暦年贈与型信託

生前贈与を活用する方が増えていることをご存知ですか?

2015年1月1日以降の相続から相続税の基礎控除が大きく引き下げられました。

  • 基礎控除額の引き下げ 2014年12月末まで:5,000万円+1,000万円×法定相続人の数→2015年1月以降:3,000万円+600万円×法定相続人の数

  • 基礎控除額の引き下げ 2014年12月末まで:5,000万円+1,000万円×法定相続人の数→2015年1月以降:3,000万円+600万円×法定相続人の数

「生前贈与」で財産移転を行った場合、相続税の負担が軽くなる場合があります。

  • 贈与には「贈与する方」と「贈与を受ける方」の意思表示が必要です。

  • 「贈与を受ける方」に贈与税※の支払いが生じます。
    ただし、「贈与を受ける方」1人あたり110万円までは、贈与税がかかりません。
  • 1月1日から12月31日までの間に贈与により取得した財産の合計額に対し課税されます。
    贈与により取得した財産の合計額が110万円以下であれば贈与税の申告は不要です。

  • 毎年忘れずに贈与したいけど、何かいい方法はないかしら。相続財産にかかる税負担が増えたって聞いたけど、少しでも多く財産を遺してあげたいわね。贈与しても「名義預金※」にならないか心配。毎年、贈与契約書を作るのは面倒だね。

  • 毎年忘れずに贈与したいけど、何かいい方法はないかしら。相続財産にかかる税負担が増えたって聞いたけど、少しでも多く財産を遺してあげたいわね。贈与しても「名義預金※」にならないか心配。毎年、贈与契約書を作るのは面倒だね。

  • 贈与した方が贈与を受けた方の通帳や印鑑を管理しており贈与を受けた方が贈与の事実を知らなかった等の場合は、贈与が成立しておらず、贈与した金額が贈与した方名義の財産として相続税の課税対象になることがあります。

そんなときは
「暦年贈与型信託」
お役に立ちます!

お客さまのご資金を管理・運用し、毎年、ご指定のご家族への贈与手続をサポートします。

  • メリット 01

    毎年贈与の意向をお伺いしますので、
    贈与の機会を忘れることがありません。

  • メリット 02

    贈与契約書の作成や資金の振込等の面倒なお手続きは不要です。

  • メリット 03

    複数の方に贈与する場合でも、贈与の記録が残るので安心です。

このような方におすすめします

  • 子供や孫の生活を支援したい

  • 手間なく簡単に贈与したい

「暦年贈与型信託」とは? 動画で確認しましょう。

しくみ

  • お客さま:委託者 兼 受益者/贈与を受ける方:子・孫等/あいち銀行:販売会社・預金先[主運用資産]定期預金 [支払準備金]決済用普通預金/みずほ信託銀行:受託者 合同運用指定 金銭信託(暦年贈与型)/お客さま←金銭信託契約→みずほ信託銀行/1.勧誘・販売:あいち銀行→お客さま 2.信託金:お客さま→あいち銀行 信託金:あいち銀行→受託者 3.預金預け入れ:みずほ信託銀行→あいち銀行 4.元本・利息:あいち銀行→みずほ信託銀行 5.贈与の意思表示(毎年):お客さま→みずほ信託銀行 6.受贈の意思表示(毎年):贈与を受ける方→みずほ信託銀行 7.振込:みずほ信託銀行→贈与を受ける方

  • あいち銀行は、販売会社として本商品の勧誘・販売を行います。
  • お預かりした信託金はあいち銀行を通じて、みずほ信託銀行が受領します。
  • あいち銀行を預入れ先として定期預金による運用を開始します。
  • 定期預金の利息から配当を行い、お客さまの信託金に加算します。
  • みずほ信託銀行より、贈与する方に、その年の贈与のご意向を確認します。(毎年)
  • みずほ信託銀行より、贈与を受ける方に、受贈のご意向を確認します。(毎年)
  • みずほ信託銀行が、ご指定口座へ振込を行います。

贈与のポイント

  • ポイント1

    早めの贈与

    贈与税の基礎控除(110万円)を毎年活用でき、税負担の軽減効果も大きくなります。
    相続開始前一定期間内の暦年課税による生前贈与は、相続財産に加算されることにも考慮しましょう。


      • 2023年12月31日以前に贈与により取得した財産
        相続や遺贈で財産を取得した人が、被相続人の相続開始前3年以内に被相続人から財産の贈与を受けている場合には、原則としてその財産の贈与された時の価額を相続財産の価額に加算することとされています。
      • 2024年1月1日以後に贈与により取得する財産
        相続や遺贈で財産を取得した人が、被相続人の相続開始前7年以内に被相続人から財産の贈与を受けている場合には、原則としてその財産の贈与された時の価額を相続財産の価額に加算することとされています。
        ただし、相続の開始前3年以内に贈与により取得した財産以外の財産については、当該財産の合計から100万円を控除します。
  • ポイント2

