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金融犯罪にご注意ください
預金等の不正な払戻被害への対応について
当行では、個人のお客さまの偽造・盗難カードによる預金等の不正な払戻被害や盗難通帳等およびインターネットバンキング(モバイルバンキングを含みます)による預金等の不正な払戻被害について、お客さまに重大な過失があるなど一定の場合を除いて補償を行っています。
連絡先について
被害に気づかれたお客さまは、すみやかにATMセンターにお知らせください。(24時間365日受付いたします。)
その後、取引店までご来店ください。窓口で正式な手続きと補償請求の手続きをいたします。
ATMセンター
- TEL:
- 0120-858-029
- 24時間(365日)受付いたします。
- フリーダイヤルがご利用いただけない場合は、最寄り店舗へお問い合わせ下さい。(通話料有料)
各種調査について
当行は補償にあたり、各種調査を実施させていただく場合がございます。お手数ではございますがご協力をお願い申しあげます。
たとえば以下のような場合には、補償を受けられない、または補償が減額される可能性がございますので、預金通帳、ご印鑑、インターネットバンキングの暗証番号等の管理は厳重に行なっていただきますようお願い申しあげます。
- お客さまに「故意」、「重大な過失」、「過失」があった場合
- 当行へのすみやかな通知、十分なご説明、警察への届出等が行われなかった場合
- 上記の通知が被害発生日の30日後までに行われなかった場合
- お客さまのご親族さまなどによる払戻しの場合
- お客さまが当行に重要な事項について偽りの説明をされた場合
- 戦争、暴動など、社会秩序の混乱に乗じた被害の場合
預金の払戻しの際に追加的な本人確認手続きを求める場合がございますのでご理解ください。
補償開始に伴いまして、盗難通帳等の被害にかかる補償の取扱いについて定めた特約を制定いたしました。
盗難通帳等の被害においてお客さまの「重大な過失」または「過失」となりうる場合
1.お客さまの「重大な過失」となりうる場合
お客さまの重大な過失となりうる場合とは、「故意」と同視しうる程度に注意義務に著しく違反する場合であり、その事例は、典型的には以下のとおりです。
- 他人に通帳を渡した場合
- 他人に記入・押印済みの払戻請求書、諸届を渡した場合
- その他1および2の場合と同程度の著しい注意義務違反があると認められる場合
- 上記1および2については、病気の方が介護ヘルパー(介護ヘルパーは業務としてこれらを預ることはできないため、あくまで介護ヘルパーが個人的な立場で行う場合)などに対してこれらを渡した場合など、やむを得ない事情がある場合はこの限りではありません。
2.お客さまの「過失」となりうる場合
お客さまの過失となりうる場合の事例は以下のとおりです。
- 通帳を他人の目につきやすい場所に放置するなど、第三者に容易に奪われる状態に置いた場合
- 届出印の印影が押印された払戻請求書、諸届を通帳とともに保管していた場合
- 印章を通帳とともに保管していた場合
- その他1から3の場合と同程度の注意義務違反があると認められる場合
- インターネットバンキングの被害においてお客さまの「重大な過失」または「過失」となりうる場合につきましては、個別の事案ごとにお客さまのお話を伺い、対応させていただきます。