国債の資産運用サービスをご紹介いたします。
国債について
公共事業の資金調達などを目的に国が発行する債券です。国が発行体であり、信頼性も高く、安全・確実な資金運用です。
国債のペーパーレス化について
国債の券面は発行されずに、国債の保有や取引は振替決済口座への記帳によって管理されます。
当行が責任をもって管理しますので、紛失や盗難の心配がありません。また、元利金のお受け取りが自動的に行われます。残高及びお取引があったお客さまには、3か月ごとに「取引残高報告書」を交付します。
預金保険制度について
国債は、預金ではありません。また、預金保険制度の保護の対象ではありません。
個人向け国債 「固定3年」「固定5年」「変動10年」
手数料等
- 口座管理手数料はいただいておりません。
- 個人向け国債を募集により購入する場合は、購入対価のみをお支払いいただきます。
中途換金について
- 個人向け国債は、発行から1年間は、原則として中途換金ができません。
- 個人向け国債を中途換金する際に、原則として下記により算出される中途換金調整額が、売却される額面金額に経過利子を加えた金額より差し引かれることになります。
固定3年・固定5年・変動10年のいずれの銘柄も
中途換金調整額:直前2回分の各利子(税引前)相当額×0.79685
- 中途換金調整額とは、個人向け国債を中途換金する際に差し引かれる金額のことをいいます。そのため個人向け国債を中途換金する際の受取金額は、「額面金額」+「経過利子」(前回利払日から中途換金日までの利子)(片端入れ)」−「中途換金調整額」となります。
- 中途換金禁止期間内に、保有者がお亡くなりになった場合、または災害救助法の適用対象となった大規模な自然災害により被害を受けられた場合は中途換金が可能です。但し、上記の中途換金調整額が異なることがあります。
- 当行における個人向け国債のお取引において、お客さまが償還期限前に中途換金を希望された場合、資金受渡日は買取約定日を含め3営業日後となります。なお、受渡日が利払日の6営業日前から利払日の前営業日までにあたる約定は買取禁止期間となり、受付ができませんのでご注意ください。
約定の取消等
個人向け国債のお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6に定める書面による解除
(クーリング・オフ)の規定の適用はありません。
税金
- 個人向け国債の利子については、利子所得として申告分離課税の対象となります。ただし、確定申告不要制度を選択できます。
- 平成25年1月1日から受け取る利子は20.315%(所得税及び復興特別所得税15.315%、住民税5%)が課税されます。
- 個人向け国債の利子及び個人向け国債を中途換金した際に発生した中途換金調整額は、上場株式等の利子、配当及び譲渡損益等との損益通算が可能です。なお、税制が改正された場合等は、上記の内容が変更になる場合があります。
- 障がい者の方や寡婦年金等を受給されている方などについては「障害者等の少額預金の利子所得等の非課税制度(マル優)」や「障害者等の少額公債の利子の非課税制度(特別マル優)」の適用を受け利子について非課税とすることができます。
- 詳細につきましては、税理士等の専門家にお問い合わせください。
- リンク先は外部のwebサイトです。
国債(個人向け国債を除く)
手数料等
- 募集の場合は購入対価のみをいただきます。
- 相対取引においては、当行が定める売買価格(手数料等相当分を含みます)でお取引いただきます。
- 口座管理手数料はいただいておりません。
経過利子
国債を利払日以外にご購入されますと、経過利子がかかる場合がありますが、次回の利払日にはお支払いされた利子額を含め6か月分の利子をお受け取りできます。
主なリスク等
- 国債の市場価格は、基本的に市場の金利水準の変化により対応して変動します。一般的に金利が上昇する過程では国債の価格は下落(利回りは上昇)し、逆に金利が低下する過程では国債の価格は上昇(利回りは低下)する事になります。したがって償還日より前に換金する場合には市場価格での換金となりますので損失が生じることがあります。また、市場環境の変化により流動性(換金性)が著しく低くなった場合、換金できない可能性があります。
- お客さまが償還期限前に中途換金を希望された場合、資金受渡日は買取約定日を含めて3営業日後となります。なお、受渡日が利払日の6営業日前から利払日の前営業日までにあたる約定は、買取禁止期間となり受付ができませんのでご注意ください。
約定の取消等
国債のお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6に定める書面による解除(クーリング・オフ)の規定の適用はありません。
税金
- 国債の利子については、利子所得として申告分離課税の対象となります。ただし、確定申告不要制度を選択できます。
- 平成25年1月1日から受け取る利子は20.315%(所得税及び復興特別所得税15.315%、住民税5%)で源泉徴収が行われます。
- 国債の利子、譲渡損益及び償還損益は、上場株式等の利子、配当及び譲渡損益等との損益通算が可能です。また、確定申告により譲渡損失の繰越控除の適用を受けることができます。
- 障がい者の方や寡婦年金等を受給されている方などについては「障害者等の少額預金の利子所得等の非課税制度(マル優)」や「障害者等の少額公債の利子の非課税制度(特別マル優)」の適用を受け利子について非課税とすることができます。
- なお、税制が改正された場合等は、上記の内容が変更になる場合があります。
詳細につきましては、税理士等の専門家にお問い合わせください。
国債取引に関する規定
販売会社の概要
(商号等)株式会社愛知銀行
登録金融機関 東海財務局長(登金)第12号
(加入協会)日本証券業協会
注意事項
- 本ページは販売用資料ではなく、また金融商品取引法に基づく開示書類でもありません。
- 本ページは愛知銀行が作成したものです。
国債をご購入の際は、最新の契約締結前交付書面により、必ず商品内容をご確認のうえ、ご自身でご判断ください。契約締結前交付書面は愛知銀行の本支店等でご用意しております。
- 詳しくはお気軽に窓口へおたずねください。