1 | 商品名 |
外貨定期預金 |
2 | ご利用いただける方 |
個人(18才以上)および法人のお客さま |
3 | 期間 |
- 1か月・3か月・6か月・1年・期日指定(1年以内)
- 自動継続1か月・3か月・6か月・1年の元利継続および元金継続(利息円貨受取型)のお取り扱いができます
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4 | 預入方法 |
- 預入方法
- 口座開設店舗窓口で預入できます
- ATMで国内預金から預入することができます
- 取扱通貨
米ドル、ユーロ、オーストラリアドル
- 預入単位
100米ドル以上、100ユーロ以上、100オーストラリアドル以上 補助通貨単位
- 預入時の換金レート
- 預入時の[電信売相場(TTS)]を適用します
- ただし、10万米ドル、10万ユーロ、10万オーストラリアドル以上の預入の場合は適用相場のお取り扱いが異なります(市場実勢相場を基準に適用相場を決定させていただきます)
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5 | 払戻方法 |
- 口座開設店舗窓口で払戻できます
- ATMで満期日解約予約を行うことができます
- 払戻時の[電信買相場(TTB)]を適用します
- ただし、10万米ドル、10万ユーロ、10万オーストラリアドル以上の払戻の場合は適用相場のお取り扱いが異なります(市場実勢相場を基準に適用相場を決定させていただきます)
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6 | 先物為替予約 |
預入期間中、満期日の前日までなら、満期日の先物為替予約ができます。なお、先物為替予約の変更、取消しはできません |
7 | 利息 |
- 適用金利
- 取扱窓口でおたずねください
- 預入(継続)日の店頭表示利率を満期日まで適用します
- 利払方法
満期日以後に一括して支払います
- 計算方法
1年を365日として日割計算します(付利単位1通貨単位)
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8 | 手数料 |
外貨による預入・払戻の際には所定の手数料がかかります(下記一覧表をご覧ください) |
9 | 税金 |
- お利息
- 個人のお客さま:20.315%の分離課税
(国税15.315%、地方税5%) 法人のお客さま:総合課税 (非課税法人の場合は非課税)
- 法人のお客さまの場合は、平成28年1月1日以降は国税15.315%のみ源泉徴収し、地方税については源泉徴収しません
- 為替差益
総合課税雑所得として確定申告が必要です
- ただし、年収2,000万円以下の給与所得者の方で、為替差益を含めた給与以外の所得が年間20万円以下の場合は、確定申告は不要です
- 為替差損
黒字の雑所得から控除することができます
- マル優のお取り扱い
外貨預金は、マル優のお取り扱いはできません
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10 | 信用リスク |
預金保険制度の対象外の商品です。金融機関が破綻した場合、破綻金融機関の財産の状況に応じて支払われるため一部カットされることがあります |
11 | 為替変動リスク |
- この預金には為替相場の変動により為替差損が生じ、受取時の円貨額が預入時の払込円貨額を下回るリスク(為替変動リスク)があります
- 為替相場に変動がない場合でも往復の為替手数料(1米ドルあたり2円、1ユーロあたり3円、1オーストラリアドルあたり4円)がかかるため、受取時の円貨額が預入時の払込円貨額を下回ることがあります
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12 | 中途解約時の取扱い |
中途解約は原則としてお取り扱いできません。当行が止むを得ないと認めて中途解約する場合には、金利について解約時の外貨普通預金金利を適用し1年を365日として日割り計算します。(付利単位1通貨単位)別途費用がかかる場合があります |
13 | その他 |
- この預金は全店でお取り扱いします
- 窓口に準備してあります「外貨定期預金契約締結前交付書面(兼外貨預金等書面)」をご参照ください
- 口座開設店舗以外の窓口での預入、払戻はできません
- この預金は、「外貨定期預金規定」によりお取り扱いします
- ATMでのお取り扱いについてはお取引店の制限はございません
- 「外貨預金ATMサービス」の詳細は別途記載の商品概要説明書をご参照ください
- 個人向けインターネットバンキング「愛銀Aiダイレクト」にて外貨預金口座開設のお申込みができます
- 「愛銀Aiダイレクトによる外貨預金口座開設サービス」の詳細は別途記載の商品概要説明書をご参照ください
- 外貨預金インターネットバンキング(以下IB)取引について、ご利用いただける方は、当行の「外貨預金口座」(同一取引店かつ同一名義のものに限ります)をお持ちで、利用口座登録を行っている個人のお客さまです
- 外貨預金IB取引は「愛銀Aiダイレクトご利用規定」によりお取り扱いします
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14 | 金利情報の入手方法 |
金利については、窓口でお問い合わせください |
15 | 当行が契約している指定紛争解決機関 |
一般社団法人全国銀行協会 連絡先:全国銀行協会相談室 電話番号:0570-017109または03-5252-3772 |
16 | 当行が対象事業者となっている認定投資者保護団体 |
なし |