遺言代用信託
万が一の時、亡くなられた方の預貯金は簡単に引き出せないこと、ご存じですか?
相続が発生すると、お亡くなりになった方の銀行口座からご家族がお金を引き出すには、相続に関する手続を済ませるなどの対応が必要です。たとえ相続人であっても、すぐに引き出すことができない場合があります。
そんなときは「遺言代用信託」がお役に立ちます!
遺言代用信託を利用すれば、生存中はご自身のために財産を管理・運用し、ご本人さまがお亡くなりになった後は、配偶者さまやお子さまにスムーズに財産を引き継ぐことができます。
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メリット 01
大切なご家族に、想いどおりの資産承継ができます。最大4名まで受取人さまの指定が可能です。
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メリット 02
面倒な相続手続なく、迅速に資金をお渡しできます。次の必要書類で受け取ることができます。
お受取りに必要な書類
- 契約者さまがお亡くなりになられたことを確認する書類
- 受取人さまの本人確認書類
- 受取人さまの個人番号を確認できる書類
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メリット 03
遺産分割協議が不要です。遺産分割協議前でもお受取りが可能です。
このような方におすすめします
- 相続発生後、必要なご資金をあらかじめ指定したお受取人に迅速に渡したい
- 相続財産を年金のように定期的に渡したい
「遺言代用信託」とは? 動画で確認しましょう。
ご活用例
しくみ
- あいち銀行は、販売会社として本商品の勧誘・販売を行います。
- お預かりした信託金はあいち銀行を通じて、みずほ信託銀行が受領します。
- あいち銀行を預入れ先として定期預金による運用を開始します。
- 定期預金の利息から配当を行い、お客さまの信託金に加算します。
- 相続が発生した場合にご家族等のお受取人さまが信託財産を受け取ります。(一時金受取/定時定額受取)
概要
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ご利用いただける方 |
個人のお客さま(未成年の方を除きます) |
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申込金額 |
200万円以上3,000万円以下(1万円単位) |
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運用対象 |
主運用資産:定期預金 支払準備金:決済用普通預金 |
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信託設定日 |
お申込日の翌月の15日 |
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信託期間満了日 |
信託設定日からお客さまがご指定した期間(5年~30年の期間から1年単位で指定)後に最初に到来する計算期日 ※計算期日は、毎年5月10日となります。 |
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お受取人 |
相続人となられる方(推定相続人)の中から、最大4名さままでご指定いただけます。 |
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信託期間 |
原則として、信託設定日(信託契約日)から信託期間満了日までとなります。 |
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お受取方法 |
「一時金受取」「定時定額受取」「一時金受取と定時定額受取の併用」の中からお受取人さまごとにお選びいただきます。 |
費用
直接的にご負担いただく費用
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申込手数料 |
お申込金額の2.2%(税込)とします。なお、申込手数料は信託金の引落時に信託金と一緒にお支払いいただきます。 |
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解約手数料 |
解約手数料はかかりません。 |
間接的にご負担いただく費用
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信託報酬 |
信託報酬は、原則として計算期日(毎年5月10日)に合同運用財産の中からいただきます。信託報酬は下記の計算式に基づき算出されます。 信託報酬=計算期間中の信託元本平均残高×信託報酬率(0.10%)×計算期間中の日数÷365(円未満切捨) ただし、上記式により算出される額が、計算期間における信託の利益(信託財産の運用収益等から費用等を控除した額)を上回る場合は、計算期間中の信託元本平均残高に0.001%および計算期間中の日数を乗じ365で除した値(円未満切捨)を下限として、信託の利益の範囲内でいただきます。 |
