当行では、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」(以下「同法」といいます)に基づき、口座開設等の際にお客さまの氏名・住居・生年月日および取引を行う目的・ご職業等を確認させていただいておりますが、同法の改正により、平成28年10月1日以降、お取り扱いが一部変更になりました。ご理解のうえ、ご協力くださいますようお願い申しあげます。
1.お客さまへの確認が必要なお取引
- 口座開設、貸金庫、保護預かりの取引開始
- 10万円を超える現金振込(電気・ガス等の公共料金支払いを含みます)、持参人払式小切手による現金の受け取り
- 200万円を超える現金や持参人払式小切手の受入・払出
- 融資取引等
これらの取引時以外にも確認させていただく場合があります。
2.お客さまへの確認事項とお持ちいただくもの
確認事項 | お持ちいただくもの(原本をお持ちください) | |
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個人のお客さま※1 ※4 | 氏名・住居・生年月日 |
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職業 | (窓口等で確認させていただきます) | |
取引を行う目的 | ||
法人のお客さま※4 | 名称、本店または主たる事務所の所在地 |
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事業内容 |
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ご来店された方の氏名・住居・生年月日等 | 上記「個人のお客さま」に記載された確認書類に加え、委任状等により、法人のお客さまのためにお取引を行っていることを確認させていただきます。 | |
取引を行う目的 | (窓口等で確認させていただきます) | |
議決権の保有比率の合計が25%超等の個人の方の氏名・住居・生年月日※7※8 |
- ご本人以外の方が来店された場合には、来店された方の氏名・住居・生年月日とあわせて、ご本人のためにお取引を行っていることを書面等で確認させていただきます。
- お客さま等の氏名・住居・生年月日を確認させていただく際に、各種健康保険証等の顔写真がない本人確認書類をご提示いただいた場合、他の本人確認書類や公共料金の領収書のご提示等、追加のご対応をお願いさせていただきます。
- 「外国の重要な公的地位※1にある(またはあった)お客さま、そのご家族にあたるお客さま等※2」とのお取引の際に、複数の本人確認書類のご提示等、追加のご対応をお願いさせていただきます。
- 外国において元首や日本の内閣総理大臣、その他の国務大臣に相当する方など。
- 実質的支配者の方が「外国の重要な公的地位にある(またはあった)方、そのご家族の方」に該当する法人のお客さまも対象になります。
- 事業内容等の確認のため、同法で定められた書類以外の書類の提示をお願いする場合があります。また、国、地方公共団体、独立行政法人、上場企業等については、一部取扱が異なる場合があります。
- 法人のお取引のために来店される方の確認について、社員証等による在籍の確認ではなく、委任状等の書面やお電話等の方法により、法人のお客さまのためにお取引を行っていることを確認させていただきます。
- 同法に基づき履歴事項全部証明書(登記事項証明書)をお持ちいただく場合、確認事項は複数ありますが、1通で結構です。口座開設時は、履歴事項全部証明書に限定させていただきますので、ご了承ください。
- 法人のお客さまとの関係についても確認させていただきます。また、一般社団法人等においては、収益総額の25%超の配当を受ける個人の方等の氏名・住居・生年月日を確認させていただきます。
- 「議決権保有比率が50%超の方」がいらっしゃる場合は、その方についてのみ確認させていただきます。
- 議決権の25%超を直接又は間接に保有する等、法人のお客さまの事業経営を実質的に支配することが可能となる関係にある個人の方の氏名・住居・生年月日等を確認させていただきます。
3.その他ご注意いただきたい事柄
- 過去に確認させていただいたお客さまについても、上記事項を確認させていただく場合があります。
- 特定の国に居住(所在)している方との取引等をされる場合は、過去に確認させていただいたお客さまにつきましても、上記事項の再確認をお願いすることがあります(その際は、複数の本人確認書類のご提示をお願いする場合があります)。
- 資産・収入の状況等、上記確認事項以外の事項を確認させていただく場合があります。
- 上記事項が確認できないときは、お取引ができない場合があります。
- 上記事項を偽ること、他人になりすましての口座開設や口座売買等は、同法により禁じられております。
- 詳細は、当行窓口にお問い合わせください。