居住地国等の届出について
2017年1月1日以後の口座開設等のお取引について
平成27年度税制改正(2017年1月1日施行)により、「租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律」が改正され、2017年1月1日以後、新たに口座開設等を行うお客さまは、居住地国※等を記載した届出書のご提出が必要となります。
- 居住地国とは、居住者として所得税・法人税に相当する税を納めるべき国をいいます。居住地国がご不明な場合は、税理士等にご相談ください。
ご提出いただく届出書について
新規届出書 | 異動届出書 | |
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対象のお客さま | 2017年1月1日以後に新たに口座開設等を行うお客さま※1 | 新規届出書、任意届出書、異動届出書を提出後に、それらの届出書に記載した居住地国に異動があったお客さま |
提出時期 | 口座開設等を行う際 | 居住地国に異動が生じることとなった日から3か月を経過する日まで |
記載事項 |
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- 2016年12月31日以前に口座を開設していただいたお客さまも、任意届出書をご提出いただくことが可能です。また、当行より任意届出書のご提出をお願いする場合があります。
- 居住地国が日本である方も、居住地国として「日本」と届出する必要があります。
詳しくは国税庁ホームページをご覧ください
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