相続手続について

1.相続発生のご連絡に関する事項

口座名義人が亡くなった場合、銀行への届出は必要ですか。また、取引店の窓口まで届出る必要がありますか

お取引いただいていた方が亡くなられた場合、銀行にその旨をお知らせください。
ご連絡は、取引店への電話、またはお近くの愛知銀行の窓口までお願いいたします。

口座名義人の取引内容が判らないのですが、調べてもらえますか

お近くの愛知銀行の窓口までお申出ください。
窓口では、戸籍謄本などでお取引いただいていた方が亡くなられたこと、お申出人さまが法定相続人など相続手続を行う方であることを確認させていただいたうえで、ご回答いたします。なお、必要書類については、事前に来店予定の営業店にご照会ください。

銀行へ口座名義人が亡くなった旨の届出をした後の預金取引はどうなりますか

預金の相続手続が完了するまでの間は、入金・出金取引の全てを停止(キャッシュカード取引を含む)させていただきます。従って、例えば公共料金などの引き落とし(出金)がある場合は、収納企業へ振替口座の変更手続等が必要となります。その他、詳しくはお近くの愛知銀行の窓口までお問い合わせください。

2.相続手続完了までの取扱に関する事項

相続手続前に、口座名義人に係る葬儀費用や入院費用の払出は可能ですか

当行では葬儀費用や入院費用のみの便宜的な支払対応は行っていませんが、相続仮払制度に従い相続人さまによるお手続が可能です。
詳しくは、全国銀行協会ホームページに掲載の「ご存知ですか?遺産分割前の相続預金の払戻し制度」をご覧ください。

全国銀行協会「ご存知ですか?遺産分割前の相続預金の払戻し制度」へ

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相続預金の残高証明書や取引履歴を発行して欲しい場合、どのような手続が必要ですか

お近くの愛知銀行の窓口までお申出ください。
窓口では、戸籍謄本などでお取引いただいていた方が亡くなられたこと、お申出人さまが法定相続人など相続手続を行う方であることを確認したうえで、証明書の発行をさせていただきます。発行に際しては、当行所定の依頼書へのご記入と発行手数料が必要となります。なお、その他お手続に必要な書類もありますので、事前にお近くの愛知銀行の窓口までご照会ください。

相続人全員で協議した遺産分割協議書はどのように作成しますか

遺産分割協議書の書式・様式には特段の定めはありません。遺産分割協議書には、お亡くなりになられた方の財産(預金など)を誰が承継するかを相続人さま全員で協議した結果を記載し、日付を明確にして相続人さま全員の署名と実印を押印します(全員の印鑑証明書の添付が必要です)。なお、遺産分割協議書を作成しない場合でも、当行所定の「相続手続依頼書」に預金の承継者を記載して相続人さま全員の署名と実印を押印していただくことで手続ができます。

相続人に未婚の未成年の子供がいる場合、どうしたらよいですか

未成年者は法律行為が制限されているため、親権者などが代理行為をする必要があります。例えば、未成年者の親権者が相続人さまではない場合は、親権者は相続人さまとしての代理行為をすることができます。しかし、親権者も相続人さまである場合は、遺産分割により利益相反となるため、未成年者の特別代理人を家庭裁判所で選任してもらう必要が生じます。相続人さまが配偶者と未成年の子という場合はこれに当たります。

3.相続預金払戻などの手続に関する事項

愛知銀行所定の「相続手続依頼書」を取得するには、どうしたらよいですか

お近くの愛知銀行の窓口までお申出ください。
「相続手続依頼書」をお渡しし、記載方法などをご説明させていただきます。なお、ご来店が難しい場合は「相続手続依頼書」を郵送いたしますので、取引店に電話でご依頼ください。

相続手続には、どのような書類が必要ですか

手続内容により、ご提出いただく書類が異なります。下表は主な手続の必要書類を記載したものですが、お取引内容などにより、追加でご依頼する場合がありますので、ご了承願います。 詳しくはお近くの愛知銀行窓口までお問い合わせください。

手続内容 手続をされる方 主な必要書類など
遺言による手続
  • 遺言執行者
  • 受遺者(遺言執行者が指定されていない場合)
  1. 遺言書※1
  2. 手続をされる方の実印と発行後6か月以内の印鑑証明書
  3. 亡くなられた方の死亡の事実が分かる戸籍(除籍)謄本または法定相続情報一覧図の写し、住民票除票などの公的証明書
  4. 相続預金の通帳・証書
遺産分割協議による手続 分割協議で当行預金を受け取られる方
  1. 遺産分割協議書(相続人さま全員の印鑑証明書を添付)
  2. 当行預金を承継する相続人さまの実印と発行後6か月以内の印鑑証明書
  3. 亡くなられた方の16歳から死亡までの連続した戸籍(除籍)謄本または法定相続情報一覧図の写し
  4. 相続預金の通帳・証書
共同相続による手続(遺産分割協議前に相続人さま全員の合意による手続) 相続人さま全員
  1. 相続人さま全員の実印と発行後6か月以内の印鑑証明書
  2. 亡くなられた方の16歳から死亡までの連続した戸籍(除籍)謄本または法定相続情報一覧図の写し
  3. 相続預金の通帳・証書
  1. 自筆証書遺言の場合は、法務局の遺言保管制度を利用している場合を除き、家庭裁判所の検認手続が必要となります。
相続手続は何度も複数の戸籍謄本の提出を求められますが、何か効率の良い方法はありませんか

相続手続における戸籍謄本提出の負担を少しでも軽減するため、「法定相続情報証明制度」というものがあります。
詳しくは、法務省ホームページに掲載の「法定相続情報証明制度」をご覧ください。

法務省「法定相続情報証明制度」へ

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取引店から遠隔地に居住していますが、相続手続のため相続関係書類を取引店窓口まで持参しなければなりませんか

お近くの愛知銀行の窓口でも相続関係書類を受付させていただきます。相続は原則本部の相続センターで処理しますので、相続手続に時間を要することをご了承ください。また、相続預金払戻金を現金でお受取りになる場合を除き、相続関係書類を取引店宛に郵送して対応することも可能です。但し、この場合、必要な書類や手続などをご説明させていただくため、事前に取引店にご照会ください。

銀行の営業時間に来店することができません。代理人が手続きすることはできますか

当行所定の「相続手続依頼書」に委任者さまと代理人さまに署名捺印していただくことで、代理人さまによる手続ができます。また、別途「委任状」による代理手続も可能ですが、委任内容で、ご提出していただく書類やお手続などが異なりますので、事前に取引店にご照会ください。

口座名義人の通帳や証書などが紛失している場合、どうしたらいいですか

通帳や証書などが紛失している場合でも相続手続はできます。通帳や証書、キャッシュカードを喪失している旨をお近くの愛知銀行の窓口にお届出いただいたうえで、当行所定の「相続手続依頼書」の通帳・証書喪失欄に表示をしていただきます。なお、普通預金、当座預金、貯蓄預金は名義変更のお取り扱いはできませんが、その他の相続預金を承継される方に名義変更する場合は、当行所定の再発行手数料が必要となります。