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新着情報・お知らせ

「当座勘定規定」等の規定類改定のお知らせ

お知らせ

2026年07月01日

当行では、すでに「『手形・小切手の最終振出期限の設定』および『他行を支払地とする手形・小切手の預金入金扱い受付終了』について」(2025年11月17日掲載)でお知らせしましたとおり、手形・小切手の最終振出期限を2026年9月30日といたします。また、2026年9月30日をもちまして、当行以外の金融機関を支払地とする手形・小切手の預金口座への入金受付を終了いたします。

これに伴い、下記のとおり「当座勘定規定」等を改定しますのでお知らせいたします。
当座勘定をご利用のお客さまは、当座預金からの払戻手段として、現在ご利用の「あいぎん当座キャッシュカード」によるATM支払に加え、2026年1月より「預金払戻請求書」による窓口支払もご利用いただけます。

当行は、今後もサービス向上に努めてまいりますので、何卒ご理解賜りますようお願い申しあげます。

1.改定の対象となる規定等

当座勘定規定、小切手用法、約束手形用法、為替手形用法、代金取立規定、普通預金規定、貯蓄預金規定、納税準備預金規定、積立式定期預金規定(契約日が平成21年4月1日以降の個人名義)、積立式定期預金規定(法人名義)、積立式定期預金規定(リピート型)、積立式定期預金規定(契約日が平成21年3月31日以前)

2.改定内容

主な改定内容(※規定改定の詳細は、以下新旧対比表のとおり)
  1. 当座勘定規定「当座勘定への受入れ」に、他行を支払人および支払場所とする手形・小切手は受け入れできない旨を追加しました。
  2. 当座勘定規定「手形、小切手の支払等」に、2026年9月30日を超えて振り出された手形・小切手は当座勘定から支払わない旨を明記しました。
  3. 当座勘定規定「振出日、受取人記載もれの手形、小切手」に、2026年9月30日を超えて振り出されたもの、または振出日の記載がないものが呈示された場合、当行の判断により支払いをお断りできる旨を明記しました。

3.改定日

2026年10月1日(木)

本件についてご不明な点がございましたら、口座開設店の窓口までお問い合わせください。