新着情報・お知らせ

居住地国等の届出について

  • 2016年12月30日

    大切なお知らせ

2017年1月1日以後の口座開設等のお取引について

平成27年度税制改正(2017年1月1日施行)により、「租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律」が改正され、2017年1月1日以後、新たに口座開設等を行うお客さまは、居住地国等を記載した届出書のご提出が必要となります。

  • 居住地国とは、居住者として所得税・法人税に相当する税を納めるべき国をいいます。居住地国がご不明な場合は、税理士等にご相談ください。

ご提出いただく届出書について

  新規届出書 異動届出書
対象のお客さま 2017年1月1日以後に新たに口座開設等を行うお客さま※1 新規届出書、任意届出書、異動届出書を提出後に、それらの届出書に記載した居住地国に異動があったお客さま
提出時期 口座開設等を行う際 居住地国に異動が生じることとなった日から3か月を経過する日まで
記載事項
  • 氏名、住所及び生年月日または名称及び本店もしくは主たる事務所の所在地
  • 居住地国名及び居住地国が外国である場合の当該居住地国の納税者番号※2
  • 住所と居住地国が異なる場合の事情の詳細等
  • 異動後の居住地国等
  • 以前提出した届出書に記載した居住地国
  • 左記の新規届出書の記載事項
  1. 2016年12月31日以前に口座を開設していただいたお客さまも、任意届出書をご提出いただくことが可能です。また、当行より任意届出書のご提出をお願いする場合があります。
  2. 居住地国が日本である方も、居住地国として「日本」と届出する必要があります。

詳しくは国税庁ホームページをご覧ください

国税庁ホームページはこちら

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