株式会社が資本市場から資金を調達する場合、発行する債券を「社債」といい、広く不特定多数の一般投資家を対象として発行される社債を公募債、取引金融機関等、特定少数の投資家に買い取りを依頼して発行する社債を私募債といいます。
従来は不動産等の担保を差し入れて発行する「物上担保附私募債」が一般的でしたが、平成12年4月より「中小企業特定社債保証制度」が創設され、いわゆる「信用保証付私募債」として中小企業による私募債の発行が容易になりました。
私募債発行のメリット
1. 発行企業のイメージアップ
私募債は発行基準が厳しく、財務内容において優良な企業でなければ発行できませんので、社債発行企業としての優秀性がアピールできますし、イメージアップも図れます。
2. 資金調達手段の多様化
資金調達のタイプとしては、株式がらみの調達(増資・転換社債など)と、借入金の中間的な性格をそなえていますので、資金調達方法が多様化できます。
3. 発行手続きが簡単
上場会社が発行する公募債と異なり、受託銀行が発行から償還までの諸手続きの大半を取り扱いますので、発行会社としての事務負担は軽微です。
4. 長期安定資金の調達が可能
設備投資や収支見通しに合わせて計画的に使える資金を、一時に調達することができます。しかもこの金利は、市場金利を反映して、発行月の水準で決定され、利息は後払いとなります。
5. 会社内容の公開は不要です
有価証券届出書・目論見書などによるディスクロージャーは、不要です。
また、公募債のような、募集広告にかかる費用も不要です。
6. 公募債発行のウォーミング・アップ
私募債の発行は、新聞などにも取り上げられますので、知名度アップに役立つ上、将来の公募債発行のワンステップとすることもできます。
7. 期間中の返済負担軽減が可能
私募債は、固定金利で長期の安定した資金が調達できるとともに、据置期間が長く、期間の償還負担が軽減できます。
8. 「信用保証付私募債」は発行金額250百万円まで原則無担保です。
銀行保証付私募債
概要
発行会社 |
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金利 | 固定金利 6か月ごとの後払い |
期間 | 原則2年から5年(1年単位) |
償還方法 | 定時償還を原則とします(6か月毎。償還額は発行金額、期間により変わります) |
資金使途 | 事業資金(設備資金・運転資金) |
発行額 | 3千万円以上1千万単位(発行額は個別に相談させていただきます) |
発行形式 | 振替債 |
担保 | 無担保扱い ただし、当行の保証に関しては担保をお願いすることがあります |
保証形式 | 当行の100%保証 ただし当行の保証については連帯保証人をお願いする場合があります |
保証料 | 発行時、利払時に6か月分をお支払いただきます |
発行日 | 原則毎月25日(休業日の場合は翌営業日) |
銀行保証付私募債スキーム
「総額引受」・「振替債」方式
- 上記のスキーム図のうち、ピンク色の部分の役割を愛知銀行が担当します。
財務代理人
発行会社に代わり、社債発行業務・期中元利金支払等の事務を代行するほか、証券保管振替機構の業務規定の定めにより社債等に係わる新規記録手続きを行う「支払代理人」の業務を兼務します。
元利金支払場所
元利金支払資金の授受を行います。
保証人
私募債の元利金の支払を銀行が保証します。
投資家
社債の総額を引き受けます。譲渡制限を付されており、適格機関投資家(有価証券に対する投資に係わる専門的知識及び経験を有するものとして内閣府令で指定される者)以外には譲渡を行うことができません。
- 本社債は「一般債振替制度」に基づく「振替債」で発行します。
- 一般債振替制度とは社債の券面を完全ペーパーレス化(電子化)し、社債に対する投資家の権利移転を、振替機関((株)証券保管振替機構)や口座管理機関(銀行・証券会社)が備える振替口座上の残高の増減により行う仕組みで、これにより管理する債券を「振替債」といいます。
- (株)証券保管振替機構とは、国債の振替機関である日本銀行を除き日本では唯一の振替機関で、昭和59年12月に法務大臣、大蔵大臣より設立許可を受け財団法人として発足、平成14年に株式会社化され、「振替債」の銘柄管理、残高管理等を行っています。
信用保証付私募債(特定社債)
概要
発行会社 |
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金利 | 固定金利 6か月ごとの後払い |
期間 | 2年以上7年以内 |
償還方法 | 満期一括償還または6か月毎の定時償還 |
資金使途 | 事業資金に限られます(設備資金・運転資金) |
取扱銀行 | 1発行につき1金融機関 |
発行限度額 | 3千万円以上5億6千万円以内 |
担保 | 発行金額2億5千万円までは原則無担保 2億5千万円超の場合は保証協会へ担保提供 |
保証形式 | 金融機関と保証協会の「共同保証形式」 共同保証人の保証割合 保証協会=80% 金融機関=100% |
信用保証料率 | 年0.45%~1.90%(保証協会の審査により個別に決まります) |
発行日 | 毎月25日(休業日の場合は翌営業日) |
適債基準について
- 純資産額=自己資本
- 自己資本比率=自己資本(純資産額)/資産×100(%)
- 純資産倍率=自己資本(純資産額)/資本金
- 使用総資本事業利益率=営業利益+受取利息配当金/資産×100(%)
- インタレスト・カバレッジ・レシオ=営業利益+受取利息配当金/支払利息割引料
適債基準表
