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手形に代わる新たな決済手段
電子記録債権とは
「電子記録債権」とは、手形・指名債権(売掛債権等)の問題点を克服した新たな金銭債権です。電子債権記録機関の記録原簿への電子記録をすることによって、電子記録債権の発生や譲渡を行うことができます。
でんさい導入による主なメリット
支払企業(債務者)のメリット
支払い事務の軽減、搬送コスト削減等が期待できます。また、印紙税は課税されません。
支払い企業の悩み
「でんさい」の活用で解決!!
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手形の発行は事務手続きが面倒。搬送日の負担も大きい。
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「でんさい」を使えば、手形の発行、振込の準備など、支払いに関する面倒な事務負担が軽減されます。
手形の搬送コストも削減されます。
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手形の印紙税負担が大きい。
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手形と異なり、印紙税は課税されません。
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手形、振込など、複数の支払手段があり、非効率。
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手形、振込など、複数の支払手段を一本化することも可能となり、効率化が図れます。
納入企業(債権者)のメリット
紛失、盗難のリスクがありません。
また、必要な金額だけ分割できる、取立手続きが不要などのメリットがあります。
納入企業の悩み
「でんさい」の活用で解決!!
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手形の場合、紛失や盗難が心配。保管も面倒。
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ペーパーレス化により、紛失や盗難の心配はなくなります。厳重に保管、管理する心配がなくなりますので、無駄なコストを削減することができます。
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手形の場合、必要な分だけ譲渡や割引ができなくて不便。
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必要な分だけ分別して譲渡や割引をすることができます。手形にはない、「でんさい」特有の大きなメリットです。
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手形の場合、取立手続きが面倒。
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支払期日になると取引銀行の口座に自動的に入金されますので、面倒な取引手続きは不要です。
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振込の場合、入金日まで資金繰りが大変。
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「でんさい」は流通性の高い債券です。
「でんさい」であれば、これまでの資金繰りのために利用できなかった債権も、譲渡や割引などが可能になり、無駄なく有効に活用することができます。
でんさい導入時の留意点
お取引先へのご案内文書(雛形)
お取引先の納入企業さま・支払企業さまに対する「でんさい」ご案内文書の雛形です。
相手先に対して「でんさい」による決済をご案内のうえ、ご意向を確認いだだく際のツールとしてご活用ください。
支払企業さま用(納入企業さま向け)
支払企業さまが納入企業さまに対して「でんさい」による支払いへの変更をご案内するためのアンケート形式のご案内文書です。手形発送時に同封するなどしてご活用ください。
納入企業さま用(支払企業さま向け)
納入企業さまが支払企業さまに対して「でんさい」による受け取りをご案内するためのご案内文書です。請求書発送時に同封するなどしてご活用ください。
でんさいネットについて
全国銀行協会が設立した電子債権記録機関(株式会社全銀電子債権ネットワーク)およびそのサービスを「でんさいネット」、でんさいネットの原簿に記録、管理される電子記録債権を「でんさい」と呼びます。
でんさいネットは、全国の銀行、信用金庫、信用組合など約1,300の金融機関が利用可能であり、大手企業から中小企業まで幅広い企業が対象となる従来の「手形交換所」「為替システム」同様の新たな決済手段です。