暦年贈与型信託
生前贈与を活用する方が増えていることをご存知ですか?
2015年1月1日以降の相続から相続税の基礎控除が大きく引き下げられました。
「生前贈与」で財産移転を行った場合、相続税の負担が軽くなる場合があります。
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贈与には「贈与する方」と「贈与を受ける方」の意思表示が必要です。
- 「贈与を受ける方」に贈与税※の支払いが生じます。
ただし、「贈与を受ける方」1人あたり110万円までは、贈与税がかかりません。
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1月1日から12月31日までの間に贈与により取得した財産の合計額に対し課税されます。
贈与により取得した財産の合計額が110万円以下であれば贈与税の申告は不要です。
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贈与した方が贈与を受けた方の通帳や印鑑を管理しており贈与を受けた方が贈与の事実を知らなかった等の場合は、贈与が成立しておらず、贈与した金額が贈与した方名義の財産として相続税の課税対象になることがあります。
そんなときは「暦年贈与型信託」がお役に立ちます!
お客さまのご資金を管理・運用し、毎年、ご指定のご家族への贈与手続をサポートします。
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メリット 01
毎年贈与の意向をお伺いしますので、贈与の機会を忘れることがありません。
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メリット 02
贈与契約書の作成や資金の振込等の面倒なお手続きは不要です。
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メリット 03
複数の方に贈与する場合でも、贈与の記録が残るので安心です。
このような方におすすめします
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子供や孫の生活を支援したい
- 手間なく簡単に贈与したい
「暦年贈与型信託」とは? 動画で確認しましょう。
しくみ
- あいち銀行は、販売会社として本商品の勧誘・販売を行います。
- お預かりした信託金はあいち銀行を通じて、みずほ信託銀行が受領します。
- あいち銀行を預入れ先として定期預金による運用を開始します。
- 定期預金の利息から配当を行い、お客さまの信託金に加算します。
- みずほ信託銀行より、贈与する方に、その年の贈与のご意向を確認します。(毎年)
- みずほ信託銀行より、贈与を受ける方に、受贈のご意向を確認します。(毎年)
- みずほ信託銀行が、ご指定口座へ振込を行います。
贈与のポイント
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ポイント1
早めの贈与
贈与税の基礎控除(110万円)を毎年活用でき、税負担の軽減効果も大きくなります。
相続開始前一定期間内の暦年課税による生前贈与は、相続財産に加算されることにも考慮しましょう。※
- 2023年12月31日以前に贈与により取得した財産
相続や遺贈で財産を取得した人が、被相続人の相続開始前3年以内に被相続人から財産の贈与を受けている場合には、原則としてその財産の贈与された時の価額を相続財産の価額に加算することとされています。 - 2024年1月1日以後に贈与により取得する財産
相続や遺贈で財産を取得した人が、被相続人の相続開始前7年以内に被相続人から財産の贈与を受けている場合には、原則としてその財産の贈与された時の価額を相続財産の価額に加算することとされています。
ただし、相続の開始前3年以内に贈与により取得した財産以外の財産については、当該財産の合計から100万円を控除します。
- 2023年12月31日以前に贈与により取得した財産
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ポイント2
多くの方への贈与
贈与税の基礎控除(110万円)は、贈与を受ける方がそれぞれ活用できます。
そのため、年間110万円×人数分の財産が非課税の扱いとなります。 -
ポイント3
世代を超えた贈与
- 一世代先のお孫さまへ贈与した場合、その贈与した財産はお子さまからお孫さまへの相続を経ることがないため、原則、相続税の負担軽減となります。
- 相続人とならないお孫さままたは遺贈により財産を取得しないお孫さまの場合は、原則、生前贈与加算の対象外となります。
贈与手続の流れ
- 所定の期間内に「贈与の依頼書」と「受贈の確認書」がみずほ信託銀行あてに到着しない場合、贈与手続を行えない場合があります。また、「贈与の依頼書」と「受贈の確認書」がみずほ信託銀行あてに到着して以降は、贈与または受贈の意思表示の撤回はできません。
- お客さまあてにみずほ信託銀行から送付される各種書面の送付時期は、現時点で予定されている送付時期であり、将来的に変更となる場合があります。なお、送付時期が変更となる場合は、みずほ信託銀行よりお客さまあてにご案内いたします。
概要
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ご利用いただける方 |
個人のお客さま(未成年の方を除きます) |
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申込金額 |
500万円以上(1万円単位) |
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運用対象 |
主運用資産:定期預金 |
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信託設定日 |
お申込日の翌月の15日 |
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信託期間満了日 |
信託設定日からお客さまがご指定した期間(5年~30年の期間から1年単位で指定)後に最初に到来する計算期日 ※計算期日は、毎年5月10日となります。 |
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信託期間 |
原則として、信託設定日(信託契約日)から信託期間満了日までとなります。 |
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受贈者 |
