遺言信託

大切な財産を、ご自身の「遺言書」という形で引き継いでいきませんか。
「遺言書」は相続手続きをスムーズにするとともに、大切なご家族へ「想い」を伝えるメッセージでもあります。

相続が発生したとき、遺言書がない場合は、財産の分け方を決める遺産分割協議が必要です。
しかし、どうしても協議がまとまらない場合には、家庭裁判所に調停を申し立てるケースもあります。
遺言書は、のこされたご家族がこうした思わぬトラブルに巻き込まれることを防ぐ、重要な役割を果たします。

  • 遺言書が「ない」場合:法定相続割合による相続、または相続人全員による遺産分割協議が必要 生前の想いは具体的に伝わらない→相続人間のトラブルの原因に 全員参加・全員同意は難しい…

  • 遺言書が「ある」場合:相続人全員による遺産分割協議が不要 生前の想いを具体的に伝えられる→相続人の相続手続の負担を軽減 遺産分割におけるトラブルを防止

遺言信託は、遺言書の作成・保管・相続開始後の遺言執行までトータルでサポートするサービスです。

このような方におすすめします

  • 夫婦に子がおらず、すべての財産を配偶者にのこしたい
  • 自社株や事業用地などの事業用資産すべてを後継者に確実に承継したい
  • 相続人以外にも財産を引き継ぎたい
  • 財産の一部を社会に還元(寄附)したい
  • 相続人が多く、遠方に住んでいるため、手続きを簡単にしたい

遺言信託の流れ

  1. 事前のご相談
  2. 遺言書の作成
  3. 遺言書の保管
  4. 相続人さまからの遺言者逝去のご連絡
  5. 遺言書の開示・遺言執行者就任
    ※遺言執行者に就任できない場合があります。
  6. 遺産の調査・財産目録の作成
  7. 遺言の執行
  8. 遺言執行完了報告
  • 本商品は、三菱UFJ信託銀行・みずほ信託銀行・朝日信託・山田エスクロー信託の商品であり、ご契約に際しては、お客さまと各社がご契約の当事者となります。
  • あいち銀行は三菱UFJ信託銀行・みずほ信託銀行の信託代理店として媒介(商品のご紹介と情報のお取り次ぎ)を行い、朝日信託・山田エスクロー信託とは業務提携契約に基づきお客さまの紹介(情報のお取り次ぎ)を行います。
三菱UFJ信託銀行に関してはこちら

100万円型

支払時期

手数料

遺言書の保管開始時

取扱手数料

1,100,000円(消費税込み)

遺言書の保管期間中

年間保管期間料

5,500円/年(消費税込み)

変更取扱手数料

55,000円(消費税込み)

中途解約時

中途解約金

申し受けません

遺言執行手続の完了時

遺言執行報酬

相続税評価額による執行対象財産額に下記の遺言執行報酬率を乗じた額の合計額(千円未満切捨て)から100万円を控除した額に1.1を乗じた額(消費税込み)。

1億円以下の部分

1.8%

1億円超3億円以下の部分

0.9%

3億円超10億円以下の部分

0.5%

10億円超の部分

0.3%

  • 最低報酬額は770,000円(消費税込み)となります。
  • 遺言執行報酬を計算する「相続税評価額」は、課税価格の特例等により減額される前の評価額となります。また、債務の額は減額されません。
  • 財産の種類により、財産の換金の際には株式取引手数料等、別途手数料が必要になる場合があります。
  • 遺言執行において、不動産の処分、多数・多岐の財産、多数の関係者等により、特段の注意と特別の手続きが必要な場合には、特別報酬を別途申し受けることがあります。

30万円型

支払時期

手数料

遺言書の保管開始時

取扱手数料

330,000円(消費税込み)

遺言書の保管期間中

年間保管料

5,500円/年(消費税込み)

変更取扱手数料

55,000円(消費税込み)

中途解約時

中途解約金

220,000円(消費税込み)

遺言執行手続の完了時

遺言執行報酬

相続税評価額による執行対象財産額に下記の遺言執行報酬率を乗じた額の合計額(千円未満切捨て)に1.1を乗じた額(消費税込み)。

1億円以下の部分

1.8%

1億円超3億円以下の部分

0.9%

3億円超10億円以下の部分

0.5%

10億円超の部分

0.3%

  • 最低報酬額は1,650,000円(消費税込み)となります。
  • 遺言執行報酬を計算する「相続税評価額」は、課税価格の特例等により減額される前の評価額となります。また、債務の額は減額されません。
  • 財産の種類により、財産の換金の際には株式取引手数料等、別途手数料が必要になる場合があります。
  • 遺言執行において、不動産の処分、多数・多岐の財産、多数の関係者等により、特段の注意と特別の手続きが必要な場合には、特別報酬を別途申し受けることがあります。

