NISA
- 運用をはじめてみたいけど、なかなか最初の一歩を踏み出せない…
- 何を買えば良いのかわからない…
- 公的年金、勤務先の退職金や年金だけでは不安…
- 将来を見据えて、今から真剣に備えておきたい。
そんな方におすすめなのが
NISAです!
来店不要!投資信託口座の開設と同時に
NISA口座もお申込み可能ですNISAとは
NISAとは、個人の資産形成を応援する国の税制優遇制度です。通常、投資で得られた利益には約20%の税金がかかりますが、NISAなら利益に対して非課税(0円)になり、利益をそのまま受け取ることができます。
2024年1月から、非課税期間の無期限化、投資枠の拡大など、使う人にとってうれしいメリットが増えました!
NISAの税制メリット
例えば投資信託を運用して利益を得られたとき、通常の投資信託口座(一般口座・特定口座)とNISA口座を比べると、手元に残る金額には大きな差があります。
2024年1月から新しくなったNISAの4つのポイントをご紹介
2024年から新しくなったNISA制度は、シンプルでわかりやすく、より使い勝手が良くなりました。
-
ポイント01
非課税保有期間が無期限
保有期間に期限はありません。また、いつでも売買が可能です。
-
ポイント02
成長投資枠とつみたて投資枠の併用可能
成長投資枠とつみたて投資枠という2つの枠があり、両方を併用できます。
例えば、つみたて投資枠で積立投資を継続しながら、成長投資枠で個別銘柄に一括投資することも可能になりました。 -
ポイント03
年間投資上限枠が最大360万円に増加
年間投資上限額は、成長投資枠が240万円、つみたて投資枠が120万円で、合計年間最大360万円の投資が可能です。
-
ポイント04
最大1,800万円に生涯投資枠拡大
1人あたりの投資枠は、1,800万円(うち成長投資枠は1,200万円)。
売却すれば、その分の枠を再利用することが可能です。- 年間投資枠の360万円は復活しません
ライフステージのさまざまな場面で活用できます
NISAはあらゆる年齢層の人が生涯にわたって資産形成を行うことができる便利な制度です。
若いうちから少額でコツコツと積立を続けることで将来のライフイベントに備えたり、老後資金を使いながら運用することでお金の寿命をのばしたり…。
ご自身のライフプランに合わせた資産運用を考えてみましょう。
-
~10代
- 教育資金づくり
- 投資の学習
-
20代~40代
結婚・マイホーム購入の資金づくり
-
50代~60代
セカンドライフの準備
-
70代~
- 資産を「使いながら運用」
- 生前贈与で子どもの資産形成を手助け
2種類の投資枠
「つみたて投資枠」と「成長投資枠」の2種類の購入方法があります。併用も可能です。
つみたて投資枠投資初心者の方にオススメ!
長期・積立・分散投資に適した投資信託を少額から積立で購入できます。
ポイント
- 販売手数料ゼロ、信託報酬一定水準以下と、金融庁が長期・積立投資に適していると認めた商品で運用
- まとまった資金がなくても、少額からコツコツ投資できる
- 忙しくても自動積立投資で、投資タイミングを分散して、リスクを軽減できる
成長投資枠自由度高く投資したい方にオススメ!
「つみたて投資枠」よりも幅広く商品を選ぶことができ、購入方法も一括・積立から選ぶことができます。
ポイント
- つみたて投資枠の対象外商品も選べて、分配金を受けとれる商品もある
- まとまった資金を一括投資してより高いリターンを目指せる
- 投資するタイミングを自分で決めて、より高い値上がり益を期待できる
つみたて投資枠と成長投資枠の比較
NISAの上手な活用について動画で解説
来店不要!投資信託口座の開設と同時に
NISA口座もお申込み可能です旧NISAと新しいNISAの関係性
旧NISAと新しいNISAは別枠で管理されます
2024年以降、旧NISAで保有している投資信託は、新しいNISAの非課税保有限度額1,800万円とは別で管理されます。非課税保有期間が終了するまで(一般NISAは5年間、つみたてNISAは20年間)は、旧NISAのまま保有することができ、非課税保有期間中は配当等や譲渡益は非課税となります。
旧NISAから新しいNISAへのロールオーバー(移管)は不可
旧NISAの非課税保有期間終了後、新しいNISAへのロールオーバーおよび移管はできません。旧NISAで保有する投資信託は、非課税保有期間が終了すると、課税口座(特定口座を開設している場合には特定口座に、特定口座を開設していない場合には一般口座)に移管されます。
旧NISAの取り扱いイメージ
NISA口座開設のご案内
NISAを利用するには
①口座開設申込み
お客さまはあいち銀行で口座開設を申請していただきます。このとき「非課税口座開設届出書」「個人番号届出書」「本人確認書類」等をあいち銀行にご提出いただきます。
- 店頭は原則即日、インターネットからの申込みは手続き完了後(約3週間)にお取引が可能になります。
②二重口座の有無の確認
あいち銀行は、お客さまのNISA口座開設状況を税務署に確認します。
③二重開設が確認された場合
二重開設が確認された場合のみ、そのNISA口座で購入した投資信託は購入時に遡って、特定口座(未開設の場合は一般口座)に移管されます。
- NISA口座のお申込みに際し個人番号の告知が必要となるため、「個人番号カード」または「通知カード」等をご提示いただきます。
NISA口座の開設方法
NISA口座でお取引を始めるには、普通預金口座と投資信託口座が必要です。
投資信託口座を初めて開設する方
あいち銀行に普通預金口座をお持ちのお客さま
来店不要!投資信託口座の開設と同時に
NISA口座もお申込み可能です以下1~3に該当する方はあいち銀行店舗窓口にてお申込みください。
- 現在あいち銀行に投資信託の口座をお持ちの方で新たにNISA口座の開設をご希望される方
