預金保険制度のご案内
皆様の預金は預金保険制度で守られています。
2025年1月1日現在
預金保険制度について
預金保険制度とは、金融機関が預金等の払い戻しができなくなった場合等に、預金者等を保護し、また資金決済の確保を図ることによって、信用秩序の維持に資することを目的とする制度です。
我が国の預金保険制度は、「預金保険法」により定められており、政府・日本銀行・民間金融機関の出資により設立された預金保険機構が制度の運営主体となっています。
預金保険対象商品と保護の範囲
決済用預金
- 当座預金
- 利息の付かない普通預金
- 別段預金
全額保護
「無利息、要求払い、決済サービスを提供できること」という3条件を満たす預金です。
一般預金等
- 利息の付く普通預金
- 定期預金
- 貯蓄預金
- 通知預金
- 定期積金※1
合算して元本1,000万円までとその利息等※2を保護
1,000万円を超える部分は、破綻金融機関の財産の状況に応じて支払われます(一部カットされることがあります)。
- このほか、納税準備預金、掛金、預金保険の対象預金等を用いた積立・財形貯蓄商品が該当します。
- 定期積金の給付補てん金も利息と同様保護されます。
金融機関が合併を行った場合や、事業のすべてを譲り受けた場合、その後1年間に限り、保護される預金等の範囲は、預金者1人当たり「元本1,000万円×合併等に関わった金融機関の数」までと破綻日までの利息等とする特例が適用されます。
- 例えば、2行合併の場合は、預金者1人あたり1,000万円×2=2,000万円と破綻日までの利息等となります。
預金保険の対象外商品
- 外貨預金
- 譲渡性預金
保護対象外
破綻金融機関の財産の状況に応じて支払われます(一部カットされることがあります)。