金融機関コード:0542

事業者向けフリーローン「ナイスカバー」(Web完結)

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事業者向けフリーローン「ナイスカバー」について、詳しくはこちら

ご利用にあたっての留意点

個人情報の利用に関する同意書必須

個人情報の取扱いに関する同意条項

株式会社愛知銀行御中

《ローンの名称》事業者向けフリーローン「ナイスカバー」

〔株式会社愛知銀行に対する同意内容〕

申込者(契約成立後の契約者を含む)は、標記の株式会社愛知銀行(以下「銀行」という)への、株式会社クレディセゾン(以下「保証会社」という)の保証による標記のローン申込みまたは契約に関して、下記の〔銀行にかかる個人情報の取扱いに関する同意条項〕を確認し、同意いたします。
なお、ローン申込書・保証委託申込書、保証委託約款および契約規定に〔個人情報の収集・保有・利用・提供に関する同意条項〕の記載がある場合においても、本同意条項の各同意条項がそれに優先して適用されることに同意します。

〔銀行にかかる個人情報の取扱いに関する同意条項〕

I.株式会社愛知銀行の個人情報の保護に関する法律に基づく利用目的

銀行では、申込者(契約者含む。以下同じ)の個人情報を銀行および銀行の関連会社や提携会社の金融商品やサービスに関し、下記業務ならびに利用目的の達成に必要な範囲で利用いたします。なお、特定の個人情報の利用目的が、法令等に基づき限定されている以下の場合には、当該利用目的以外で利用いたしません。

  1. 個人信用情報機関から提供を受けた、申込者のご返済能力に関する情報については、申込者のご返済能力の調査のみに利用いたします。
  2. 業務を行なう上で知り得た申込者の人種、信条、門地、保健医療に関する情報その他の特別な非公開情報については、適切な業務運営その他必要な目的のみに利用いたします。
    1. 個人情報を利用する業務
      1. 預金業務、為替業務、両替業務、融資業務、外国為替業務およびこれらに付随する業務
      2. 公共債・投信販売業務、保険販売業務、金融商品仲介業務、信託業務、社債業務等、法律により銀行が営むことができる業務およびこれらに付随する業務
      3. その他銀行が営むことができる業務およびこれらに付随する業務(今後取扱いが認められる業務を含む。)
    2. 利用目的

      ○当行ならびに株式会社あいちフィナンシャルグループ(以下、「親会社」といいます。)および有価証券報告書等に記載されている当行を含む親会社の連結子会社(以下、「当社グループ」といいます。)や提携会社の金融商品やサービスに関し、下記利用目的で利用いたします。

      1. 各種金融商品の口座開設等、金融商品やサービスの申込みの受付のため
      2. 犯罪収益移転防止法に基づくご本人さまの確認等や、金融商品やサービスをご利用いただく資格等の確認のため
      3. 預金取引や融資取引等における期日管理等、継続的なお取引における管理のため
      4. 融資のお申込や継続的なご利用等に際しての判断のため
      5. 適合性の原則等に照らした判断等、金融商品やサービスの提供にかかる妥当性の判断のため
      6. 与信事業に際して個人情報を加盟する個人信用情報機関に提供する場合等、適切な業務の遂行に必要な範囲で第三者に提供するため
      7. 他の事業者等から個人情報の処理の全部または一部について委託された場合等において、委託された当該業務を適切に遂行するため
      8. お客さまとの契約や法律等に基づく権利の行使や義務の履行のため
      9. 金融商品取引法に基づく有価証券・金融商品の勧誘・販売、サービスの案内を行うため
      10. お客さまに対し取引結果、預かり残高等の報告を行うため
      11. 市場調査、ならびにデータ分析やアンケートの実施等による金融商品やサービスの研究や開発のため
      12. ダイレクトメールの発送等、金融商品やサービスに関する各種ご提案のため
      13. お客さまの取引履歴やウェブサイトの閲覧履歴、グループ会社等から取得した情報等を分析して、お客さまのニーズにあった各種商品・サービスに関する広告等の配信等を行うため
      14. 当社グループや提携会社等の商品やサービスの各種ご提案のため
      15. 各種お取引の解約やお取引解約後の事後管理のため
      16. その他、お客さまとのお取引を適切かつ円滑に履行するため

