が複数ある場合は全ての引受生命保険会社を含む)。尚、ご利用生命保険会社は別途書面等にてご確認下さい。
    第三者の利用目的 団体信用生命保険の加入に関する手続きのため。
    提供する個人情報
    属性情報(本申込時に記載・入力等した氏名(漢字・カナ)、性別、生年月日、郵便番号及び住所、電話番号(携帯電話番号含む))。
    契約情報(申込日、売上元金(円単位)、返済回数(月数))。
名称 日本債権回収株式会社 オリファサービス債権回収株式会社
住所 東京都千代田区麹町5-2-1 5階 東京都新宿区大久保1-3-21
ルーシッドスクエア新宿イーストビル8階
電話番号 03-3222-0328 03-6233-3480

(注2)金融機関等の具体的な名称については、保証会社ホームページをご参照下さい。

第6条(個人情報の開示・訂正・削除)
  • (1)申込者は、個人情報について、保証会社所定の方法により開示するよう請求することができます。但し、保証会社又は第三者の営業秘密・ノウハウに属する情報、個人に対する評価・分類・区分に関する情報その他内部監査・調査・分析等保証会社内部の業務のみに利用・記録される情報であり、開示することにより保証会社の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合及び個人情報保護法に別途定めがある場合に該当すると保証会社が判断した個人情報については、開示しないものとします。
  • (2)保証会社が個人情報を開示した結果、客観的な事実について万一、不正確又は誤りであることが明らかになった場合は、保証会社は速やかに当該事実の訂正又は削除に応じます。但し、客観的事実以外の事項に関してはこの限りではありません。
  • (3)保証会社が個人信用情報機関又は提供先に提供した個人情報の開示を求める場合には、当該個人信用情報機関又は提供先に連絡して下さい。尚、開示・訂正・削除については、個人信用情報機関又は提供先の定めに従うものとします。
第7条(本条項に不同意の場合)

保証会社は、申込者が本契約に必要な事項(本申込時に申込者が記載・入力すべき事項)の記入等を希望しない場合及び本条項に同意しない場合は、本契約をお断りすることがあります。但し、第2条(1)①②に同意しない場合でも、これを理由に保証会社が本契約をお断りすることはありません。

第8条(利用中止の申出)

申込者は、本条項第2条(1)①②の目的で保証会社が当該個人情報を利用している場合であっても、利用中止の申出ができるものとし、この場合、保証会社は、それ以降の利用を中止する措置をとります。但し、請求書等本契約の業務上必要な書類(電磁的記録の送信を含む)に同封(同送)される宣伝物・印刷物等の営業案内についてはこの限りではありません。

第9条(本契約が不成立の場合)

申込者は、本契約の不成立又は成立後、解約・解除された場合であっても、その理由の如何を問わず第1条に基づき、本契約に係る申込み・契約をした事実に関する個人情報が保証会社において一定期間利用されることに同意します。

第10条(お問合せ窓口)

本条項に関するお問合せ及び第6条の開示・訂正・削除の請求並びに第8条の利用中止のお申出先は、下記お問合せ窓口又は取扱支店とします。又、個人情報の開示手続等については、保証会社ホームページをご参照下さい。尚、保証会社では個人情報の保護に関する管理責任者として個人情報統括責任者(個人情報の保護と利用に関する所管部の担当役員)を設置しております。

第11条(条項の変更)

本同意条項は、法令に定める手続きにより、必要な範囲内で変更できるものとします。

【お問合せ窓口】
株式会社オリエントコーポレーション(https://www.orico.co.jp)
お客様相談室
〒102-8503 東京都千代田区麹町5丁目2番地1
TEL 03-5275-0211

保証会社は電話リレーサービスに対応しています。

保証委託約款必須

申込者は、次の各条項を承認の上、申込者が表記金融機関(以下「金融機関」という)との表記金銭消費貸借契約(以下「金銭消費貸借契約」という)により、金融機関に対して負担する債務について連帯保証することを、株式会社オリエントコーポレーション(以下「保証会社」という)に委託します。

第1条(保証委託)

  1. 申込者は、金銭消費貸借契約に基づき申込者が金融機関に対して負担する債務の連帯保証を保証会社に委託します。
  2. 前項の保証会社の連帯保証は、保証会社が連帯保証の承諾の旨を金融機関に通知し、かつ、金銭消費貸借契約が成立した時にその効力が生じるものとします。
  3. 第1項の保証会社の連帯保証は、金融機関・保証会社間でそれぞれ別途締結される保証契約の約定に基づいて行われるものとします。

第2条(保証料の支払い及び返還等)