- 他金融機関からあいち銀行へNISA口座の移管をご希望される方
- 以前NISA口座を開設されていた方で再度開設をご希望される方
投資信託に関するお問い合わせ
お電話でご相談・お申込み
営業推進部 営業推進グループ
- TEL:
- 0120-858-013(通話料無料)
- 受付時間:
- 平日9:00~17:00
- 土・日・祝、銀行の休業日は除きます。
投資信託取引に関する留意点
- 投資信託は預金ではなく、預金保険の対象ではありません。また、当行に預託いただく投資信託は、投資者保護基金による一般顧客に対する支払いの対象ではありません。
- 投資信託は元本が保証されている商品ではありません。
- 投資信託の運用による損益は、投資信託をご購入されたお客さまに帰属いたします。
- 購入する投資信託は、あいち銀行が販売の取扱いを行い、各投資信託委託会社(運用会社)が設定・運用を行います。
- 投資信託は、国内外の値動きのある株式・債券・不動産投信などの有価証券などに投資しますので、運用実績は市場環境などにより変動します。また外貨建て資産に投資するものは、この他に通貨の価格変動(為替変動リスク)により基準価額が変動します。したがって、投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により損失を被り、お受取金額が投資元本を下回る場合があります。
- 投資信託は、ご購入時にお申込手数料(お申込金額または基準価額に対して最大2.75%(税込))ならびにご換金時には一部の商品で解約手数料(公社債投信で1万口あたり最大110円(税込))が必要なものや信託財産留保額(ご換金時の基準価額に対して最大0.5%)が基準価額から差し引かれるものがあります。保有期間中には信託報酬(純資産総額に対して最大年率2.42%(税込))とその他の費用として監査報酬、有価証券売買時の売買委託手数料、組入れ資産の保管などに要する諸費用などを信託財産から間接的にご負担いただきます。なお、「その他の費用」および「手数料などの合計額」については、保有期間や運用状況などにより変動しますので、事前に料率、上限額などを表示することができません。詳細は投資信託説明書(交付目論見書)および目論見書補完書面によりご確認ください。
- ファンドによっては、お取り扱いできない日や大口の換金について制限がある場合があります。
- 投資信託のリスクおよび手数料等は商品毎に異なりますので、投資信託をご購入の際は、事前に各商品の最新の投資信託説明書(交付目論見書)および目論見書補完書面の内容をよくお読みいただいたうえ、ご自身でご判断ください。投資信託説明書(交付目論見書)および目論見書補完書面は当行の本・支店の窓口にてご用意しています。なお、インターネット取引専用投資信託の投資信託説明書(交付目論見書)は窓口にはご用意しておりませんので、当行のホームページ上でご閲覧ください。
- 投資信託のお取引に関しては、書面による契約の解除(クーリング・オフ)の適用はありません。
NISA口座に関する留意事項
- 当行で開設するNISA口座への受入れ対象となるのは、当行取扱いの公募株式投資信託に限られます(上場株式や上場投資信託(ETF・REIT)などは取り扱っておりません)。
- 現在特定口座や一般口座で保有している投資信託をNISA口座へ移管することはできません。
- NISA口座内の残高を他の金融機関へ移管することはできません。
- 年間の非課税投資枠は、つみたて投資枠が120万円、成長投資枠が240万円(お申込み手数料を除く金額)であり、各年において年間の非課税投資枠に満たなかった未使用の非課税投資枠を翌年以降に繰越すことはできません。
- 非課税保有限度額(成長投資枠・つみたて投資枠合わせて1,800万円/うち成長投資枠1,200万円)については、NISA口座内の投資信託を売却した場合、当該売却した投資信託が費消していた非課税保有限度額の分だけ減少し、その翌年以降の年間投資枠の範囲内で再利用することが可能となります。
- NISA口座内の公募株式投資信託を換金し譲渡損失が発生しても、特定口座などで保有する他の上場株式の譲渡益や配当などとの損益通算はできません。また、損失の繰越控除もできません。
- 投資信託の分配金のうち元本払戻金(特別分配金)はそもそも非課税であり、NISA口座における制度上のメリットを享受できません。
- つみたて投資枠のご利用には、累積投資契約(積立契約)の締結が必要です。同契約に基づき定期かつ継続的な方法により対象商品(当行が指定する長期の積立・分散投資に適した一定の投資信託)の買付けが行われます。
- つみたて投資枠により買い付けた投資信託の信託報酬などの概算値は、原則として年1回通知いたします。
- 基準経過日(NISA口座に初めてつみたて投資枠を設けた日から10年を経過した日及び同日の翌日以後5年を経過した日ごとの日)における氏名・住所について確認が求められます。また、確認期間(基準経過日から1年を経過する日までの間)内に当該確認ができない場合は、新たにNISA口座への投資信託の受入れはできなくなります。
- 「非課税口座開設届出書」の提出により、NISA口座を即日で開設し、同日にNISA優先扱いの買付、「あいぎん積立投信」・「つみたて投資枠」の申込みを行うことができます。但し、インターネットでの申込みの場合は、「投資信託口座開設完了のご案内」メール着信後となります。
- 事後的に二重口座であったことが判明した場合には、そのNISA口座で買付けた投資信託は買付時に遡って、特定口座(特定口座を未開設の場合は一般口座)に移管されます。なお、移管以前に生じた配当所得及び譲渡所得については、一般口座での取引として取扱われ、遡及して課税されます。譲渡益については確定申告が必要です。