1 | 純資産額 | 5千万円以上 3億円未満 |
3億円以上 5億円未満 |
5億円以上 | |||
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2 | 自己資本比率 | 20% 以上 |
いずれか1項目以上 | 20% 以上 |
いずれか1項目以上 | 15% 以上 |
いずれか1項目以上 |
3 | 純資産倍率 | 2.0倍以上 | 1.5倍以上 | 1.5倍以上 | |||
4 | 使用総資本 事業利益率 |
10% 以上 |
いずれか1項目以上 | 10% 以上 |
いずれか1項目以上 | 5% 以上 |
いずれか1項目以上 |
5 | インタレスト・ カバレッジ・ レシオ |
2.0倍以上 | 1.5倍以上 | 1.0倍以上 |
特定社債保証制度スキーム
「総額引受」・「振替債」方式
- 発行代理人・支払代理人・資金決済業務については当行が選任した第3者に委託する場合があります。
- 本社債は「一般債振替制度」に基づく「振替債」で発行します。
- 一般債振替制度とは社債の券面を完全ペーパーレス化(電子化)し、社債に対する投資家の権利移転を、振替機関((株)証券保管振替機構)や口座管理機関(銀行・証券会社)が備える振替口座上の残高の増減により行う仕組みで、これにより管理する債券を「振替債」といいます。
- (株)証券保管振替機構とは、国債の振替機関である日本銀行を除き日本では唯一の振替機関で、昭和59年12月に法務大臣、大蔵大臣より設立許可を受け財団法人として発足、平成14年に株式会社化され、「振替債」の銘柄管理、残高管理等を行っています。
あいぎんESG私募債「エコモン」
あいぎんESG私募債「エコモン」は、環境に配慮した経営に取り組む企業に対し、私募債発行時の手数料を優遇する私募債です。
概要
対象となる種類 | 銀行保証付私募債、信用保証付私募債(特定社債)のいずれも対象 |
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対象となる企業 | 適債基準を充足する企業のうち、以下の1または2のいずれかに該当する企業
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あいぎんSDGs私募債「あすなろ」
あいぎんSDGs私募債「あすなろ」は、当行が私募債を発行されるお客さまから受け取る発行手数料の一部で、書籍やスポーツ用品、楽器等を購入し、お客さまが指定する学校や地方公共団体等に寄贈、または、当行が指定する公的機関や新型コロナウイルス対策に資する基金・病院へ現金寄付する私募債です。
概要
対象のお客さま | 当行の私募債適債基準を満たすお客さま | ||
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発行金額 | 銀行保証付 | 物品寄贈型 | 5千万円以上2億円以内 (1千万円単位) |
現金寄付型 (寄付先は当行指定先) |
3千万円以上2億円以内 (1千万円単位) |
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新型コロナウイルス 対策支援型 |
3千万円以上2億円以内 (1千万円単位) |
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信用保証協会保証付 (2億5千万円までは原則無担保) |
物品寄贈型 | 5千万円以上5億円未満 (1千万円単位) |
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5億円以上5億6千万円以内 (2千万円単位) |
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現金寄付型 (寄付先は当行指定先) |
3千万円以上5億円未満 (1千万円単位) |
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5億円以上5億6千万円以内 (2千万円単位) |
|||
新型コロナウイルス 対策支援型 |
3千万円以上5億円未満 (1千万円単位) |
||
5億円以上5億6千万円以内 (2千万円単位) |
|||
償還期間 | 2年以上7年以内(最長) | ||
償還方法 | 満期一括償還または定時償還 | ||
金利 | 当行所定の固定金利 | ||
手数料 | 当行所定の手数料 | ||
寄贈・寄付者 | 愛知銀行(寄贈・寄付に関する手続きは、当行が全て行います) | ||
寄贈・寄付先 | 物品寄贈型 | 現金寄付型 | 新型コロナウイルス対策支援型 |
発行企業が指定する当行営業エリア内の教育機関、地方公共団体等 | 当行指定の4機関より発行企業が選択 | 寄付金の受付が可能な感染症指定医療機関や新型コロナウイルス対策に資する基金等 | |
寄贈品・寄付金 | 発行額の0.1%~0.2%相当額の物品 | 発行額の0.1%~0.2%相当額の寄付金 | 発行額の0.2%相当額の寄付金 |
寄贈・寄付について | 寄贈・寄付は当行および発行企業の連名で行います 発行企業や寄贈・寄付先のご要望に応じ、贈呈式を開催します (当行からの寄贈・寄付であり、発行企業の寄付金控除対象等には該当いたしません) |
- 発行に際しましては、保証・引受の諾否について当行所定の審査をさせていただきます。
- 寄贈先、寄贈品についてはご希望に添えない場合もございますので、あらかじめご了承ください。