  1. 申込者は、保証料一括前払いの場合、保証会社に対し、保証会社所定の保証料を、金融機関を通じて支払うものとします。この場合、申込者は、保証委託の期間が延長となったときは、保証会社に対し、追加の保証料を、保証会社所定の方法により支払うものとします。
  2. 申込者は、金銭消費貸借契約に従い遅滞なく返済を履行し、かつ、約定返済期間の中途で残債務全額を繰上返済したときは、前項により支払った保証料のうち保証会社所定の計算方法による未経過保証料の返還を保証会社に請求できるものとします。この場合、申込者は、当該返還保証料から保証会社所定の振込手数料が差引かれること、保証会社所定の時期及び方法により返還されることに同意します。
  3. 申込者は、前項に定める場合を除き、保証会社に支払った保証料の返還を請求できないものとします。

第3条(保証債務の履行)

  1. 申込者は、申込者が金融機関に対する債務の履行を遅滞したため、又は、金融機関に対する債務の期限の利益を喪失したために、保証会社が金融機関から保証債務の履行を求められたときには、保証会社が申込者及び連帯保証人に対して何ら通知、催告することなく、金融機関に対し、保証債務の全部又は一部を履行することに同意します。
  2. 申込者は、保証会社が保証債務の履行によって取得した権利を行使する場合には、申込者が金融機関との間で締結した契約のほかに本保証委託契約(以下「本契約」という)の各条項を適用されても異議ありません。

第4条(求償権の事前行使)

  1. 保証会社は、申込者又は連帯保証人について次の各号の事由が一つでも生じたときには、求償権を事前に行使できるものとします。
    • (1)差押、仮差押、仮処分、強制執行、競売、滞納処分等の申立を受けたとき、仮登記担保権の実行通知が到達したとき、民事再生、破産その他裁判上の倒産手続きの申立があったとき、又は清算の手続きに入ったとき、債務の整理・調整に関する申立があったとき。
    • (2)自ら振出した手形、小切手が不渡りとなったとき。
    • (3)担保物件が滅失したとき。
    • (4)被保証債務の一部でも履行を延滞したとき。
    • (5)金融機関又は保証会社に対する他の債務の一つでも期限の利益を喪失したとき。
    • (6)第10条第1項に規定する暴力団員等もしくは同項各号に該当したとき、もしくは同条第2項各号の何れかに該当する行為をし、又は同条第1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明したとき。
    • (7)保証会社に対する住所変更の届出を怠る等申込者又は連帯保証人の責に帰すべき事由によって、保証会社において申込者又は連帯保証人の所在が不明となったとき。
    • (8)前各号のほか、債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき。
  2. 申込者は、保証会社が前項により求償権を事前に行使する場合には、民法第461条に基づく抗弁権を主張しません。担保がある場合も同様とします。

第5条(求償権の範囲)

申込者は、保証会社が保証債務を履行したときは、当該保証債務履行額及び保証債務の履行に要した費用並びに当該保証債務の履行日の翌日から完済に至るまで、当該保証債務履行額に対し年14.6%の割合による遅延損害金を付加して保証会社に弁済します。

第6条(返済の充当順序)

申込者及び連帯保証人は、保証会社に対する弁済額が保証会社に対する求償債務の全額を消滅させるに足りないときは、保証会社が適当と認める順序、方法により充当されても異議ないものとします。尚、申込者又は連帯保証人について、保証会社に対して本契約以外に債務があるときも同様とします。

第7条(担保の提供)

申込者は、申込者又は連帯保証人の資力並びに信用状態に著しい変動が生じたときは、遅滞なく保証会社に通知するものとし、保証会社から請求があったときは、直ちに保証会社の承認する連帯保証人をたて又は相当の担保を差入れるものとします。

第8条(住所の変更等)

  1. 申込者及び連帯保証人は、その氏名、住所、電話番号、勤務先、職業等の事項に変更が生じたとき、もしくは申込者及び連帯保証人に係る後見人、保佐人、補助人、任意後見監督人が選任された場合には、登記事項証明書を添付の上、遅滞なく書面をもって保証会社に通知し、保証会社の指示に従います。
  2. 申込者及び連帯保証人は、前項の通知を怠り、保証会社からの通知又は送付書類等が延着又は不到達となっても、保証会社が通常到達すべき時に到達したものとみなすことに異議ないものとします。但し、やむを得ない事情があるときには、この限りではないものとします。

第9条(調査及び通知)