    多くの方への贈与

    贈与税の基礎控除(110万円)は、贈与を受ける方がそれぞれ活用できます。
    そのため、年間110万円×人数分の財産が非課税の扱いとなります。

  • ポイント3

    世代を超えた贈与

    • 一世代先のお孫さまへ贈与した場合、その贈与した財産はお子さまからお孫さまへの相続を経ることがないため、原則、相続税の負担軽減となります。
    • 相続人とならないお孫さままたは遺贈により財産を取得しないお孫さまの場合は、原則、生前贈与加算の対象外となります。

贈与手続の流れ

  • 【受託者:みずほ信託銀行】【2月】贈与の依頼書の作成・送付:みずほ信託銀行より、贈与する方に、その年の贈与のご意向をお伺いするための「贈与の依頼書」をお送りします。→郵送 贈与をする方:贈与の依頼書を返送するだけ→発送【9月末まで】贈与の依頼書の返送受付・確認:贈与をする方に、その年の贈与を受ける方のご指定や贈与金額等をご記入いただき、ご署名・押印のうえみずほ信託銀行にご返送いただきます。なお、贈与を受ける方に、みずほ信託銀行から書面が送付されることを事前にご連絡ください。受贈の確認書の作成・送付:みずほ信託銀行より、贈与を受ける方に、贈与の内容をお知らせし、贈与を受けるご意思を確認するための「受贈の確認書」をお送りします。→郵送 贈与を受ける方 受贈の確認書を返送するだけ→返送【11月末まで】受贈の確認書の返送受付・確認:贈与を受ける方に、贈与する方からの贈与の内容をご確認いただき、ご署名・押印のうえみずほ信託銀行にご返送いただきます。ご指定口座への振込・入金:みずほ信託銀行は、贈与する方からの「贈与の依頼書」および贈与を受ける方からの「受贈の確認書」を受領したのち、贈与する方の信託財産を一部払い出し、贈与を受ける方の口座に振込を実施した日を贈与が成立した日とします(なお、振込日・入金日の指定はできません)。→振込・入金 完了報告書の作成・送付 贈与手続完了後、贈与する方および贈与を受けた方に贈与完了の報告書をお送りいたします。【毎年9月】「贈与の依頼書」を8月末時点までにご提出いただいていない場合に、郵送にて再度贈与のご意向を確認させていただきます。

  • 所定の期間内に「贈与の依頼書」と「受贈の確認書」がみずほ信託銀行あてに到着しない場合、贈与手続を行えない場合があります。また、「贈与の依頼書」と「受贈の確認書」がみずほ信託銀行あてに到着して以降は、贈与または受贈の意思表示の撤回はできません。
  • お客さまあてにみずほ信託銀行から送付される各種書面の送付時期は、現時点で予定されている送付時期であり、将来的に変更となる場合があります。なお、送付時期が変更となる場合は、みずほ信託銀行よりお客さまあてにご案内いたします。

概要

ご利用いただける方

個人のお客さま(未成年の方を除きます)

申込金額

500万円以上(1万円単位)

運用対象

主運用資産:定期預金
支払準備金:決済用普通預金

信託設定日

お申込日の翌月の15日
(金融機関の休業日の場合は当該日の前営業日となります。)

信託期間満了日

信託設定日からお客さまがご指定した期間(5年~30年の期間から1年単位で指定)後に最初に到来する計算期日

※計算期日は、毎年5月10日となります。

信託期間

原則として、信託設定日(信託契約日)から信託期間満了日までとなります。

受贈者
(贈与を受ける方)

3親等以内の親族(国内居住者のみ)の中から、最大9名さままでご指定いただけます。

贈与手続

  • 原則として、年に1回、贈与手続を行うことができます。
  • みずほ信託銀行(受託者)は、受託者所定の手続により、指定受贈者の口座にご指定の金額を振込みます。

贈与金お支払い日

贈与金をお支払いする日は、原則として、毎月25日(金融機関休業日の場合は翌営業日)とし、お客さまからの贈与の意思表示および指定受贈者からの受贈の意思表示を受けたことについて受託者の確認が完了した日より、贈与金を以下の日にお支払いします。

受託者の確認が完了した日

贈与金をお支払いする日
(金融機関休業日の場合は翌営業日)

1日~15日までの場合

受託者の確認が完了した日の属する月の25日

16日~末日までの場合

受託者の確認が完了した日の属する翌月の25日

費用

直接的にご負担いただく費用

申込手数料

お申込金額の2.2%(税込)とします。なお、申込手数料は信託金の引落時に信託金と一緒にお支払いいただきます。
追加信託時には、追加信託お申込時の金額の2.2%(税込)を申込手数料として、追加信託金の引落時に追加信託金と一緒にお支払いいただきます。本商品の解約が発生した場合においても、申込手数料の返却はいたしません。

管理手数料

贈与にかかる各種事務への対価として、管理手数料を申し受けます。管理手数料は年11,000円(税込)とし、毎年1月15日(金融機関休業日の場合はその翌営業日)に、信託金の元本より払出す方法によりいただきます。ただし、お申込いただく月が10月~12月の場合は、お申込の年において贈与が発生しないことから、お申込の翌年の管理手数料収受日における管理手数料はいただきません。

