外国にある第三者への個人データの提供に関するお知らせ

1.ご本人の同意に基づいて外国にある第三者に個人データを提供する場合の対応

当行は、外国にある第三者に個人データを提供する場合には、法令等に該当する場合を除き、下記(1)および(2)を踏まえた上で、あらかじめ「外国にある第三者への個人データの提供を認める旨のご本人の同意」を得るようにいたします。

(1)ご本人の同意を得ようとする場合の情報提供

当行は、ご本人の同意を得ようとする場合には、法令等で定めるところにより、あらかじめ、次の①から③の情報その他ご本人に参考となるべき情報を、書面の交付による方法(電磁的記録の提供による方法を含みます。)その他適切な方法によりご本人に提供いたします。

  1. 当該外国の名称
  2. 適切かつ合理的な方法により得られた当該外国における個人情報の保護に関する制度に関する情報
  3. 当該第三者が講ずる個人情報の保護のための措置に関する情報

ご本人に情報提供しようとする時点において、①が特定できない場合は、①および②に代えて、①が特定できない旨およびその理由、ならびに①の事項に代わるご本人に参考となるべき情報の提供が可能である場合には、当該情報を提供いたします。
同様に、③の事項について情報提供できない場合には、当該事項に代えて、その旨およびその理由について情報提供いたします。

なお、事後的に①が特定できた場合、ならびに③の情報提供が可能となった場合には、ご本人の求めに応じて、情報提供させていただきます。
ただし、ご本人から情報提供の求めがあった場合であっても、情報提供することにより当行の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合等は、①から③の全部または一部について情報提供しないことがあります。その場合であっても、当行はご本人に対し、遅滞なくその旨を通知するとともに、その理由を説明するようにいたします。

(2)ご本人の同意を得ようとする際の同意の取得方法

当行は、ご本人の同意を得ようとする際には、原則として、書面(電磁的記録を含みます。)における記載を通じて、次の①から③までに掲げる事項をご本人に認識いただいたうえで同意を得ることといたします。

  1. 個人データの提供先の第三者
  2. 提供先の第三者における利用目的
  3. 第三者に提供される個人データの項目

ご本人の同意を得ようとする時点において、①に掲げる事項が特定できない場合には、①に掲げる事項に代わるご本人に参考となるべき情報をご本人に認識いただいた上で、同意を得ることといたします。

なお、事後的に①を特定できた場合は、ご本人の求めに応じて、①から③までに掲げる事項を提供することといたします。

2.外国送金の取扱いに係る外国にある第三者への個人データの提供についてのご案内

当行は、外国送金の取扱いにあたり、法令等に該当する場合を除き、下記(1)および(2)を踏まえた上で、あらかじめ「外国にある第三者への個人データの提供を認める旨のご本人の同意」を得るようにしております。

(1)ご本人の同意を得ようとする場合の情報提供について

次の①から③の情報をご確認願います。

  1. 当該外国の名称
    送金先国(送金相手方の所在国)
    詳しくは、個人情報保護委員会または全国銀行協会が下記ウェブサイトにて公表している情報をご確認ください。
  2. 適切かつ合理的な方法により得られた当該外国における個人情報の保護に関する制度に関する情報
    個人情報保護委員会または全国銀行協会が下記ウェブサイトにて公表している情報をご確認ください。
  3. 当該第三者が講ずる個人情報の保護のための措置に関する情報
    個人情報保護委員会または全国銀行協会が上記ウェブサイトにて公表している情報をご確認ください。

なお、ご本人に情報提供しようとする時点において、送金の中継国等の情報は判明しておらず、あらかじめ情報提供することができません。
事後的に送金の中継国等および①の当該外国の名称が特定できた場合、ならびに③の当該第三者が講ずる個人情報の保護のための措置に関する情報の提供が可能となった場合には、ご本人の求めに応じて、情報提供させていただきます。
情報提供を希望されるお客さまにおかれては、お手数ですがお取引のある当行本支店、または下記コンプライアンス・リスク統括部にお問い合わせ願います。

(2)ご本人の同意を得ようとする際の同意取得について

次の①から③までに掲げる事項をご認識いただいたうえで同意願います。

  1. 個人データの提供先の第三者
    外国送金の相手方の取引金融機関です。
  2. 提供先の第三者における利用目的
    外国送金の適切な事務処理を目的としています。
  3. 第三者に提供される個人データの項目
    送金ご依頼人の氏名および住所、ならびに送金お受取人の氏名、住所、取引銀行名、支店名、および口座番号など外国送金の適切な事務処理に必要な項目です。