  1. 申込者及び連帯保証人は、その財産、収入、経営、負債、業績等について保証会社から情報の提供を求められたときには、直ちに通知し、帳簿閲覧等の調査に協力します。
  2. 申込者及び連帯保証人は、その財産、収入、信用等を保証会社又は保証会社の委託する者が調査しても何ら異議ありません。

第10条(反社会的勢力の排除)

  1. 申込者及び連帯保証人は、申込者(申込者が法人にあってはその代表者を含む)又は連帯保証人が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標榜ゴロ又は特殊知能暴力集団等、テロリスト等、日本政府又は外国政府が経済制裁・資金凍結等の対象として指定する者、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という)に該当しないこと、及び次の何れにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
    • (1)暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
    • (2)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
    • (3)自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
    • (4)暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
    • (5)役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
  2. 申込者又は連帯保証人は、自ら(申込者が法人にあってはその代表者を含む)又は第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約するものとします。
    • (1)暴力的な要求行為。
    • (2)法的な責任を超えた不当な要求行為。
    • (3)取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為。
    • (4)風説を流布し、偽計を用い、又は威力を用いて保証会社の信用を毀損し、又は保証会社の業務を妨害する行為。
    • (5)その他前各号に準ずる行為。
  3. 申込者又は連帯保証人が、暴力団員等もしくは第1項各号に該当した場合、もしくは前項各号の何れかに該当する行為をし、又は第1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合、保証会社は、直ちに本契約を解除することができ、かつ、保証会社に生じた損害の賠償を請求することができるものとします。この場合、申込者又は連帯保証人は、申込者又は連帯保証人に損害が生じたときでも、保証会社に対し何らの請求をしないものとします。

第11条(費用の負担)

申込者は、保証会社が被保証債権保全のために要した費用及び、第3条又は第4条によって取得した権利の保全もしくは行使に要した費用を負担します。

第12条(連帯保証)

  1. 連帯保証人は、本契約の各条項を承認の上、申込者が本契約によって負担する一切の債務について、申込者と連帯して債務履行の責を負います。
  2. 金融機関又は保証会社に差入れた担保、保証人について、金融機関又は保証会社が変更、削除、返還等をしても、連帯保証人の責任に変動を生じないものとします。金融機関から保証会社に移転し、もしくは譲渡された担保についても同様とします。
  3. 連帯保証人が金融機関に対して保証債務を履行し、又は担保の提供をしたときは、保証会社と連帯保証人との間の求償及び代位の関係は次の通りとします。
    • (1)連帯保証人は、保証会社が保証債務の履行をしたときは、保証会社に対して第5条の全金額を支払い、保証会社に対して金銭消費貸借契約上の保証に基づく負担部分を一切主張しません。
    • (2)保証会社は、保証債務の履行をしたときは、連帯保証人が当該債務につき金融機関に提供した担保の全部について保証会社が金融機関に代位し、第5条の金額の範囲内で金融機関の有していた一切の権利を行使することができます。
    • (3)連帯保証人は、金融機関に対する自己の保証債務を弁済したときは、保証会社に対して何らの求償をしません。
  4. 保証会社が連帯保証人に対して行った履行の請求は、申込者に対してもその効力が生じるものとします。

第13条(管轄裁判所の合意)

申込者及び連帯保証人は、本契約について紛争が生じた場合、訴額等のいかんにかかわらず、申込者及び連帯保証人の住所地、金融機関又は保証会社の本社、各支店・センターを管轄する簡易裁判所及び地方裁判所を管轄裁判所とすることに合意するものとします。

第14条(契約の変更)

保証会社は、民法第548条の4の定めに従い、予め、効力発生日を定め、本契約を変更する旨、変更後の内容及び効力発生時期を、インターネットその他の適切な方法で申込者に周知した上で、本契約を変更することができるものとします。

<お問合せ窓口>
株式会社オリエントコーポレーション
お客様相談室
〒102-8503 東京都千代田区麹町5丁目2番地1
TEL 03-5275-0211

金銭消費貸借契約約款必須

第1条(元利金の返済方法・損害金・諸手数料)

  1. 利息は各返済日に後払するものとし、毎回の元利金返済額は均等とします。
    • (1) 毎月返済の部分の利息は、毎月返済の部分の元金残高×月利率で計算します。
    • (2) 半年毎増額返済の部分の利息は、増額返済の部分の元金残高×月利率×経過月数で計算します。
    • (3) 初回あるいは最終回返済額は利息計算の端数処理のため、毎回の返済額とは異なる場合があります。
  2. 半年毎増額返済日には、増額返済額を毎月の返済額に加えて返済するものとします。
  3. 元利金の返済は、借主名義の返済預金口座から自動支払の方法によります。ただし、第4条によって繰り上げ返済をする場合および第5条・第6条によってこの契約による債務全額を返済しなければならない場合を除きます。
  4. 損害金
    元利金の返済が遅れたときは、遅延している元金に対し年14.5%(1年を365日とし、日割りで計算する)の損害金を支払うものとします。
  5. 諸手数料については無料です。

