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法人口座・個人事業主口座の開設
昨今、新聞・テレビ等のマスコミ報道でご存知のとおり、口座を悪用したいわゆる投資勧誘詐欺等の犯罪被害が多発し、社会的な問題となっております。
弊行では、こうした金融犯罪を未然に防止するため、法人のお客さまに下記事項についてお願いをしております。
お客さまにはご不便・お手数をおかけいたしますが、何卒ご理解とご協力をお願い申し上げます。
お手続きに必要な書類
法人のお客さま
- 履歴事項全部証明書(発行後6ヶ月以内のもの)
- 法人の印鑑証明書(発行後6ヶ月以内のもの)
- 来店者さまの「公的な本人確認書類」
- 法人さまと来店者さまの関係を証する書類(委任状等)
- 実質的支配者に関する書類
- 実質的支配者リストの写し(発行日より1年以内のもの)
- 申告受理証明書と実質的支配者となるべき者の申告書の写し
- 4は来店者さまが法人の代表権を持たれていない場合に必要です。
- 5 ①は「実質的支配者リスト制度」を利用している法人(議決権の総数の25%超を保有する自然人がいる株式会社)の方のみ必要です。
- 5 ②は2018年11月30日以降に設立された法人さま(株式会社、一般社団法人、一般財団法人)の場合に必要です。
- 必要に応じて、事業の許認可証、登録通知書、届出控等をご提出いただく場合がございます。
個人事業主のお客さま(屋号つき口座)
- 公的な本人確認書類
- 屋号が確認できる書類(国税・地方税の領収書、公共料金の領収書、税務署収受印付の確定申告書、開業届など)
- 必要に応じて、事業の許認可証、登録通知書、届出控等をご確認させていただく場合がございます。
ご確認させていただく事項
お客さまの事業内容について
- ご確認させていただいた結果、追加で書類のご提示をお願いすることがあります。
お手続きの流れ
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ステップ01
ご来店
「お手続きに必要な書類」をご準備いただき、お近くの窓口までお越しください。
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ステップ02
書類のご記入・確認
窓口にて、お取引に必要な書類をご記入いただきます。
- 税務上の居住地国の届け出を行っていただく場合があります。
租税条約等実施特例法について - 「具体的な事業内容」や「議決権の25%超を直接または間接に保有するなど支配的な影響を有する個人の方の氏名・住所・生年月日」等の確認をさせていただきます。
「お取引時の確認」について
- 税務上の居住地国の届け出を行っていただく場合があります。
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ステップ03
審査
お申し込みから口座開設まで1週間程度を要することがあります。
審査の結果、口座開設をお断りすることもありますので、予めご了承ください。 -
ステップ04
お申込口座の開設
口座開設審査完了後、再度ご来店いただき必要書類の提出、ご資金のお預け入れを手続きをし、お申込口座を作成いたします。
- 2018年1月1日以降の口座開設については、マイナンバーのお届出をお願いしております。お届出は窓口にてお申し出願います。
マイナンバー制度について
- 2018年1月1日以降の口座開設については、マイナンバーのお届出をお願いしております。お届出は窓口にてお申し出願います。
その他
法人、個人事業主の方の普通預金取引にキャッシュカードがご利用いただけます。