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金融犯罪にご注意ください
偽造・盗難カード被害の補償について
預金等の不正な払戻被害への対応について
被害に気づかれたお客さまは、ただちに取引店またはATMセンターへご連絡いただくか、あいぎんアプリ・あいぎんAiダイレクトよりキャッシュカードの「紛失・盗難」の届け出を行ってください。キャッシュカードが不正使用されないように、その場でカード取引の停止を登録いたします。
その後、取引店までご来店ください。窓口で正式な手続きと補償請求の手続きをいたします。
偽造カードによる被害
偽造カード被害につきましては、お客さまに故意または重大な過失があることを当行が証明した場合を除き、その払い戻しは効力を生じないものとします。
なお、補償に際しては、当行所定の書類を提出していただき、カードおよび暗証番号の管理状況、被害状況、警察への通知状況等について、当行の調査にご協力していただく必要があります。
盗難カードによる被害
盗難カード被害につきましては、
- カードの盗難に気づいてからすみやかに当行に通知していただくこと
- 当行の調査に対しご本人より十分な説明を行っていただくこと
- 警察署に被害届を提出していただくこと
を前提に、原則、当行へ通知が行われた日の30日前の日以降になされた払い戻しにかかる損害の額に相当する金額を補償いたします。なお、お客さまに過失があることを当行が証明した場合の補償額は4分の3となります。
ただし、これらはカードの盗難から2年を経過する日後に通知をいただいた場合には適用されません。更に、お客さまに重大な過失がある場合、お客さまの配偶者、二親等以内の親族、その他同居人または家事使用人によって行われた場合、またはお客さまが被害状況の説明において重要な事項について偽りの説明を行った場合には補償の対象となりませんのでご留意ください。
各種調査について
当行は補償にあたり、各種調査を実施させていただく場合がございます。お手数ではございますがご協力をお願い申しあげます。
たとえば以下のような場合には、補償を受けられない、または補償が減額される可能性がございますので、預金通帳、ご印鑑、インターネットバンキングの暗証番号等の管理は厳重に行なっていただきますようお願い申しあげます。
- お客さまに「故意」、「重大な過失」、「過失」があった場合
- 当行へのすみやかな通知、十分なご説明、警察への届出等が行われなかった場合
- 上記の通知が被害発生日の30日後までに行われなかった場合
- お客さまのご親族さまなどによる払戻しの場合
- お客さまが当行に重要な事項について偽りの説明をされた場合
- 戦争、暴動など、社会秩序の混乱に乗じた被害の場合
預金の払戻しの際に追加的な本人確認手続きを求める場合がございますのでご理解ください。
補償開始に伴いまして、盗難通帳等の被害にかかる補償の取扱いについて定めた特約を制定いたしました。
お客さまの重大な過失となりうる場合
お客さまの重大な過失となりうる場合とは、「故意」と同視しうる程度に注意義務に著しく違反する場合で、典型的な事例は以下のとおりです。
- 他人に暗証番号を知らせた場合
- 暗証番号をカード上に書き記していた場合
- 他人にカードを渡した場合
- その他1から3と同程度の著しい注意義務違反があると認められる場合
- 上記1および3については病気の方が介護ヘルパー(介護ヘルパーは業務としてカードを預かることはできないため、あくまで介護ヘルパーが個人的な立場で行なった場合)などに対して暗証番号を知らせたうえでカードを渡した場合など、やむを得ない事情がある場合はこの限りではありません。
お客さまの過失となりうる場合
お客さまの過失となりうる場合の事例は以下のとおりです。
- 次の1または2に該当する場合
- 当行から生年月日等の類推されやすい暗証番号から別の番号に変更するよう個別的、具体的、複数回にわたる働きかけが行われたにもかかわらず、生年月日、自宅の住所・地番、電話番号、勤務先の電話番号、自動車などのナンバーを暗証にしていた場合であり、かつ、カードをそれらの暗証を推測させる書類等(免許証、健康保険証、パスポートなど)とともに携行、保管していた場合
- 暗証を容易に第三者が認知できるような形でメモなどに書き記し、かつ、カードとともに携行・保管していた場合
- 1のほか、次の1のいずれかに該当し、かつ、2のいずれかに該当する場合で、これらの事由が相まって被害が発生したと認められる場合
- 暗証の管理
- 当行から生年月日等の類推されやすい暗証番号から別の番号に変更するよう個別的、具体的、複数回にわたる働きかけが行われたにもかかわらず、生年月日、自宅の住所・地番・電話番号、勤務先の電話番号、自動車などのナンバーを暗証にしていた場合
- 暗証をロッカー、貴重品ボックス、携帯電話など当行の取引以外で使用する暗証として使用していた場合
- カードの管理
- カードを入れた財布などを自動車内などの他人の目につきやすい場所に放置するなど、第三者に容易に奪われる状態においた場合
- 酩てい等により通常の注意義務を果たせなくなるなどカードを容易に他人に奪われる状況においた場合
- 暗証の管理
- その他1、2の場合と同程度の注意義務違反があると認められる場合