下記の諸費用は、お客さまのご負担となります。

公正証書作成・書き換え時

  • 公正証書作成費用
  • 戸籍謄本、固定資産評価証明書、名寄帳、登記事項証明書等の取り寄せ費用
  • 印鑑証明書等発行手数料 など

遺言執行手続き時

  • 相続税申告および準確定申告等にかかる税理士報酬
  • 不動産相続登記にかかる登録免許税および司法書士報酬等
  • 戸籍・除籍謄本、固定資産評価証明書、名寄帳、登記事項証明書等の取り寄せ費用
  • 預貯金等残高証明書等発行手数料 など
みずほ信託銀行に関してはこちら

プラン30

支払時期

手数料

遺言書の保管時

基本手数料

330,000円(消費税込み)

遺言書の保管中

遺言書管理料

6,600円/年(消費税込み)

変更手数料

55,000円(消費税込み)

遺言執行手続の完了時

遺言執行報酬

執行対象財産に係るみずほ信託銀行所定の相続税評価額(消極財産控除前)に対し、下記の料率を乗じた額の合計額(消費税込み)となります。

みずほ信託銀行、みずほ銀行の預金・信託、同2行が販売した金融債・投資信託等、みずほ証券で保護預りしている株式・債券・投資信託等の有価証券等に対して  0.330%

上記以外の財産に対して

1億円以下の部分

1.870%

1億円超3億円以下の部分

1.100%

3億円超5億円以下の部分

0.660%

5億円超10億円以下の部分

0.440%

10億円超の部分

0.330%

  • 遺言執行報酬の最低報酬額は1,100,000円(消費税込み)となります。
  • お引き受けできる遺言執行の範囲は、法律により財産の処分・相続に関するものに限られています。
  • 遺言執行の対象となる財産については、遺言の内容にしたがってみずほ信託銀行が執行できる範囲に限らせていただきます。
  • 遺言の内容によっては、お引き受けできない場合もあります。

プラン100

支払時期

手数料

遺言書の保管時

基本手数料

1,100,000円(消費税込み)

遺言書の保管中

遺言書管理料

6,600円/年(消費税込み)

変更手数料

55,000円(消費税込み)

遺言執行手続の完了時

遺言執行報酬

執行対象財産に係るみずほ信託銀行所定の相続税評価額(消極財産控除前)に対し、下記の料率を乗じた額の合計額(消費税込み)となります。

みずほ信託銀行、みずほ銀行の預金・信託、同2行が販売した金融債・投資信託等、みずほ証券で保護預りしている株式・債券・投資信託等の有価証券等に対して  0.330%

上記以外の財産に対して

6,000万円以下の部分

0.550%

6,000万円超3億円以下の部分

1.100%

3億円超5億円以下の部分

0.660%

5億円超10億円以下の部分

0.440%

10億円超の部分

0.330%

  • 遺言執行報酬の最低報酬額は330,000円(消費税込み)となります。
  • お引き受けできる遺言執行の範囲は、法律により財産の処分・相続に関するものに限られています。
  • 遺言執行の対象となる財産については、遺言の内容に従ってみずほ信託銀行が執行できる範囲に限らせていただきます。
  • 遺言の内容によっては、お引き受けできない場合もあります。

次の諸費用は、お客さまのご負担となります。

  • 公正証書作成費用
  • 戸籍謄本、固定資産評価証明書などの取り寄せ費用
  • 不動産の相続登記に関する登録免許税および司法書士報酬などの費用
  • 預貯金などの残高証明書の発行手数料
  • 税務相談や税務申告に係る税理士報酬
朝日信託に関してはこちら

Aコース

支払時期

手数料

遺言書の保管時

基本保管料

275,000円(消費税込み)

遺言書の保管中

年間保管料

無料

ただし、遺言書を保管している途中に解約をされた場合には、保管期間の年数(1年未満の期間については月数で按分し、1ヶ月未満については切り捨て)に、11,000円を乗じた金額をお支払いいただきます。

変更取扱手数料

44,000円(消費税込み)

遺言執行手続の完了時

遺言執行報酬

相続税評価額による執行財産額に下記の率を乗じた合計額(消費税込み)。

下記料率にかかわらず、あいち銀行にお預けの預金やお取扱い投資信託などのお預かり資産、お取扱資産については、財産額5億円以下の部分は0.2200%(税込)の特別料金でお取扱いさせていただきます。なお、財産額5億円超の部分は下記原則の料率(5億円超10億円以下の部分は0.2090%、10億円超の部分は0.1045%)でのお取扱いとなります。

1億円以下の部分

1.045%

1億円超3億円以下の部分

0.5225%

3億円超5億円以下の部分

0.3135%

5億円超10億円以下の部分

0.2090%

10億円超の部分

0.1045%

  • 最低報酬は880,000円(消費税込み)となります。

  • 共同相続人の数が5名を超える場合、相続財産中の預貯金が存する法人数が5を越える場合等は、別途所定の金額が加算されます。
  • 遺言執行において、不動産の換価が必要な場合や海外財産が対象となる場合などは、別途手数料がかかります。

Sコース

支払時期

手数料

遺言書の保管時

基本保管料

825,000円(消費税込み)