※消費税および地方消費税は、管理手数料収受日時点の税率に基づいて計算します。

解約手数料

解約手数料はかかりません。

間接的にご負担いただく費用

信託報酬

信託報酬は、原則として計算期日(毎年5月10日)に合同運用財産の中からいただきます。
信託報酬は下記の計算式に基づき算出されます。

信託報酬=計算期間中の信託元本平均残高×信託報酬率(0.10%)×計算期間中の日数÷365(円未満切捨)

ただし、上記式により算出される額が、計算期間における信託の利益(信託財産の運用収益等から費用等を控除した額)を上回る場合は、計算期間中の信託元本平均残高に0.001%および計算期間中の日数を乗じ365で除した値(円未満切捨)を下限として、信託の利益の範囲内でいただきます。

その他信託財産にかかる費用

信託財産に関する租税および信託事務の処理に必要な費用等を、合同運用財産の中から支払う場合があります。
当該費用等は発生時まで確定しないため表示できません。

税金について

  • 受益者の収益金に関しては、20.315%※(国税15.315%、地方税5%)の税金が分配時に源泉徴収されます(本商品は、マル優制度の取り扱いはございません)。
    ※課税上の取り扱いは、2026年1月現在におけるものであり、税制改正等により将来変更されることがあります。
  • 本商品における贈与によって、贈与を受ける方に贈与税の申告・納付をしていただく必要がある場合があります。
    その場合、贈与を受ける方は贈与税の申告期限内に申告・納付手続をお願いします。
  • 贈与する方にご相続が発生した時、贈与した財産が相続税の課税価格に加算され、相続税がかかる場合がありますのでご留意ください。
  • 税務のお取り扱いについては、所轄税務署、税理士等の専門家にご相談ください。国税庁ホームページのタックスアンサー等も参考となります。

本商品のリスクについて

本商品が元本割れとなる原因になり得る主なリスク要因は以下のとおりです。

信用リスク

運用資産である定期預金等の預入先金融機関の信用状況等に問題が生じた場合、元利金の支払が行われないことにより、配当がなされなかったり、元本に損失が生じる可能性があります。

金利変動リスク

市場金利の変動に伴い、運用資産である定期預金等から生じる収益が低下する場合には、結果として、元本に損失が生じるおそれがあります。

流動性リスク

一時期に想定を超える大量の中途解約や相続発生による一時金の支払が発生するなど、支払準備のための資金が不足した場合、換金処分のため定期預金等を中途解約する可能性があります。その結果、中途解約利率等の適用により、信託の収益が信託の費用を下回ることとなり、元本に損失が生じるおそれがあります。

本商品のご購入にあたりお客さまにご注意いただく点

  • 本商品は、実績配当型の金銭信託です。預金とは異なり元本および利益の保証はありません。
    また、預金保険および投資者保護基金の対象ではありません。
  • 本商品は、原則として中途解約ができません。やむを得ない事情により、中途解約のお申し出があった場合は、解約に応じることがあります。
  • 信託終了事由発生による信託終了のほか、運用の状況により元本の償還を停止し、信託を終了する場合があります。
  • 本商品のお申込は、原則として取消すことができません。また、お申込に関しては、クーリングオフ制度の適用もありません。
  • 商品説明書はあいち銀行本支店の窓口にご用意しております。

本商品の留意事項については、商品説明書「留意事項について」をよくお読みください。

Q&A

申込時に贈与を受ける方の同席は必要ですか。

お申込時に贈与を受ける方の同席は必要ありません。ただし、贈与を受ける方の氏名、住所、電話番号、生年月日、当行普通預金口座番号が必要となりますので、事前にご確認をお願いします。
贈与を受ける方が当行に普通預金口座をお持ちでない場合は、お申込み前のご開設をお願いします。

通帳・証書は発行されますか。

通帳・証書は発行されません。ご契約後に、みずほ信託銀行より「ご契約の明細」を申込者にお送りいたしますので、大切に保管してください。

「贈与の依頼書」を提出しても贈与手続きが行われないことはありますか。

贈与を受ける方から「受贈の確認書」が所定の期間内にみずほ信託銀行に到着しない等の場合、贈与手続を行うことができず、贈与が成立しない場合がありますのでご留意ください。

贈与をする方、贈与を受ける方が亡くなった場合は、どうすればいいですか。

あいち銀行のお取引店に速やかにご連絡ください。
贈与手続前に贈与する方および贈与を受ける方にご相続があったことをみずほ信託銀行(受託者)が知った場合、贈与手続は行われず、ご相続の手続きを行います。

「相続時精算課税制度」を利用していますが、この商品を申し込むことはできますか。

お申し込みはできますが、「相続時精算課税制度」を適用している方からの贈与については、「暦年課税」の適用を受けることができませんのでご留意ください。