特定贈与信託
特定障がい者の方の生活安定を図ることを目的に、金銭などの財産を信託銀行等に信託するものです。
信託銀行等は、信託された財産を管理・運用し、特定障がい者の方の生活費や医療費として定期的に金銭を交付します。
この信託を利用すると、特別障がい者の方については6,000万円、特別障がい者以外の特定障がい者の方については3,000万円を限度として贈与税が非課税となります。
- 信託設定(新規受託・追加信託)時に、信託元本に3.3%(消費税込み)を乗じた金額を信託報酬としてご負担いただきます。
- 本商品は、三菱UFJ信託銀行の商品であり、ご契約に際しては、お客さまと三菱UFJ信託銀行がご契約の当事者となります。
- あいち銀行は三菱UFJ信託銀行の信託契約代理店として媒介(商品のご紹介と情報のお取り次ぎ)を行います。