ただし、ご契約後報告書ご提示前に解約をされる場合には275,000円を、報告書ご提示後に解約をされる場合には550,000円をお支払いいただきます。

遺言書の保管中

年間保管料

無料

ただし、遺言書を保管している途中に解約をされた場合には、保管期間の年数(1年未満の期間については月数で按分し、1ヶ月未満については切り捨て)に、11,000円を乗じた金額をお支払いいただきます。

変更取扱手数料

44,000円(消費税込み)

遺言執行手続の完了時

遺言執行報酬

相続税評価額による執行財産額に下記の率を乗じた合計額から1,155,000円を控除した額(消費税込み)。

下記料率にかかわらず、あいち銀行にお預けの預金やお取扱い投資信託などのお預かり資産、お取扱い資産については財産額5億円以下の部分は0.2200%の特別料金でお取扱いさせていただきます。なお、財産額5億円超の部分は下記原則の料率(5億円超10億円以下の部分は0.2090%、10億円超の部分は0.1045%)でのお取扱いとなります。

1億円以下の部分

1.650%

1億円超3億円以下の部分

0.5225%

3億円超5億円以下の部分

0.3135%

5億円超10億円以下の部分

0.2090%

10億円超の部分

0.1045%

  • 最低報酬は330,000円(消費税込み)となります。
  • 共同相続人の数が5名を超える場合、相続財産中の預貯金が存する法人数が5を越える場合等は、別途所定の金額が加算されます。
  • 遺言執行において、不動産の換価が必要な場合や海外財産が対象となる場合などは、別途手数料がかかります。

下記の諸費用は、お客さまのご負担となります。

  • 公正証書作成費用
  • 戸籍謄本等取り寄せ費用
  • 相続税申告などにかかる税理士報酬
  • 不動産相続登記など名義変更の費用
  • 預貯金等残高証明書等発行手数料 など
山田エスクロー信託に関してはこちら

プラン40

支払時期

手数料

遺言書の保管時

取扱手数料

440,000円(消費税込み)
夫婦同時作成の場合は、割引価格 330,000円(消費税込み)/人を適用します。

遺言書の保管中

年間保管料

無料

遺言変更手数料

110,000円(消費税込み)

遺言執行手続の完了時

遺言執行報酬

相続税評価額を基本とした遺言執行対象財産額*に以下の率を乗じて算出した額の累計額(消費税込み)。

以下の料率にかかわらず、あいち銀行にお預けの預金やあいち銀行のお取扱投資信託などお預り資産、お取扱資産の遺言執行報酬額については一律0.220%の特別料率でお取り扱いさせていただいております。

ただし、最低報酬額は990,000円(消費税込み)とさせていただきます。

1億円以下の部分

1.32%

1億円超3億円以下の部分

0.66%

3億円超5億円以下の部分

0.33%

5億円超10億円以下の部分

0.22%

10億円超の部分

0.11%

プラン80

支払時期

手数料

遺言書の保管時

取扱手数料

880,000円(消費税込み)
夫婦同時作成の場合は、割引価格 770,000円(消費税込み)/人を適用します。

遺言書の保管中

年間保管料

無料

変更取扱手数料

110,000円(消費税込み)

遺言執行手続の完了時

相続税評価額を基本とした遺言執行対象財産額*に以下の率(消費税等込)を乗じて算出した額の累計額から1,210,000円を控除した額(消費税込み)。

以下の料率にかかわらず、あいち銀行にお預けの預金やあいち銀行のお取扱投資信託などお預り資産、お取扱資産の遺言執行報酬額については一律0.220%の特別料率でお取り扱いさせていただいております。

ただし、最低報酬額は440,000円(消費税込み)とさせていただきます。

1億円以下の部分

1.87%

1億円超3億円以下の部分

0.66%

3億円超5億円以下の部分

0.33%

5億円超10億円以下の部分

0.22%

10億円超の部分

0.11%

*別途遺言公正証書作成時に、公証人費用がかかります。

*相続税評価額を基本とした遺言執行対象財産額とは、資産の種類毎の以下の金額の合計額をいいます。

  1. 土地は、路線価地域にある場合には当該土地の正面路線価に公簿面積を掛けた金額をいい、倍率地域にある場合には固定資産税評価額に土地の所在する地域の倍率を掛けた金額とする。
  2.  当該土地が貸宅地または借地の場合には、上記金額に底地権割合または借地権割合を乗じて計算した金額とする。
  3.  建物は、原則として固定資産税評価額とする。
  4.  その他の財産は、原則として相続税法に定める評価方法に準じて計算した金額とする。

遺言執行時のその他費用

上記以外にお客さまにご負担いただく費用は、以下の通りです。

  • 相続税申告および準確定申告等にかかる税理士報酬
  • 戸籍・除籍謄本、固定資産税評価証明書、不動産登記事項証明書等の取寄費用
  • 不動産相続(遺贈)登記に係る登録免許税および司法書士報酬
  • 預貯金等残高証明書発行手数料