      ○特定の個人情報の利用目的が、法令等に基づき限定されている場合には、当該利用目的以外で利用いたしません。

      1. 銀行法施行規則第13条の6の6等により、個人信用情報機関から提供を受けた資金需要者の借入金返済能力に関する情報は、資金需要者の返済能力の調査以外の目的に利用・第三者提供いたしません。
      2. 銀行法施行規則第13条の6の7等により、人種、信条、門地、本籍地、保健医療または犯罪経歴についての情報等の特別な非公開情報は、適切な業務運営その他の必要と認められる目的以外の目的に利用・第三者提供いたしません。

      利用目的を変更する場合は、当行のホームページ等で公表いたします。
      https://www.aichibank.co.jp/

II.個人情報の第三者提供に関する同意

  1. 銀行から株式会社クレディセゾンへの第三者提供
    申込者は、本申込みおよび本取引にかかる情報を含む下記情報が、保証会社における申込の受付、資格確認、保証の審査、保証の決定、保証取引の継続的な管理、加盟する個人信用情報機関への提供、法令等や契約上の権利の行使や義務の履行、市場調査等研究開発、取引上必要な各種郵便物の送付、金融商品やサービスの各種ご提案、その他申込者との取引が適切かつ円滑に履行されるために、銀行より保証会社に提供されることを同意します。
    1. 氏名、住所、連絡先、家族に関する情報、勤務先に関する情報、資産・負債に関する情報、借入要領に関する情報等、契約書等に記載の全ての情報
    2. 銀行における借入残高、借入期間、金利、弁済額、弁済日等本取引に関する情報
    3. 銀行における預金残高情報、他の借入金の残高情報・返済状況等、保証会社における保証審査、取引管理に必要な情報
    4. 延滞情報を含む本取引の弁済に関する情報
    5. 銀行が保証会社に対して代位弁済を請求するにあたり必要な情報
  2. サービサーへの債権管理回収業務の委託
    サービサーへの債権管理回収業務の委託に伴って、当該業務上必要な範囲内で銀行とサービサー間で相互に申込者の個人情報が提供されることについて同意します。
  3. 債権譲渡、証券化
    ローン債権は、債権譲渡・証券化などの形式で、他の事業者等に移転することがあります。申込者は、その際に、申込者の個人情報が当該債権譲渡または証券化のために必要な範囲内で、債権譲渡先または証券化のために設立された特定目的会社等に提供されることに同意します。

III.銀行が加盟する個人信用情報機関に関するローン借入申込時の同意

  1. 申込者は、銀行が加盟する個人信用情報機関および同機関と提携する個人信用情報機関に申込者の個人情報(当該各機関の加盟会員によって登録される契約内容、返済状況等の情報のほか、当該各機関によって登録される破産等の官報情報等を含む。)が登録されている場合には、銀行がそれを与信取引上の判断(返済能力の調査または転居先の調査をいう。ただし、銀行法施行規則等により、返済能力に関する情報については返済能力の調査の目的に限る。以下同じ。)のために利用することに同意します。
  2. 銀行がこの申込みに関して、銀行の加盟する個人信用情報機関を利用した場合、申込者は、その利用した日および本申込みの内容等が同機関に1年を超えない期間登録され、同機関の加盟会員によって自己の与信取引上の判断のために利用されることに同意します。
  3. 前2項に規定する個人信用情報機関は次のとおりです。各機関の加盟資格、会員名等は各機関のホームページに掲載されております。
    1. 銀行が加盟する個人信用情報機関
    2. 同機関と提携する個人信用情報機関