3.外国口座税務コンプライアンス法(FATCA)対応に係る外国にある第三者への個人データの提供についてのご案内

 当行は、外国口座税務コンプライアンス法(FATCA)対応にあたり、下記(1)および(2)を踏まえた上で、あらかじめ「外国にある第三者への個人データの提供を認める旨のご本人の同意」を得るようにしております。

(1)ご本人の同意を得ようとする場合の情報提供について

次の①から③の情報をご確認願います。

  1. 当該外国の名称
    米国です。
  2. 適切かつ合理的な方法により得られた当該外国における個人情報の保護に関する制度に関する情報
    • 個人情報の保護に関する制度の有無
      包括的な法令は存在しませんが、公的部門に適用される法令として、電子通信プライバシー法(ECPA)や医療保険の携行性と責任に関する法律(HIPAA)があります。
    • 個人情報の保護に関する制度についての指標となり得る情報
      1. EUの十分性認定は受けていません。
      2. APECの CBPR システムに2012 年 7 月 25 日に参加しています。
    • OECDプライバシーガイドライン8原則に対応する義務または本人の権利
      1. 収集制限の原則について、HIPAAに一部規定されています。
      2. データ内容の原則について、該当する規定は見当たりません。
      3. 目的明確化の原則について、該当する規定は見当たりません。
      4. 利用制限の原則について、ECPAおよび HIPAA に一部規定されています。
      5. 安全保護の原則について、HIPAAに一部規定されています。
      6. 公開の原則について、該当する規定は見当たりません。
      7. 個人参加の原則について、HIPAAに一部規定されています。
      8. 責任の原則について、該当する規定は見当たりません。
    • その他ご本人の権利利益に重大な影響を及ぼす可能性のある制度は、見当たりません。
      詳細については個人情報保護委員会ホームページをご参照願います。
      • リンク先は外部のWebサイトです。
  3. 当該第三者が講ずる個人情報の保護のための措置に関する情報
    IRS(米国内国歳入庁)はOECDプライバシーガイドライン8原則に対応する措置を全て講じています。

(2)ご本人の同意を得ようとする際の同意取得について

次の①から③までに掲げる事項をご認識いただいたうえで同意願います。

  1. 個人データの提供先の第三者
    IRS(米国内国歳入庁)です。
  2. 提供先の第三者における利用目的
    租税の賦課徴収等を目的としています。
  3. 第三者に提供される個人データの項目
    内国歳入法、財務省規則、政府間協定、およびその他規則に基づき求められる口座情報等です。

4.基準適合体制に基づいて外国にある第三者に個人データを提供する場合の対応

当行は、外国にある第三者に個人データを提供する際、基準適合体制を整備していることを根拠として当該第三者に個人データを提供する場合には、当該提供の時点で、当該第三者による相当措置の実施に影響を及ぼすおそれのある当該外国の制度の有無および内容、当該外国の制度が存在する場合においては、当該第三者による相当措置の継続的な実施の確保の可否を、適切かつ合理的な方法により確認いたします。
また、当行は、基準適合体制を整備していることを根拠として外国にある第三者に個人データを提供した後は、法令等に従い、当該第三者による相当措置の継続的な実施を確保するために必要な措置を講ずるようにいたします。

なお、当行は、基準適合体制を整備していることを根拠として外国にある第三者に個人データを提供する場合には、「外国にある第三者への個人データの提供を認める旨のご本人の同意」を得ることはいたしませんが、ご本人の求めに応じて、当該必要な措置に関する情報を提供するようにいたします。
ただし、ご本人から情報提供の求めがあった場合であっても、情報提供することにより当行の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合等は、全部または一部について情報提供しないことがあります。その場合であっても、当行はご本人に対し、遅滞なくその旨を通知するとともに、その理由を説明するようにいたします。

  • 基準適合体制とは、個人情報の保護に関する法律第4章第2節の規定により、個人情報取扱事業者が講ずべき措置に相当する措置(これを「相当措置」といいます。)を継続的に講ずるために必要なものとして、個人情報の保護に関する法律施行規則第16条に定める基準に適合する体制のことをいいます。

お問い合わせ先

事後的に外国の名称等が特定できた場合の情報提供については、お取引のある当行本支店、または、下記コンプライアンス・リスク統括部にお問い合わせ願います。

外国にある第三者への個人データの提供
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    コンプライアンス・リスク統括部

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