3親等以内の親族(国内居住者のみ)の中から、最大9名さままでご指定いただけます。 |
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贈与手続 |
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贈与金お支払い日 |
贈与金をお支払いする日は、原則として、毎月25日(金融機関休業日の場合は翌営業日)とし、お客さまからの贈与の意思表示および指定受贈者からの受贈の意思表示を受けたことについて受託者の確認が完了した日より、贈与金を以下の日にお支払いします。
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費用
直接的にご負担いただく費用
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申込手数料 |
お申込金額の2.2%(税込)とします。なお、申込手数料は信託金の引落時に信託金と一緒にお支払いいただきます。 |
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管理手数料 |
贈与にかかる各種事務への対価として、管理手数料を申し受けます。管理手数料は年11,000円(税込)とし、毎年1月15日(金融機関休業日の場合はその翌営業日)に、信託金の元本より払出す方法によりいただきます。ただし、お申込いただく月が10月~12月の場合は、お申込の年において贈与が発生しないことから、お申込の翌年の管理手数料収受日における管理手数料はいただきません。 ※消費税および地方消費税は、管理手数料収受日時点の税率に基づいて計算します。 |
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解約手数料 |
解約手数料はかかりません。 |
間接的にご負担いただく費用
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信託報酬 |
信託報酬は、原則として計算期日(毎年5月10日)に合同運用財産の中からいただきます。 信託報酬=計算期間中の信託元本平均残高×信託報酬率(0.10%)×計算期間中の日数÷365(円未満切捨) ただし、上記式により算出される額が、計算期間における信託の利益(信託財産の運用収益等から費用等を控除した額)を上回る場合は、計算期間中の信託元本平均残高に0.001%および計算期間中の日数を乗じ365で除した値(円未満切捨)を下限として、信託の利益の範囲内でいただきます。 |
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その他信託財産にかかる費用 |
信託財産に関する租税および信託事務の処理に必要な費用等を、合同運用財産の中から支払う場合があります。 |
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税金について |
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本商品のリスクについて
本商品が元本割れとなる原因になり得る主なリスク要因は以下のとおりです。
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信用リスク |
運用資産である定期預金等の預入先金融機関の信用状況等に問題が生じた場合、元利金の支払が行われないことにより、配当がなされなかったり、元本に損失が生じる可能性があります。 |
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金利変動リスク |
市場金利の変動に伴い、運用資産である定期預金等から生じる収益が低下する場合には、結果として、元本に損失が生じるおそれがあります。 |
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流動性リスク |
一時期に想定を超える大量の中途解約や相続発生による一時金の支払が発生するなど、支払準備のための資金が不足した場合、換金処分のため定期預金等を中途解約する可能性があります。その結果、中途解約利率等の適用により、信託の収益が信託の費用を下回ることとなり、元本に損失が生じるおそれがあります。 |
本商品のご購入にあたりお客さまにご注意いただく点
- 本商品は、実績配当型の金銭信託です。預金とは異なり元本および利益の保証はありません。
また、預金保険および投資者保護基金の対象ではありません。 - 本商品は、原則として中途解約ができません。やむを得ない事情により、中途解約のお申し出があった場合は、解約に応じることがあります。
- 信託終了事由発生による信託終了のほか、運用の状況により元本の償還を停止し、信託を終了する場合があります。
- 本商品のお申込は、原則として取消すことができません。また、お申込に関しては、クーリングオフ制度の適用もありません。
- 商品説明書はあいち銀行本支店の窓口にご用意しております。
本商品の留意事項については、商品説明書「留意事項について」をよくお読みください。
Q&A
申込時に贈与を受ける方の同席は必要ですか。
お申込時に贈与を受ける方の同席は必要ありません。ただし、贈与を受ける方の氏名、住所、電話番号、生年月日、当行普通預金口座番号が必要となりますので、事前にご確認をお願いします。
贈与を受ける方が当行に普通預金口座をお持ちでない場合は、お申込み前のご開設をお願いします。
通帳・証書は発行されますか。
通帳・証書は発行されません。ご契約後に、みずほ信託銀行より「ご契約の明細」を申込者にお送りいたしますので、大切に保管してください。
「贈与の依頼書」を提出しても贈与手続きが行われないことはありますか。
贈与を受ける方から「受贈の確認書」が所定の期間内にみずほ信託銀行に到着しない等の場合、贈与手続を行うことができず、贈与が成立しない場合がありますのでご留意ください。
贈与をする方、贈与を受ける方が亡くなった場合は、どうすればいいですか。
あいち銀行のお取引店に速やかにご連絡ください。
贈与手続前に贈与する方および贈与を受ける方にご相続があったことをみずほ信託銀行(受託者)が知った場合、贈与手続は行われず、ご相続の手続きを行います。
「相続時精算課税制度」を利用していますが、この商品を申し込むことはできますか。
お申し込みはできますが、「相続時精算課税制度」を適用している方からの贈与については、「暦年課税」の適用を受けることができませんのでご留意ください。