愛銀相続定期預金

  • 愛銀相続定期預金の商品概要イメージ画像です

  • お預け入れ時に、「お預け入れされる方が相続人であること」「金融機関での相続完了時期」「相続により取得した金額」が確認できる書類をご提示いただきます。

    【お持ちいただくもの】

    • 通帳
    • お届印(ご登録のない場合は今後のお取引で利用されるご印鑑)
    • 確認書類
      (例)
      遺産分割協議書の写し、金融機関に提出した依頼書等の写し、戸籍謄本(または改製原戸籍謄本)の写し、遺言書(公正証書遺言または自筆証書遺言で検認済みのもの)の写し、被相続人名義の解約済通帳または計算書の写し 等
  • ご利用条件に合致した場合、本定期預金の満期金を再度お預け入れいただくことができます。
  • 他の金利優遇制度・キャンペーン等との併用はできません。
  • 満期日前に解約する場合は、解約日における普通預金利率により計算した利息をこの預金とともに払い戻します(金利上乗せはありません)。
  • 今後の金利情勢等により、取扱期間中でも商品内容を変更したり、取扱を中止させていただく場合があります。
  • 預金保険制度の対象預金であり、1金融機関につき預金者1人あたり決済用預金以外の対象預金を合算して、元本1,000万円までとその利息等が保護されます。

お預け入れを希望されるお客さまへ

スムーズなお手続きのため、事前にご希望の店舗へお電話いただき、ご来店予約と必要書類のご確認をお願いします。

  • ご予約いただかなくてもお預け入れは可能です。

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愛銀相続定期預金(スーパー定期6か月・1年)の商品概要

2024年4月1日現在

1 商品名 愛銀相続定期預金(6か月・1年)
2 取扱期間 2024年4月1日(月)〜2024年12月30日(月)
3 ご利用いただける方 金融機関(当行以外の金融機関を含みます)での相続手続き完了後1年以内に、相続により取得した金額を原資として本定期預金をお預け入れいただく個人のお客さま
  • 相続により取得した不動産や株式などの換金代金もお預け入れいただけます
4 ご持参いただくもの お預け入れの際に、「お預け入れされる方が相続人であること」「金融機関での相続完了時期」「相続により取得した金額」が確認できる書類をご提示いただきます。

(例)

  • 遺産分割協議書の写し
  • 金融機関に提出した依頼書等の写し
  • 戸籍謄本(または改製原戸籍謄本)の写し
  • 遺言書(公正証書遺言または自筆証書遺言で検認済みのもの)の写し
  • 被相続人名義の解約済通帳または計算書の写し 等
5 取扱窓口 大阪支店、東京支店を除く全店
  • お取り扱いは店頭窓口のみとなります
  • お預け入れはお一人さま1店舗に限らせていただきます
6 期間 新たにお預け入れいただく期間6か月、1年の自動継続スーパー定期
7 預入方法
  1. 預入方法:一括してお預け入れいただきます
  2. 預入金額:相続により取得された金額の範囲内
  3. 預入単位:1円単位
8 払戻方法 満期日以後に一括して払い戻します
9利率
  1. 適用金利
    • 預入時のスーパー定期店頭表示金利に6か月ものは年0.30%、1年ものは年0.15%を上乗せした金利を初回満期日まで適用します
    • 金利上乗せは初回満期日までの1回限りで、継続後の金利上乗せはありません
  2. 利払頻度
    • 満期日以後に一括して支払います
  3. 計算方法
    • 付利単位を1円とした1年を365日とする日割計算
10税金 20.315%の源泉分離課税(国税15.315%、地方税5%)
  • マル優(少額貯蓄非課税制度)の取り扱いができます
11手数料
12付加できる特約事項 総合口座の担保とすることができます
(この預金を担保とする場合の貸越利率は、約定利率に0.5%を上乗せした利率)
13 中途解約時の取り扱い 満期日前に解約する場合は、解約日における普通預金利率により計算した利息をこの預金とともに払い戻します(金利上乗せはありません)
14 その他参考となる事項
  • ご利用条件に合致した場合、本定期預金の満期金を再度預入いただくことができます
  • 自動継続後は通常のスーパー定期として取り扱います
  • 自動継続されなかった場合の満期日以後の利息は、解約日における普通預金利率により計算します
  • 他の金利優遇制度・キャンペーン等との併用はできません
  • 本定期預金については、自由金利型定期預金(M型)規定(スーパー定期規定)を適用します
  • 預金保険制度の対象預金であり、1金融機関につき預金者1人あたり決済用預金以外の対象預金を合算して、元本1,000万円までとその利息等が保護されます
  • 金利環境等の変化により、お客さまに事前の通知なく商品内容や上乗せ金利幅を変更したり新たな取り扱いを中止することがあります
15金利情報の入手方法 金利については、窓口でお問い合わせください
16当行が契約している指定紛争解決機関 一般社団法人全国銀行協会
連絡先:全国銀行協会相談室
電話番号:0570-017109または03-5252-3772