IV.銀行の個人情報利用に関する同意

第1条(個人情報の利用目的)
  1. 申込者は、銀行に提出する書面等(変更届等の契約後に提出する書面等を含む)に記載された個人情報を銀行が法令により認められる範囲内において次の目的のために利用することに同意します。
    1. 本申込みを含む申込者の銀行との全ての取引(預金、貸出、振込、口座振替、証券、保険等のほか、今後取扱いが認められる新商品・新サービスのお申込みをいただく場合にはこれを含む。以下同じ)における取引上の判断(契約後の管理を含む)
    2. 銀行の取扱う商品・サービス(今後取扱いが認められる新商品・新サービスを含む)に係るマーケティング(宣伝物・印刷物の送付等の営業案内を含む。以下同じ。)および商品開発ならびに提携先の宣伝物・印刷物の銀行発送物への同封等による送付
  2. 申込者は、銀行が保有する申込者の銀行との過去および将来を含む全ての取引に関する個人情報を銀行が前項と同様の目的のために利用することに同意します。
第2条(個人情報の開示・訂正・削除)
  1. 申込者は、銀行およびIII.3.1. で記載する銀行が加盟する個人信用情報機関ならびにIII.3.2. で記載する銀行が加盟する個人信用情報機関の提携する個人信用情報機関に対して、個人情報の保護に関する法律に定めるところにより自己に関する個人情報を開示するよう請求することができます。
    1. 銀行に開示を求める場合には、本同意条項第5条記載の窓口にご連絡ください。開示請求手続き(受付窓口、受付方法、必要な書類、手数料等)の詳細についてお答えします。
    2. III.3.1. で記載する銀行が加盟する個人信用情報機関に開示を求める場合にはIII.3.1. およびIV.3.1. 記載の個人信用情報機関に連絡してください。
    3. III.3.2. で記載する銀行が加盟する個人信用情報機関の提携する個人信用情報機関に対して開示を求める場合には、III.3.2. 記載の個人信用情報機関に連絡してください。
  2. 万一個人情報の内容が事実でないことが判明した場合には、銀行は、速やかに訂正または削除に応じるものとします。
第3条(本同意条項に不同意の場合)

銀行は、申込者が本契約の必要な記載事項(契約書表面で契約者が記載すべき事項)の記載を希望しない場合および本同意条項の内容の全部または一部を承認できない場合、本契約をお断りすることがあります。
但し、本同意条項第1条1.2. に同意しない場合でも、これを理由に銀行が本契約をお断りすることはありません。

第4条(利用・提供中止の申出)

本同意条項第1条1.2. による同意を得た範囲内で銀行が当該情報を利用、提供している場合であっても、中止の申出があった場合は、それ以降の銀行での利用、他者への提供を中止する措置をとります。

第5条(問合せ窓口)

銀行の個人情報の開示・訂正・削除についての申込者の個人情報に関するお問い合わせや利用・提供中止、その他のご意見の申出に関しましては、下記までお願いします。
〒460-8678
愛知県名古屋市中区栄三丁目14番12号
株式会社愛知銀行 お客様相談センター
TEL 052-251-3211(大代表)

第6条(本契約が不成立の場合)

本契約が不成立の場合であっても本申込をした事実は、III.2.に基づき、当該契約の不成立の理由の如何を問わず一定期間利用されますが、それ以外に利用されることはありません。

第7条(合意管轄裁判所)

申込者と銀行の間で個人情報について、訴訟の必要が生じた場合は、訴訟額の多少にかかわらず、銀行の本店を管轄する簡易裁判所および地方裁判所を管轄裁判所といたします。

第8条(条項の変更)

本同意条項は法令に定める手続きにより、必要な範囲内で変更できるものとします。

以上

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金銭消費貸借契約約款必須

第1条(元利金の返済方法・損害金・諸手数料)

  1. 利息は各返済日に後払するものとし、毎回の元利金返済額は均等とします。
    • (1) 毎月返済の部分の利息は、毎月返済の部分の元金残高×月利率で計算します。
    • (2) 半年毎増額返済の部分の利息は、増額返済の部分の元金残高×月利率×経過月数で計算します。
    • (3) 初回あるいは最終回返済額は利息計算の端数処理のため、毎回の返済額とは異なる場合があります。
  2. 半年毎増額返済日には、増額返済額を毎月の返済額に加えて返済するものとします。
  3. 元利金の返済は、借主名義の返済預金口座から自動支払の方法によります。ただし、第4条によって繰り上げ返済をする場合および第5条・第6条によってこの契約による債務全額を返済しなければならない場合を除きます。
  4. 損害金
    元利金の返済が遅れたときは、遅延している元金に対し年14.5%(1年を365日とし、日割りで計算する)の損害金を支払うものとします。
  5. 諸手数料については無料です。

第2条(利率の変更)

株式会社愛知銀行(以下銀行)は、金融情勢の変化、その他相当の事由がある場合には、銀行所定の利率を一般に行われる程度のものに変更することができます。

第3条(元利金返済額等の自動支払)