第2条(利率の変更)

株式会社あいち銀行(以下銀行)は、金融情勢の変化、その他相当の事由がある場合には、銀行所定の利率を一般に行われる程度のものに変更することができます。

第3条(元利金返済額等の自動支払)

  1. 借主は、元利金の返済のため、各返済日(返済日が休日の場合は、その翌営業日。以下同じ)までに毎回の元利金返済額(半年毎増額返済併用の場合は、増額返済額を含む。以下同じ。)相当額を返済用預金口座に預けておくものとします。
  2. 銀行は、各返済日に普通預金・総合口座通帳、同払戻請求書または小切手によらず返済用預金口座から払い戻しのうえ、毎回の元利金の返済にあてます。ただし、返済用預金口座の残高が毎回の元利金返済額に満たない場合には、銀行はその一部の返済にあてる取扱はせず、返済が遅延することになります。
  3. 毎回の元利金返済額相当額の預け入れが各返済日より遅れた場合には、銀行は元利金返済額と損害金の合計額をもって前項と同様の取り扱いができるものとします。

第4条(繰り上げ返済)

  1. 借主が、この契約による債務を期限前に繰り上げて返済できる日は毎月の返済日とし、この場合には繰り上げ返済日の10日前までに銀行に通知するものとします。
  2. 繰り上げ返済により半年ごと増額返済部分の未払利息がある場合には、繰り上げ返済日に支払うものとします。
  3. 一部繰り上げ返済をする場合には、前2項によるほか、下表のとおり取り扱うものとします。

毎月返済のみ 半年ごと増額返済併用
繰り上げ返済できる金額 繰り上げ返済日に続く月単位の返済元金の合計額 下記①と②の合計額
①繰り上げ返済日に続く6か月単位に取りまとめた毎月の返済元金
②その期間中の半年ごとの増額返済元金
返済期日の繰り上げ 返済元金に応じて、以降の各返済日を繰り上げます。この場合にも、繰り上げ返済後に適用する利率は、変わらないものとします。

第5条(期眼の利益の喪失)

  1. 借主が次の各号の一つでも該当した場合には、銀行からの請求によらないでこの債務全額について期限の利益を失い、ただちにこの債務全額を返済するものとします。
    • (1) 支払の停止または破産、民事再生手続の開始等の申立てがあったとき。
    • (2) 手形交換所または電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき。
    • (3) 借主の預金その他の銀行に対する債権について仮差押、保全差押、または差押の命令、通知が発送されたとき。
    • (4) 住所変更の届出を怠るなど借主が負わなければならない事由によって、銀行に借主の所在が不明になったとき。
  2. 借主が次の各号の一つにでも該当した場合には、銀行からの請求によってこの債務全額について期限の利益を失い、ただちにこの債務全額を返済するものとします。
    • (1) 借主が銀行に対する債務の一部でも履行を遅滞したとき。
    • (2) 借主が銀行との取引約定に違反したとき。
    • (3) 前各号のほか債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき。

第6条(反社会的勢力の排除)

  1. 借主は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。) に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
    • (1) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
    • (2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
    • (3) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
    • (4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
    • (5) 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
  2. 借主は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約します。
    • (1) 暴力的な要求行為
    • (2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
    • (3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
    • (4) 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて貴行の信用を毀損し、または貴行の業務を妨害する行為
    • (5) その他前各号に準ずる行為
  3. 借主が、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、借主との取引を継続することが不適切である場合には、借主は銀行からの請求によって、この債務全額について期限の利益を失い、ただちにこの債務全額を返済するものとします。
  4. 前項の規定の適用により、借主に損害が生じた場合にも、借主は銀行に対しなんらの請求をしないものとします。また、銀行に損害が生じた場合には、借主がその責任を負うものとします。

第7条(預金との相殺)