愛銀相続定期預金(大口定期預金6か月・1年)の商品概要

2024年4月1日現在

1 商品名 愛銀相続定期預金(6か月・1年)
2 取扱期間 2024年4月1日(月)〜2024年12月30日(月)
3 ご利用いただける方 金融機関(当行以外の金融機関を含みます)での相続手続き完了後1年以内に、相続により取得した金額を原資として本定期預金をお預け入れいただく個人のお客さま
  • 相続により取得した不動産や株式などの換金代金もお預け入れいただけます
4 ご持参いただくもの お預け入れの際に、「お預け入れされる方が相続人であること」「金融機関での相続完了時期」「相続により取得した金額」が確認できる書類をご提示いただきます。

(例)

  • 遺産分割協議書の写し
  • 金融機関に提出した依頼書等の写し
  • 戸籍謄本(または改製原戸籍謄本)の写し
  • 遺言書(公正証書遺言または自筆証書遺言で検認済みのもの)の写し
  • 被相続人名義の解約済通帳または計算書の写し 等
5 取扱窓口 大阪支店、東京支店を除く全店
  • お取り扱いは店頭窓口のみとなります
  • お預け入れはお一人さま1店舗に限らせていただきます
6 期間 新たにお預け入れいただく期間6か月、1年の自動継続大口定期預金
7 預入方法
  1. 預入方法:一括してお預け入れいただきます
  2. 預入金額:1,000万円以上で相続により取得された金額の範囲内
  3. 預入単位:1円単位
8 払戻方法 満期日以後に一括して払い戻します
9利率
  1. 適用金利
    • 預入時の大口定期預金店頭表示金利に6か月ものは年0.30%、1年ものは年0.15%を上乗せした金利を初回満期日まで適用します
    • 金利上乗せは初回満期日までの1回限りで、継続後の金利上乗せはありません
  2. 利払頻度
    • 満期日以後に一括して支払います
  3. 計算方法
    • 付利単位を1円とした1年を365日とする日割計算
10税金 20.315%の源泉分離課税(国税15.315%、地方税5%)
11手数料
12付加できる特約事項 総合口座の担保とすることができます
(この預金を担保とする場合の貸越利率は、約定利率に0.5%を上乗せした利率)
13 中途解約時の取り扱い 満期日前に解約する場合は、解約日における普通預金利率により計算した利息をこの預金とともに払い戻します(金利上乗せはありません)
14 その他参考となる事項
  • ご利用条件に合致した場合、本定期預金の満期金を再度預入いただくことができます
  • 自動継続後は通常の大口定期預金として取り扱います
  • 自動継続されなかった場合の満期日以後の利息は、解約日における普通預金利率により計算します
  • 他の金利優遇制度・キャンペーン等との併用はできません
  • 本定期預金については、自由金利型定期預金規定(大口定期預金規定)を適用します
  • 預金保険制度の対象預金であり、1金融機関につき預金者1人あたり決済用預金以外の対象預金を合算して、元本1,000万円までとその利息等が保護されます
  • 金利環境等の変化により、お客さまに事前の通知なく商品内容や上乗せ金利幅を変更したり新たな取り扱いを中止することがあります
15金利情報の入手方法 金利については、窓口でお問い合わせください
16当行が契約している指定紛争解決機関 一般社団法人全国銀行協会
連絡先:全国銀行協会相談室
電話番号:0570-017109または03-5252-3772