  1. 借主は、元利金の返済のため、各返済日(返済日が休日の場合は、その翌営業日。以下同じ)までに毎回の元利金返済額(半年毎増額返済併用の場合は、増額返済額を含む。以下同じ。)相当額を返済用預金口座に預けておくものとします。
  2. 銀行は、各返済日に普通預金・総合口座通帳、同払戻請求書または小切手によらず返済用預金口座から払い戻しのうえ、毎回の元利金の返済にあてます。ただし、返済用預金口座の残高が毎回の元利金返済額に満たない場合には、銀行はその一部の返済にあてる取扱はせず、返済が遅延することになります。
  3. 毎回の元利金返済額相当額の預け入れが各返済日より遅れた場合には、銀行は元利金返済額と損害金の合計額をもって前項と同様の取り扱いができるものとします。

第4条(繰り上げ返済)

  1. 借主が、この契約による債務を期限前に繰り上げて返済できる日は毎月の返済日とし、この場合には繰り上げ返済日の10日前までに銀行に通知するものとします。
  2. 繰り上げ返済により半年ごと増額返済部分の未払利息がある場合には、繰り上げ返済日に支払うものとします。
  3. 一部繰り上げ返済をする場合には、前2項によるほか、下表のとおり取り扱うものとします。

毎月返済のみ半年ごと増額返済併用
繰り上げ返済できる金額繰り上げ返済日に続く月単位の返済元金の合計額下記①と②の合計額
①繰り上げ返済日に続く6か月単位に取りまとめた毎月の返済元金
②その期間中の半年ごとの増額返済元金
返済期日の繰り上げ返済元金に応じて、以降の各返済日を繰り上げます。この場合にも、繰り上げ返済後に適用する利率は、変わらないものとします。

第5条(期眼の利益の喪失)

  1. 借主が次の各号の一つでも該当した場合には、銀行からの請求によらないでこの債務全額について期限の利益を失い、ただちにこの債務全額を返済するものとします。
    • (1) 支払の停止または破産、民事再生手続の開始等の申立てがあったとき。
    • (2) 手形交換所または電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき。
    • (3) 借主の預金その他の銀行に対する債権について仮差押、保全差押、または差押の命令、通知が発送されたとき。
    • (4) 住所変更の届出を怠るなど借主が負わなければならない事由によって、銀行に借主の所在が不明になったとき。
  2. 借主が次の各号の一つにでも該当した場合には、銀行からの請求によってこの債務全額について期限の利益を失い、ただちにこの債務全額を返済するものとします。
    • (1) 借主が銀行に対する債務の一部でも履行を遅滞したとき。
    • (2) 借主が銀行との取引約定に違反したとき。
    • (3) 前各号のほか債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき。

第6条(反社会的勢力の排除)

  1. 借主は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。) に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
    • (1) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
    • (2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
    • (3) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
    • (4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
    • (5) 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
  2. 借主は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約します。
    • (1) 暴力的な要求行為
    • (2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
    • (3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
    • (4) 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて貴行の信用を毀損し、または貴行の業務を妨害する行為
    • (5) その他前各号に準ずる行為
  3. 借主が、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、借主との取引を継続することが不適切である場合には、借主は銀行からの請求によって、この債務全額について期限の利益を失い、ただちにこの債務全額を返済するものとします。
  4. 前項の規定の適用により、借主に損害が生じた場合にも、借主は銀行に対しなんらの請求をしないものとします。また、銀行に損害が生じた場合には、借主がその責任を負うものとします。

第7条(預金との相殺)

    • (1) 銀行は、この契約による債務のうち各返済日が到来したもの、または第5条および第6条によって返済しなければならないこの契約による債務全額と、借主の銀行に対する預金その他の債権とを、その債権の期限のいかんにかかわらず相殺することができます。この場合、書面により通知するものとします。
    • (2) 前号によって相殺する場合には、債権債務の利息および損害金の合計期間は計算実行の日までとし、預金その他の債権の利率については、預金規定等で定めによります。ただし、期限未到来の預金等の利息は、期限前解約利率によらず約定利率により1年を365日とし、日割で計算します。
    • (1) 借主は、この契約による債務と期限の到来している借主の銀行に対する預金その他の債権とを、この契約による債務の期限が未到来であっても、相殺することができます。
    • (2) 前号によって相殺をする場合には、相殺計算を実行する日は毎月の返済日とし、相殺できる金額、相殺に伴う手数料および相殺計算実行後の各返済日の繰り上げ等については第4条に準じるものとします。この場合、相殺計算を実行する日の10日前までに銀行へ書面により通知するものとし、預金その他の債権の証書、通帳は届出印を押印して直ちに銀行へ提出するものとします。
    • (3) 第1号によって相殺をする場合には、債権債務の利息および損害金の計算期間は相殺計算実行の日までとし、預金等の利率については,預金規定の定めによります。