    • (1) 銀行は、この契約による債務のうち各返済日が到来したもの、または第5条および第6条によって返済しなければならないこの契約による債務全額と、借主の銀行に対する預金その他の債権とを、その債権の期限のいかんにかかわらず相殺することができます。この場合、書面により通知するものとします。
    • (2) 前号によって相殺する場合には、債権債務の利息および損害金の合計期間は計算実行の日までとし、預金その他の債権の利率については、預金規定等で定めによります。ただし、期限未到来の預金等の利息は、期限前解約利率によらず約定利率により1年を365日とし、日割で計算します。
    • (1) 借主は、この契約による債務と期限の到来している借主の銀行に対する預金その他の債権とを、この契約による債務の期限が未到来であっても、相殺することができます。
    • (2) 前号によって相殺をする場合には、相殺計算を実行する日は毎月の返済日とし、相殺できる金額、相殺に伴う手数料および相殺計算実行後の各返済日の繰り上げ等については第4条に準じるものとします。この場合、相殺計算を実行する日の10日前までに銀行へ書面により通知するものとし、預金その他の債権の証書、通帳は届出印を押印して直ちに銀行へ提出するものとします。
    • (3) 第1号によって相殺をする場合には、債権債務の利息および損害金の計算期間は相殺計算実行の日までとし、預金等の利率については,預金規定の定めによります。

第8条(債務の返済等にあてる順序)

  1. 返済または第7条による相殺の場合、借主の債務全額を消滅させることができないときは、銀行が適当と認める順序方法により充当することができ、その充当に対して借主は異議を述べません。
    • (1) 第7条第2項により借主が相殺する場合、借主の債務全額を消滅させることができないときは、借主の指定する順序方法により充当することができるものとします。
    • (2) 借主が前号による指定をしなかったときは、銀行が適当と認める順序により充当することができ、その充当に対しては借主は異議を述べません。
    • (3) 第1号の指定により債権保全上支障が生じるおそれがあるときは、銀行は遅滞なく異議を述べたうえで、担保、保証の有無、軽重、処分の難易、返済期の長短などを考慮して銀行の指定する順序方法により充当することができます。
    • (4) 前2号によって銀行が充当する場合には、借主の期限未到来の債務については期限が到来したものとして、銀行はその順序方法を指定することができます。

第9条(担保)

債権保全を必要とする相当の事由が生じたときは、借主は銀行からの請求によって、銀行の承認する担保を差入れ、または追加します。

第10条(代り証書等の差入れ)

事変、災害等やむを得ない事由によって証書その他の書類が紛失、減失または損傷した場合、借主は銀行の請求によって遅滞なく代り証書等を差し入れるものとします。

第11条(届出事項の変更)

  1. 借主は、氏名、住所、電話番号、その他届出事項に変更があったときは、遅滞なく書面によって届け出るものとします。
  2. 前項による届出事項の変更の届出がなかったために、銀行からの通知、または送付する書類が延着し、または到達しなかった場合には、通常到達すべき時に到達したものとします。
  3. 借主について、家庭裁判所の審判により補助、保佐、後見が開始され、もしくは任意後見監督人が選任された場合は、直ちに銀行に届け出るものとします。借主の成年後見人等について、家庭裁判所の審判により補助、保佐、後見が開始され、もしくは任意後見監督人が選任された場合も同様に届け出るものとします。

第12条(報告および調査)

  1. 借主は、銀行が債権保全上必要と認めて請求をした場合は、銀行に対して、借主の信用状態ならびに担保の状況について遅滞なく報告し、また調査に必要な便宜を提供するものとします。
  2. 借主は、借主の信用状態または担保の状況について重大な変化を生じたとき、または生じるおそれがある場合には、銀行に対して報告するものとします。

第13条(個人情報の取扱いに関する同意)

借主は、別途定めのある「個人情報の取扱いに関する同意条項」の内容に同意するものとします。

第14条(費用負担)

この契約にもとづく取引に関し、権利の行使もしくは保全に要した費用は借主が負担するものとします。

第15条(保証委託)

借主はこの契約による債務につき、銀行が定める保証会社に保証委託をするものとし、次のとおり約定します。

  1. 保証事故発生のため、銀行が保証会社からの代位弁済により借主の債務を回収した場合には、借主は、この契約に基づく銀行の債権(代位弁済金対当額)が保証会社に譲渡されることを異議なく承諾します。
  2. 代位弁済金により銀行が債権を回収できなかった場合または代位弁済金が債権全額に満たなかった場合には、借主は、銀行の請求がありしだいただちに残額を支払います。

第16条(合意管轄)

この契約に基づく諸取引に関して訴訟の必要が生じた場合には、銀行本店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とすることに合意します。

第17条(準拠法)

借主および銀行は、この契約に基づく契約基準法を日本法とすることに合意するものとします。

第18条(第三者による弁済)

借主は第三者による弁済申し出があった場合に、借主の意思に反しないものとして取り扱うことに同意します。

第19条(約款の変更)

  1. 本約款の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当行ウェブサイトへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
  2. 前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。

以上

お申込みには上記への同意が必要です。


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