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その他信託財産に |
信託財産に関する租税および信託事務の処理に必要な費用等を、合同運用財産の中から支払う場合があります。 |
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税金について |
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本商品のリスクについて
本商品が元本割れとなる原因になり得る主なリスク要因は以下のとおりです。
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信用リスク |
運用資産である定期預金等の預入先金融機関の信用状況等に問題が生じた場合、元利金の支払が行われないことにより、配当がなされなかったり、元本に損失が生じる可能性があります。 |
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金利変動リスク |
市場金利の変動に伴い、運用資産である定期預金等から生じる収益が低下する場合には、結果として、元本に損失が生じるおそれがあります。 |
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流動性リスク |
一時期に想定を超える大量の中途解約や相続発生による一時金の支払が発生するなど、支払準備のための資金が不足した場合、換金処分のため定期預金等を中途解約する可能性があります。その結果、中途解約利率等の適用により、信託の収益が信託の費用を下回ることとなり、元本に損失が生じるおそれがあります。 |
本商品のご購入にあたりお客さまにご注意いただく点
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本商品は、実績配当型の金銭信託です。預金とは異なり元本および利益の保証はありません。
また、預金保険および投資者保護基金の対象ではありません。 - 本商品は、原則として中途解約ができません。やむを得ない事情により、中途解約のお申し出があった場合は、解約(一部解約を含みます)に応じることがあります。
- 信託終了事由発生による信託終了のほか、運用の状況により元本の償還を停止し、信託を終了する場合があります。
- 本商品のお申込は、原則として取消すことができません。また、お申込に関しては、クーリングオフ制度の適用もありません。
- 商品説明書はあいち銀行本支店の窓口にご用意しております。
本商品の留意事項については、商品説明書「留意事項について」をよくお読みください。
Q&A
未成年者を受取人として指定できますか。
推定相続人に該当する場合、指定が可能です。
申込時に受取人の同席は必要ですか。
お申込時に受取人の同席は必要ありません。ただし、受取人の氏名、住所、電話番号、生年月日、当行普通預金口座番号が必要となりますので、事前にご確認をお願いします。
受取人が当行に普通預金口座をお持ちでない場合は、お申込み前のご開設をお願いします。
通帳・証書は発行されますか。
通帳・証書は発行されません。ご契約後に、みずほ信託銀行より「ご契約の明細」を申込者および受取人にお送りいたしますので、大切に保管してください。
遺言代用信託の信託財産は相続税の課税対象となりますか。
相続税の課税対象となります。
なお、税務上のお取り扱いの詳細については、税理士や所轄税務署にご確認ください。
信託財産は遺留分侵害額請求の対象となりますか。
信託財産は、他の相続財産と同様に遺留分侵害額請求の対象となる可能性があります。
お申込にあたっては、相続人の方の遺留分等を十分ご考慮いただき、信託金額および受取割合をお決めください。
遺留分とは
一定の範囲の相続人に最低限保証された財産の取り分。遺留分は全財産の2分の1で、各相続人の遺留分はこの2分の1を法定相続分で配分したものになります。ただし、相続人が直系尊属(親または祖父母)のみの場合、遺留分は全財産の3分の1になります。また、兄弟姉妹には遺留分はありません。
| 相続人 | 法定相続分 | 遺留分 |
|---|---|---|
| 配偶者と子(または孫) | 配偶者 1/2 子 1/2 |
配偶者 1/4 子 1/4 |
| 配偶者と直系尊属(父母や祖父母等) | 配偶者 2/3 直系尊属 1/3 |
配偶者 1/3 直系尊属 1/6 |
| 配偶者と兄弟姉妹(または甥姪) | 配偶者 3/4 兄弟姉妹 1/4 |
配偶者 1/2 兄弟姉妹 なし |
| 配偶者のみ | 全部 | 1/2 |
| 子(または孫)のみ | 全部 | 1/2 |
| 直系尊属(父母や祖父母等)のみ | 全部 | 1/3 |
| 兄弟姉妹(または甥姪)のみ | 全部 | なし |
- なお、子・直系尊属・兄弟姉妹がそれぞれ2人以上いるときは、原則として均等に分けます。
遺留分侵害額請求とは
遺留分の権利を持つ相続人は、その相続した財産額では遺留分の額に足りないとき、遺留分の額に達するまでの金額を請求(遺留分侵害額請求)することができます。