第8条(債務の返済等にあてる順序)

  1. 返済または第7条による相殺の場合、借主の債務全額を消滅させることができないときは、銀行が適当と認める順序方法により充当することができ、その充当に対して借主は異議を述べません。
    • (1) 第7条第2項により借主が相殺する場合、借主の債務全額を消滅させることができないときは、借主の指定する順序方法により充当することができるものとします。
    • (2) 借主が前号による指定をしなかったときは、銀行が適当と認める順序により充当することができ、その充当に対しては借主は異議を述べません。
    • (3) 第1号の指定により債権保全上支障が生じるおそれがあるときは、銀行は遅滞なく異議を述べたうえで、担保、保証の有無、軽重、処分の難易、返済期の長短などを考慮して銀行の指定する順序方法により充当することができます。
    • (4) 前2号によって銀行が充当する場合には、借主の期限未到来の債務については期限が到来したものとして、銀行はその順序方法を指定することができます。

第9条(担保)

債権保全を必要とする相当の事由が生じたときは、借主は銀行からの請求によって、銀行の承認する担保を差入れ、または追加します。

第10条(代り証書等の差入れ)

事変、災害等やむを得ない事由によって証書その他の書類が紛失、減失または損傷した場合、借主は銀行の請求によって遅滞なく代り証書等を差し入れるものとします。

第11条(届出事項の変更)

  1. 借主は、氏名、住所、電話番号、その他届出事項に変更があったときは、遅滞なく書面によって届け出るものとします。
  2. 前項による届出事項の変更の届出がなかったために、銀行からの通知、または送付する書類が延着し、または到達しなかった場合には、通常到達すべき時に到達したものとします。
  3. 借主について、家庭裁判所の審判により補助、保佐、後見が開始され、もしくは任意後見監督人が選任された場合は、直ちに銀行に届け出るものとします。借主の成年後見人等について、家庭裁判所の審判により補助、保佐、後見が開始され、もしくは任意後見監督人が選任された場合も同様に届け出るものとします。

第12条(報告および調査)

  1. 借主は、銀行が債権保全上必要と認めて請求をした場合は、銀行に対して、借主の信用状態ならびに担保の状況について遅滞なく報告し、また調査に必要な便宜を提供するものとします。
  2. 借主は、借主の信用状態または担保の状況について重大な変化を生じたとき、または生じるおそれがある場合には、銀行に対して報告するものとします。

第13条(個人情報の取扱いに関する同意)

借主は、別途定めのある「個人情報の取扱いに関する同意条項」の内容に同意するものとします。

第14条(費用負担)

この契約にもとづく取引に関し、権利の行使もしくは保全に要した費用は借主が負担するものとします。

第15条(保証委託)

借主はこの契約による債務につき、銀行が定める保証会社に保証委託をするものとし、次のとおり約定します。

  1. 保証事故発生のため、銀行が保証会社からの代位弁済により借主の債務を回収した場合には、借主は、この契約に基づく銀行の債権(代位弁済金対当額)が保証会社に譲渡されることを異議なく承諾します。
  2. 代位弁済金により銀行が債権を回収できなかった場合または代位弁済金が債権全額に満たなかった場合には、借主は、銀行の請求がありしだいただちに残額を支払います。

第16条(合意管轄)

この契約に基づく諸取引に関して訴訟の必要が生じた場合には、銀行本店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とすることに合意します。

第17条(準拠法)

借主および銀行は、この契約に基づく契約基準法を日本法とすることに合意するものとします。

第18条(第三者による弁済)

借主は第三者による弁済申し出があった場合に、借主の意思に反しないものとして取り扱うことに同意します。

第19条(約款の変更)

  1. 本約款の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当行ウェブサイトへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
  2. 前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。

以上

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